第4章 雑則(第64条―第69条)/公害紛争の処理手続等に関する規則
(昭和四十七年九月三十日公害等調整委員会規則第3号)
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最終改正:平成一四年三月一三日公害等調整委員会規則第2号
公害紛争処理法(昭和四十五年法律第108号)第26条第1項、第42条の12第1項、第42条の27第1項及び第47条並びに公害紛争処理法施行令(昭和四十五年政令第253号)第18条第3項及び第4項並びに第19条第1項及び第2項の規定に基づき、
公害紛争の処理手続等に関する規則を次のように定める。
第4章 雑則
(記録の閲覧)
第64条
当事者は、中央委員会の許可を得て、あつせん、調停又は仲裁に係る事件の記録を閲覧することができる。
2
当事者又は利害関係人は、中央委員会の許可を得て、裁定に係る事件の記録を閲覧又は謄写することができる。
3
第1項又は前項の規定により記録の閲覧又は謄写を請求するには、次に掲げる事項を記載した書面をもつてしなければならない。
一
閲覧又は謄写を請求する者の氏名又は名称及び住所
二
事件の表示
三
閲覧又は謄写の請求の理由
四
閲覧又は謄写の請求の年月日
4
記録を閲覧又は謄写する者は、閲覧又は謄写の場所、時間その他閲覧又は謄写に関する事項につき中央委員会の指示に従わなければならない。
(委員長及び委員の名簿)
第65条
中央委員会は、委員長及び委員の名簿を備え、一般の閲覧に供しなければならない。
2
前項の名簿には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
氏名、生年月日及び住所
二
経歴及び弁護士となる資格を有する者にあつては、その旨
三
任命及び任期満了の年月日
(手数料の納付)
第66条
令第18条第1項の手数料は、調停、仲裁、責任裁定又は原因裁定の申請については当該申請書に同条第3項の収入印紙をはつて、法第23条の4第1項の規定による参加の申立てについては参加が許可された後中央委員会が指定する期間内に中央委員会が指定する書面に令第18条第3項の収入印紙をはつて、証拠保全の申立てについては当該申立書に同項の収入印紙をはつて、それぞれ、納めなければならない。
2
第12条又は第42条第1項の規定により調停又は責任裁定を求める事項の価額を増加するときは、中央委員会が指定する期間内に当該申請書に令第18条第4項の収入印紙をはつて納めなければならない。
3
令第19条第1項の規定により納付を猶予された手数料を納付するときは、中央委員会の指定する書面に納付すべき手数料の額に相当する額の収入印紙をはつて納めなければならない。
(申請手数料の減免又はその納付の猶予)
第67条
中央委員会は、令第19条第2項の規定による申請があつた場合において、当該申請人が生活保護法(昭和二十五年法律第144号)による保護を受けている者の世帯に属しているときは、令第18条第1項の手数料を免除する。
2
中央委員会は、令第19条第2項の規定による申請があつた場合において、当該申請人及びこれと生計を一にする者がいずれも所得税法(昭和四十年法律第33号)による前年分の所得税(毎年一月から四月までの間になされる申請にあつては、その年の前前年分の所得税)を納付すべき義務を有しないときは、令第18条第1項の手数料の二分の一を免除する。
3
中央委員会は、令第19条第2項の規定による申請があつた場合において、当該申請人がやむを得ない事情により令第18条第1項の手数料を一時に納付することが困難であると認めるときは、手数料を納付すべき期限を別に定めることができる。この場合においては、当該手数料を分割し、その分割した額ごとに、納付すべき期限を定めることができる。
4
前項の規定により納付すべき期限を別に定める場合においては、その期限(同項後段の規定により手数料を分割し、その分割した額ごとに納付すべき期限を定める場合にあつては、最終の納付分に係る期限)が当該申請をした日から二年をこえないように定めなければならない。
5
中央委員会は、令第19条第2項の規定による申請の許否の決定をしたときは、当該申請をした者に対し、遅滞なく、書面をもつて、その旨を通知しなければならない。
第68条
令第19条第2項の書面には、申請人の氏名及び住所並びに申請の理由を記載し、次に掲げる事項を証明する書面を添附しなければならない。
一
申請人が生活保護法による保護を受けている者の世帯に属しているときは、その旨
二
前条第2項に掲げる者が同項の所得税を納付すべき義務を有しないときは、その旨
三
前2号に掲げるもののほか、申請人が手数料を納付することが困難である事情があるときは、その旨
(秩序維持のための措置)
第69条
あつせん委員、調停委員長、仲裁委員長又は裁定委員長は、あつせん、調停、仲裁又は裁定をする場合において、職務の執行を妨げ、又は不当な行状をする者に対し、退場を命じ、その他職務の円滑な執行のため必要な措置を執ることができる。
2
前項の規定は、法第23条の5の規定により手続を行なう調停委員、仲裁委員若しくは裁定委員又は法第42条の17第2項の規定により指名された者が手続を行なう場合について準用する。
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