附則/公害紛争の処理手続等に関する規則
(昭和四十七年九月三十日公害等調整委員会規則第3号)
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最終改正:平成一四年三月一三日公害等調整委員会規則第2号
公害紛争処理法(昭和四十五年法律第108号)第26条第1項、第42条の12第1項、第42条の27第1項及び第47条並びに公害紛争処理法施行令(昭和四十五年政令第253号)第18条第3項及び第4項並びに第19条第1項及び第2項の規定に基づき、
公害紛争の処理手続等に関する規則を次のように定める。
附 則
1
この規則は、公布の日から施行する。
2
公害紛争の処理手続等に関する規則(昭和四十七年公害等調整委員会規則第1号)は、廃止する。
附 則 (昭和四九年九月三日公害等調整委員会規則第1号)
この規則は、昭和四十九年十一月一日から施行する。
附 則 (昭和六三年一二月一九日公害等調整委員会規則第1号)
この規則は、昭和六十四年一月一日から施行する。
附 則 (平成元年四月四日公害等調整委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則 (平成九年一二月二二日公害等調整委員会規則第2号)
(施行期日)
第1条
この規則は、平成十年一月一日から施行する。
(経過措置の原則)
第2条
この規則による改正後の公害紛争の処理手続等に関する規則(以下「新規則」という。)は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この規則の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この規則による改正前の公害紛争の処理手続等に関する規則によつて生じた効力を妨げない。
(調書に関する経過措置)
第3条
新規則第54条第3項及び第4項の規定は、この規則の施行前にされた当事者、参考人又は鑑定人の陳述については、適用しない。
(準備書面に関する経過措置)
第4条
この規則の施行前に提出された準備書面については、新規則第38条の4の規定にかかわらず、なお従前の外による。
附 則 (平成一一年一〇月二一日公害等調整委員会規則第1号)
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年三月二三日公害等調整委員会規則第1号)
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成一四年三月一三日公害等調整委員会規則第2号)
この規則は、平成十四年四月一日から施行する。
別記様式
(略)
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