第3節 調停(第10条―第21条の2)/公害紛争の処理手続等に関する規則


(昭和四十七年九月三十日公害等調整委員会規則第3号)

環境保全に戻る
法令ユビキタスに戻る


最終改正:平成一四年三月一三日公害等調整委員会規則第2号


 公害紛争処理法(昭和四十五年法律第108号)第26条第1項、第42条の12第1項、第42条の27第1項及び第47条並びに公害紛争処理法施行令(昭和四十五年政令第253号)第18条第3項及び第4項並びに第19条第1項及び第2項の規定に基づき、 公害紛争の処理手続等に関する規則を次のように定める。


    第3節 調停

(参加申立書)
第10条  法第23条の4第1項の規定による調停の手続への参加の申立ては、書面をもつてしなければならない。
 第6条第1項(第7号を除く。)の規定は、前項の書面について準用する。この場合において、同条第1項第4号中「あつせん、調停又は仲裁を求める事項」とあるのは、「参加を求める調停事件の表示並びに参加により調停を求める事項」と読み替えるものとする。

(参加の申立てがあつた旨の通知)
第11条  調停委員会は、法第23条の4第1項の規定による調停の手続への参加の申立てがあつたときは当該申立書の写しを添えて当事者に対し、参加の許否の決定をしたときは申立人及び当事者に対し、それぞれ、遅滞なく、書面をもつて、その旨を通知しなければならない。

(申請の変更)
第12条  調停の手続における申請人又は参加人は、書面をもつて、調停を求める事項又はその理由を変更することができる。ただし、これにより当該調停の手続を著しく遅滞させる場合は、この限りでない。
 調停委員会は、前項の規定による変更の申請があつたときは、同項の書面の写しを添えて、その相手方に対し、遅滞なく、書面をもつて、その旨を通知しなければならない。

(手続の受継)
第13条  調停の手続における当事者が死亡、手続をする能力の喪失その他の事由によつて手続を続行することができない場合には、法令により手続を続行する資格のある者は、手続の受継を申し立てることができる。
 調停委員会は、前項の場合において必要があると認めるときは、同項の資格のある者に手続を受継させることができる。

(手続の分離又は併合)
第14条  調停委員会は、適当と認めるときは、調停の手続を分離し、又は併合することができる。
 調停委員会は、前項の規定により調停の手続を分離し、又は併合したときは、当事者に対し、遅滞なく、書面をもつて、その旨を通知しなければならない。

(出頭要求の方式)
第15条  調停委員会が法第32条の規定により当事者の出頭を求めるには、出頭すべき日時、場所、正当な理由がなくて出頭の要求に応じなかつたときの法律上の制裁その他調停委員会が必要と認める事項を記載した書面をもつてしなければならない。

(関係人の陳述等)
第16条  調停委員会は、調停を行なうため必要があると認めるときは、事件の関係人若しくは参考人に陳述若しくは意見を求め、又は鑑定人に鑑定を依頼することができる。
 調停委員会は、必要があると認めるときは、自ら事実の調査をし、又は中央委員会の事務局の職員にこれを行なわせることができる。

(文書等の提出要求の方式)
第17条  調停委員会が法第33条第1項の規定により文書又は物件の提出を求めるには、提出すべき文書又は物件の表示、提出期限、正当な理由がなくて文書又は物件の提出の要求に応じなかつたときの法律上の制裁その他調停委員会が必要と認める事項を記載した書面をもつてしなければならない。

(立入検査の場合の措置)
第18条  調停委員会が法第33条第2項の規定により立入検査をする場合においては、書面をもつて、立ち入る場所及び検査する文書又は物件を明示しなければならない。
 前項の書面には、正当な理由がなくて立入検査を拒み、妨げ、又は忌避したときの法律上の制裁を記載しなければならない。
 第1項の立入検査をする場合においては、調停委員又は専門委員は、その身分を示す別記様式の証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

(調停案の受諾の勧告の方式等)
第19条  法第34条第1項の規定により調停委員会がする調停案の受諾の勧告は、当該調停案及び指定された期間内に調停案を受諾しない旨の申出が到達しなければ当事者間に調停案と同一の内容の合意が成立したものとみなされる旨を記載した書面をもつてしなければならない。
 調停委員会に対する法第34条第3項の受諾しない旨の申出は、書面をもつてしなければならない。
 法第34条第1項の規定に基づいて指定された期間が経過したときは、調停委員会は、当事者に対し、遅滞なく、書面をもつて、当事者間に調停案と同一の内容の合意が成立したものとみなされた旨又は調停が打ち切られたものとみなされた旨を通知しなければならない。

(調停をしない旨の通知等)
第20条  調停委員会は、法第35条の規定により調停をしないものとしたとき、又は法第36条第1項の規定により調停を打ち切つたときは、当事者に対し、遅滞なく、書面をもつて、その旨を通知しなければならない。

(調書)
第21条  調停委員会は、中央委員会の事務局の職員に、調停の手続について、調書を作成させなければならない。ただし、調停委員会においてその必要がないと認めたときは、この限りでない。

(準用規定)
第21条の2  第9条の2の規定は、中央委員会が法第27条の3第1項の規定による議決をした場合について準用する。

公害紛争の処理手続等に関する規則に戻る
環境保全に戻る
法令ユビキタスに戻る

第3節 調停(第10条―第21条の2)/公害紛争の処理手続等に関する規則