第2節 あつせん(第9条の2―第9条の4)/公害紛争の処理手続等に関する規則
(昭和四十七年九月三十日公害等調整委員会規則第3号)
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最終改正:平成一四年三月一三日公害等調整委員会規則第2号
公害紛争処理法(昭和四十五年法律第108号)第26条第1項、第42条の12第1項、第42条の27第1項及び第47条並びに公害紛争処理法施行令(昭和四十五年政令第253号)第18条第3項及び第4項並びに第19条第1項及び第2項の規定に基づき、
公害紛争の処理手続等に関する規則
を次のように定める。
第2節 あつせん
(議決をした旨の通知)
第9条の2
中央委員会は、法第27条の2第1項の規定による議決をしたときは、当事者に対し、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面をもつて、その旨を通知しなければならない。
一
事件の表示
二
当事者の氏名又は名称及び住所
三
あつせんの目的となる事項
四
議決の年月日
五
あつせん委員の氏名
六
前各号に掲げるもののほか、あつせんの開始のために必要と認める事項
(あつせんを打ち切つた旨の通知)
第9条の3
あつせん委員は、法第30条第1項の規定によりあつせんを打ち切つたときは、当事者に対し、遅滞なく、書面をもつて、その旨を通知しなければならない。
(準用規定)
第9条の4
第12条及び第14条の規定は、あつせん委員の行うあつせんの手続について準用する。
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