第4節 仲裁(第22条―第24条)/公害紛争の処理手続等に関する規則


(昭和四十七年九月三十日公害等調整委員会規則第3号)

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最終改正:平成一四年三月一三日公害等調整委員会規則第2号


 公害紛争処理法(昭和四十五年法律第108号)第26条第1項、第42条の12第1項、第42条の27第1項及び第47条並びに公害紛争処理法施行令(昭和四十五年政令第253号)第18条第3項及び第4項並びに第19条第1項及び第2項の規定に基づき、 公害紛争の処理手続等に関する規則を次のように定める。


    第4節 仲裁

(仲裁委員の指名等)
第22条  法第39条第2項ただし書の規定により中央委員会の委員長が仲裁委員を指名する場合においては、当事者の意思等を勘案してするものとし、仲裁委員を指名したときは、当事者に対し、遅滞なく、書面をもつて、その者の氏名を通知しなければならない。

(仲裁委員が欠けた場合の措置)
第23条  仲裁委員が死亡、解任、辞任その他の理由により欠けた場合においては、中央委員会の委員長及び委員のうちから、当事者が合意によつて選定した者につき、中央委員会の委員長が後任の仲裁委員を指名する。ただし、当事者の合意による選定がされなかつたときは、中央委員会の委員長及び委員のうちから、当事者の意思等を勘案して中央委員会の委員長が指名する。
 中央委員会の委員長は、前項ただし書の規定により仲裁委員を指名したときは、当事者に対し、遅滞なく、書面をもつて、その者の氏名を通知しなければならない。

(準用規定)
第24条  第16条及び第21条の規定は仲裁委員会の行なう仲裁の手続について、第17条の規定は仲裁委員会が法第40条第1項の規定により文書又は物件の提出を求める場合について、第18条の規定は仲裁委員会が法第40条第2項の規定により立入検査をする場合について準用する。

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