第1節 通則(第24条の2―第33条)/公害紛争の処理手続等に関する規則


(昭和四十七年九月三十日公害等調整委員会規則第3号)

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最終改正:平成一四年三月一三日公害等調整委員会規則第2号


 公害紛争処理法(昭和四十五年法律第108号)第26条第1項、第42条の12第1項、第42条の27第1項及び第47条並びに公害紛争処理法施行令(昭和四十五年政令第253号)第18条第3項及び第4項並びに第19条第1項及び第2項の規定に基づき、 公害紛争の処理手続等に関する規則を次のように定める。


    第1節 通則

(ファクシミリを利用した書面の提出)
第24条の2  中央委員会又は裁定委員会に提出すべき書面は、次に掲げるものを除き、ファクシミリを利用して送信することにより提出することができる。
 法第45条の規定により手数料を納付しなければならない申請又は申立てに係る書面
 その提出により裁定の手続の開始、続行、停止又は完結をさせる書面(前号に該当する書面を除く。)
 法定代理権、手続をするのに必要な授権又は法第23条の2第1項の代理人の権限を証明する書面その他の裁定の手続上重要な事項を証明する書面
 ファクシミリを利用して書面が提出されたときは、中央委員会が受信した時に、当該書面が中央委員会又は裁定委員会に提出されたものとみなす。
 中央委員会又は裁定委員会は、前項に規定する場合において、必要があると認めるときは、提出者に対し、送信に使用した書面を提出させることができる。

(未成年者、成年被後見人等の手続をする能力)
第25条  未成年者及び成年被後見人は、法定代理人によらなければ、手続をすることができない。ただし、未成年者が独立して法律行為をすることができるときは、この限りでない。
 被保佐人が手続をするには、保佐人の同意を得なければならない。
 法定代理人が本人に代わつて手続をするには、後見監督人があるときは、その同意を得なければならない。
 被保佐人又は法定代理人が相手方の申請した裁定の手続において手続をするときは、前2項の規定は、適用しない。

(手続をする能力のない者がした行為の追認)
第26条  手続をする能力のない未成年者又は成年被後見人がした行為は、手続をする能力を取得した本人又は法定代理人の追認により、行為の時にさかのぼつて効力を生ずる。
 被保佐人が保佐人の同意を得ないでした行為は、手続をする能力を取得した被保佐人又は保佐人の同意を得た被保佐人の追認により、行為の時にさかのぼつて効力を生ずる。
 後見監督人がある場合において法定代理人がその同意を得ないでした行為は、手続をする能力を取得した本人又は後見監督人の同意を得た法定代理人の追認により、行為の時にさかのぼつて効力を生ずる。

(代理権の不消滅)
第27条  法第23条の2第1項の代理人の権限は、当事者の死亡若しくは手続をする能力の喪失、当事者である法人の合併による消滅、法定代理人の死亡、手続をする能力の喪失若しくはその代理権の変更若しくは消滅又は代表当事者の資格の喪失によつては、消滅しない。

(代理権消滅の届出等)
第28条  代理権の消滅は、本人又は代理人から裁定委員会に届け出なければ、その効力を生じない。
 前項の規定は、代表当事者がその資格を喪失した場合について準用する。

(代理権のない者がした行為の追認)
第29条  代理権のない者がした行為は、手続をする能力のある本人又は法定代理人の追認により、行為の時にさかのぼつて効力を生ずる。

(手続の中断及び受継)
第30条  裁定の手続は、当事者若しくはその法定代理人(補助人である場合を除く。)の死亡、手続をする能力の喪失、代理権の喪失、当事者である法人の合併による消滅又は代表当事者の資格の喪失により、中断する。
 前項の規定は、当事者に法第23条の2第1項の代理人がある場合には、適用しない。
 第1項の法定代理人が保佐人である場合にあっては、同項の規定は、次に掲げるときには、適用しない。
 被保佐人が手続をすることについて保佐人の同意を得ることを要しないとき。
 被保佐人が前号に規定する同意を得ることを要する場合において、その同意を得ているとき。
 第1項に掲げる事由が生じたときは、法第23条の2第1項の代理人は、その旨を裁定委員会に書面で届け出なければならない。
 第1項の場合において、法令により手続を続行する資格のある者は、手続の受継を申し立てることができる。
 前項の申立ては、書面をもつて行い、かつ、申立人が法令により手続を続行する資格のある者であることを明らかにする資料を添付してしなければならない。
 裁定委員会は、第1項の場合において必要があると認めるときは、第5項の資格のある者に手続を受継させることができる。

(除斥又は忌避の申立ての方式等)
第31条  除斥又は忌避の申立ては、中央委員会に対し、その原因を記載した書面を提出してしなければならない。
 除斥又は忌避の原因は、前項の申立てをした日から三日以内に、疎明しなければならない。法第42条の4第2項ただし書の事実についても、同様とする。

(代表当事者の選定命令の方式等)
第32条  法第42条の8第1項の規定により裁定委員会が代表当事者の選定を命ずるには、次に掲げる事項を記載した書面をもつてしなければならない。
 代表当事者を選定すべき当事者
 選定すべき代表当事者の数
 選定の期限
 選定の効果その他裁定委員会が必要と認める事項
 法第42条の8第2項の規定による取消しは、書面をもつてしなければならない。
 第1項の規定は、法第42条の8第2項の規定による変更について準用する。

(裁定委員会による代表当事者の選定の方式等)
第33条  裁定委員会は、法第42条の9第1項の規定により代表当事者を選定したときは、当事者に対し、遅滞なく、書面をもつて、その旨を通知しなければならない。
 前項の書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 代表当事者
 当該代表当事者に係る被代表者
 代表当事者の資格を限定したときはその範囲
 選定の効果その他裁定委員会が必要と認める事項
 法第42条の9第2項において準用する法第42条の8第2項の規定による取消しは、書面をもつてしなければならない。
 第2項の規定は、法第42条の9第2項において準用する法第42条の8第2項の規定による変更について準用する。

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