第1節 通則(第5条―第9条)/公害紛争の処理手続等に関する規則


(昭和四十七年九月三十日公害等調整委員会規則第3号)

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最終改正:平成一四年三月一三日公害等調整委員会規則第2号


 公害紛争処理法(昭和四十五年法律第108号)第26条第1項、第42条の12第1項、第42条の27第1項及び第47条並びに公害紛争処理法施行令(昭和四十五年政令第253号)第18条第3項及び第4項並びに第19条第1項及び第2項の規定に基づき、 公害紛争の処理手続等に関する規則を次のように定める。


    第1節 通則

(代表者の選定)
第5条  法第26条第1項の申請、法第27条の2第1項の規定によるあつせん又は法第27条の3第1項の規定による調停(これらに係る法第23条の4第1項の規定による参加の申立てを含む。次項において「申請等」という。)に係る当事者が多数である場合においては、当該当事者は、そのうちから一人若しくは数人の代表者を選定し、又はこれを変更することができる。
 代表者は、各自、他の当事者のために、申請若しくは参加の申立ての取下げ又は和解の締結若しくは調停案の受諾を除き、当該申請等に係る一切の行為をすることができる。
 代表者が選定されたときは、代表者のすることができる行為は、代表者を通じてしなければならない。
 第1項の規定による代表者の選定及びその変更は、書面をもつて証明しなければならない。

(申請書等)
第6条  法第26条第1項の書面には、次に掲げる事項を記載し、申請人、前条第1項の代表者又は代理人が記名押印しなければならない。
 当事者の氏名又は名称及び住所
 前条第1項の代表者又は代理人を選定又は選任したときは、その者の氏名又は名称及び住所
 当該公害に係る事業活動その他の人の活動の行われた場所及び被害の生じた場所
 あつせん、調停又は仲裁を求める事項及びその理由
 紛争の経過
 申請の年月日
 仲裁の申請の場合において、当事者が合意によつて選定した仲裁委員があるときは、その者の氏名
 前各号に掲げるもののほか、あつせん、調停又は仲裁を行うについて参考となる事項
 仲裁の申請の場合において、当事者の一方から仲裁の申請をするときは法の規定による仲裁に付する旨の合意を証する書面を、法第24条第3項の規定により合意によつて管轄を定めたときはその合意を証する書面を当該申請書に添附しなければならない。

(申請があつた旨の通知)
第7条  中央委員会は、当事者の一方からあつせん、調停又は仲裁の申請があつたときは、当該申請書の写しを添えて、その相手方に対し、遅滞なく、書面をもつて、その旨を通知しなければならない。

(事件の移送等の場合の措置)
第8条  中央委員会は、法第25条の規定により事件を移送するとき、又は法第38条第3項の規定により準用する同条第1項の規定により事件を引き継ぐときは、当事者が提出していたすべての文書及び物件その他当該事件に関係する文書及び物件を管轄都道府県公害審査会(都道府県公害審査会を置かない都道府県にあつては、都道府県知事とし、以下「審査会等」という。)又は関係都道府県の審査会等に送付し、かつ、当事者に対し、遅滞なく、書面をもつて、その旨を通知しなければならない。

(手続を行う場所)
第9条  あつせん委員、調停委員会又は仲裁委員会は、相当と認めるときは、被害の生じた場所その他適当な場所で手続を行うことができる。

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