第2節 責任裁定(第34条―第55条)/公害紛争の処理手続等に関する規則
(昭和四十七年九月三十日公害等調整委員会規則第3号)
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最終改正:平成一四年三月一三日公害等調整委員会規則第2号
公害紛争処理法(昭和四十五年法律第108号)第26条第1項、第42条の12第1項、第42条の27第1項及び第47条並びに公害紛争処理法施行令(昭和四十五年政令第253号)第18条第3項及び第4項並びに第19条第1項及び第2項の規定に基づき、
公害紛争の処理手続等に関する規則を次のように定める。
第2節 責任裁定
(申請書)
第34条
法第42条の12第1項の書面には、次に掲げる事項を記載し、申請人又は代理人が記名押印しなければならない。
一
当事者の氏名又は名称及び住所
二
当事者が法第42条の7第1項の代表当事者であるときは、選定者の氏名又は名称及び住所
三
代理人の氏名及び住所
四
申請人又は代理人の郵便番号及び電話番号(ファクシミリの番号を含む。以下同じ。)
五
当該公害に係る事業活動その他の人の活動の行なわれた場所及び被害の生じた場所
六
裁定を求める事項及びその理由
七
被害の態様及び規模並びに紛争の実情
八
申請の年月日
2
前項第6号の裁定を求める理由には、申請を理由づける事実を具体的に記載し、かつ、立証を要する事由ごとに、当該事実に関連する事実で重要なもの及び証拠を記載しなければならない。
3
申請書には、立証を要する事由につき、証拠となるべき文書の写しで重要なものを添付しなければならない。
(申請があつた旨の通知)
第35条
中央委員会は、責任裁定の申請があつたときは、当該申請書の写しを添えて、その相手方に対し、遅滞なく、書面をもつて、その旨を通知しなければならない。
(申請の不受理)
第36条
法第42条の12第2項の規定による責任裁定の申請を受理しない旨の決定は、すみやかに行なうものとし、申請があつた日から六十日を経過した後は、これをすることができない。
2
前項の決定は、文書をもつて行ない、かつ、理由を附さなければならない。
3
中央委員会は、第1項の決定をしたときは、当事者に対し、決定書の正本を送達しなければならない。
(補正)
第37条
裁定委員会は、不適法な責任裁定の申請で、その欠陥を補正することができるものについては、相当の期間を定めて、補正すべきことを命じなければならない。
2
前項の規定による命令は、書面をもつて行ない、かつ、申請人に対し、これを送達しなければならない。
3
前2項の規定は、申請人が法第45条の手数料を納付しない場合について準用する。
4
第1項(前項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により補正を命ぜられた申請人が指定された期間内にその補正をしないときは、裁定委員会は、決定をもつて、申請を却下しなければならない。この場合においては、法第42条の13第1項後段及び第2項の規定を準用する。
5
裁定委員会は、第1項の場合において、必要な補正を促すときは、中央委員会の事務局の職員に命じて行わせることができる。
(準備書面の提出等)
第38条
答弁書その他の準備書面を裁定委員会に提出する当事者は、準備書面に記載した事項について相手方が準備をするのに必要な期間をおいて、提出しなければならない。
2
準備書面に事実についての主張を記載する場合には、立証を要する事由ごとに、証拠を記載しなければならない。
3
準備書面において相手方の主張する事実を否認する場合には、その理由を記載しなければならない。
4
裁定委員会は、必要があると認めるときは、当事者に対し、相当の期間を定めて、準備書面の提出を命ずることができる。
第38条の2
答弁書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
答弁書を提出する当事者の氏名又は名称及び住所
二
代理人の氏名及び住所
三
答弁書を提出する当事者又は代理人の郵便番号及び電話番号
四
裁定を求める事項に対する答弁
2
答弁書には、前項に掲げる事項のほか、申請書又は参加申立書に記載された事実に対する認否及び抗弁事実を具体的に記載し、かつ、立証を要する事由ごとに、当該事実に関連する事実で重要なもの及び証拠を記載しなければならない。やむを得ない事由によりこれらを記載することができない場合には、答弁書の提出後速やかに、これらを記載した準備書面を提出しなければならない。
3
答弁書には、立証を要する事由につき、証拠となるべき文書の写しで重要なものを添付しなければならない。やむを得ない事由により添付することができない場合には、答弁書の提出後速やかに、これを提出しなければならない。
第38条の3
前条に規定する答弁により反論を要することとなつた場合には、申請人又は参加人は、速やかに、答弁書に記載された事実に対する認否及び再抗弁事実を具体的に記載し、かつ、立証を要することとなつた事由ごとに、当該事実に関連する事実で重要なもの及び証拠を記載した準備書面を提出しなければならない。当該準備書面には、立証を要することとなつた事由につき、証拠となるべき文書の写しで重要なものを添付しなければならない。
第38条の4
準備書面を裁定委員会に提出する当事者は、当該準備書面について、第38条第1項の期間をおいて、又は同条第4項の期間内に、直送(当事者の相手方に対する直接の送付をいう。以下同じ。)をしなければならない。
2
前項の規定による準備書面の直送を受けた相手方は、当該準備書面を受領した旨を記載した書面について直送をするとともに、当該書面を裁定委員会に提出しなければならない。
3
前項の規定は、当事者が、受領した旨を相手方が記載した準備書面を裁定委員会に提出した場合には、適用しない。
4
第1項又は第2項の規定により当事者が直送をしなければならない書面について、直送を困難とする事由その他相当とする事由があるときは、当該当事者は、裁定委員会に対し、当該書面の相手方への送付を行うよう申し出ることができる。
5
第1項又は第2項の規定による直送は、直送をしなければならない書面の写しの交付又はファクシミリを利用しての送信によつてする。
(参加申立書)
第39条
法第23条の4第1項の規定による責任裁定の手続への参加の申立ては、書面をもつてしなければならない。
2
第34条の規定は、前項の書面について準用する。この場合において、同条第1項第6号中「裁定を求める事項」とあるのは、「参加を求める裁定事件の表示並びに参加により裁定を求める事項」と読み替えるものとする。
(審問期日)
第40条
裁定委員会は、審問の期日を定め、当事者に通知しなければならない。
2
裁定委員会は、正当な理由がある場合には、審問の期日を延期し、又は変更することができる。
(審問の場所)
第41条
審問は、中央委員会の審問廷で行なう。
2
裁定委員会は、やむを得ない理由があるときは、中央委員会の許可を得て、適当と認める場所で審問を行なうことができる。
(申請の変更)
第42条
責任裁定の手続における申請人又は参加人は、書面をもつて、裁定を求める事項又はその理由を変更することができる。ただし、これにより裁定の手続を著しく遅滞させる場合は、この限りでない。
2
裁定委員会は、前項ただし書の場合においては、申請の変更を許さない旨の決定をしなければならない。
3
裁定委員会は、第1項の規定による変更の申請があつたときは同項の書面の写しを添えてその相手方に対し、前項の決定をしたときは当事者に対し、それぞれ、遅滞なく、書面をもつて、その旨を通知しなければならない。
(申請の取下げ)
第43条
責任裁定の手続における申請人又は参加人は、責任裁定があるまでは、いつでも、申請又は参加の申立てを取り下げることができる。
2
前項の規定による取下げは、書面をもつてしなければならない。
3
裁定委員会は、第1項の規定による取下げがあつたときは、相手方に対し、遅滞なく、書面をもつて、その旨を通知しなければならない。
(参考事項の聴取)
第43条の2
裁定委員会は、当事者から、責任裁定の手続の進行に関する意見その他責任裁定の手続の進行について参考とすべき事項の聴取をすることができる。
2
裁定委員会は、前項の聴取をする場合には、中央委員会の事務局の職員に命じて行わせることができる。
(釈明権)
第43条の3
裁定委員会は、審問の期日又は期日外において、事件関係を明瞭にするため、事実上及び法律上の事項に関し、当事者に対して問いを発し、又は立証を促すことができる。
2
裁定委員会は、前項の規定による釈明のための処置をする場合には、中央委員会の事務局の職員に命じて行わせることができる。
3
裁定委員会が、審問の期日外において、攻撃又は防御の方法に重要な変更を生じ得る事項について第1項の規定による処置をしたとき(前項の規定により中央委員会の事務局の職員に行わせたときを含む。)は、その内容を相手方に通知しなければならない。
(進行協議)
第43条の4
裁定委員会は、審問の期日外において、当事者の出頭を求めて責任裁定の手続の進行に関し必要な事項について協議することができる。
(証拠の申出の採否)
第44条
裁定委員会は、法第42条の16第1項の規定により当事者の申し出た証拠で必要がないと認めるものについては、これを取り調べることを要しない。
(証拠の申出の方式)
第45条
法第42条の16第1項第1号の規定による当事者又は参考人の尋問の申出は、当事者又は参考人の氏名、住所、尋問事項及び尋問に要する見込みの時間を明らかにした書面をもつてしなければならない。
2
前項の尋問事項は、できる限り、個別的かつ具体的に記載しなければならない。
3
法第42条の16第1項第2号の規定による鑑定の申出は、鑑定事項を明らかにした書面をもつてしなければならない。
4
法第42条の16第1項第3号の規定による文書又は物件の提出命令の申立ては、次に掲げる事項を明らかにした書面をもつてしなければならない。
一
文書又は物件の表示
二
文書にあつては、その趣旨
三
文書又は物件の所持人
四
立証すべき事実
五
当該文書又は物件の提出を必要とする理由
5
法第42条の16第1項第4号の規定による立入検査の申出は、次に掲げる事項を明らかにした書面をもつてしなければならない。
一
立ち入るべき場所及び検査すべき文書又は物件の表示
二
文書にあつては、その趣旨
三
立ち入るべき場所を管理する者及び文書又は物件の所持人
四
立証すべき事実
五
立入検査を必要とする理由
6
第38条の4の規定は、第1項及び前3項の証拠の申出を記載した書面についても適用する。
第45条の2
当事者は、その主張する事実を証するため、文書又は物件を裁定委員会に提出するときは、文書の記載から明らかな場合を除き、当該文書又は物件を提出する時までに、次に掲げる事項を記載した証拠説明書を提出しなければならない。
一
文書又は物件の表示
二
立証すべき事実
三
文書又は図面にあつては、作成者
四
写真にあつては、撮影者並びに撮影の対象、日時及び場所
五
録音テープ又はビデオテープ(これらに準ずる方法により一定の事項を記載することができる物を含む。以下「録音テープ等」という。)にあつては、録音、録画等をした者並びに録音、録画等の対象、日時及び場所
六
当該文書又は物件の提出を必要とする理由
2
前項の規定により文書、図面、写真又は録音テープ等(以下「文書等」という。)を提出する事件関係人は、当該文書等を提出する時までに、その写しを提出しなければならない。
3
第1項の規定により文書又は物件を提出する当事者は、第1項の証拠説明書及び前項の文書等の写しについて直送をすることができる。
4
第38条の4第5項の規定は、前項の規定による直送をする場合について準用する。
5
証拠とする文書等の提出は、原本又は認証ある謄本をもつてしなければならない。
6
裁定委員会は、前項の規定にかかわらず、原本の提出を命ずることができる。
7
裁定委員会は、当事者にその提出した証拠とする文書等において引用する文書等の謄本又は抄本を提出させることができる。
8
裁定委員会は、当事者にその提出した証拠とする録音テープ等の内容を説明した書面(当該録音テープ等を反訳した書面を含む。)を提出させることができる。
(審問期日外における証拠調べ)
第46条
裁定委員会は、必要があると認めるときは、審問期日以外の期日において証拠調べを行なうことができる。この場合においては、あらかじめ、当事者に対し、証拠調べを行なう期日及び場所を通知しなければならない。
(呼出し)
第47条
当事者、参考人又は鑑定人の呼出しは、次に掲げる事項を記載した呼出状を送達してしなければならない。
一
事件及び当事者の表示
二
出頭すべき日時及び場所
三
尋問事項又は鑑定事項
四
正当な理由がなくて出頭しなかつたときの法律上の制裁
五
その他裁定委員会が必要と認める事項
(宣誓)
第48条
宣誓は、尋問前にさせなければならない。
2
宣誓は、当事者、参考人又は鑑定人に宣誓書を朗読させ、かつ、これに署名押印させてしなければならない。
3
裁定委員長は、宣誓前に、宣誓の趣旨及び虚偽の陳述又は鑑定に対する罰を告げなければならない。
4
宣誓は、起立して厳粛に行なわなければならない。
5
鑑定人の宣誓は、宣誓書を裁定委員会に提出する方式によつてもさせることができる。この場合における裁定委員長による宣誓の趣旨及び虚偽の鑑定に対する罰の告知は、これらの事項を記載した書面を鑑定人に送付する方法によつて行う。
(証拠保全の申立ての方式)
第49条
法第42条の17第1項の規定による証拠保全の申立ては、書面をもつてしなければならない。
2
前項の書面には、次に掲げる事項を記載し、申立人又は代理人が記名押印しなければならない。
一
相手方の氏名又は名称及び住所
二
立証すべき事実
三
証拠
四
証拠保全を必要とする理由
3
証拠保全を必要とする理由は、これを疎明しなければならない。
4
証拠保全の申立ては、相手方を指定することができない場合においても、これをすることができる。
(申立人等への通知)
第50条
証拠保全として行なう証拠調べの期日及び場所は、申立人及び相手方に通知しなければならない。ただし、急速を要する場合は、この限りでない。
(管轄審査会等への通知)
第51条
裁定委員会は、法第42条の24第1項の規定により管轄審査会等に事件を処理させるときは、管轄審査会等に対し、遅滞なく、書面をもつて、その旨を通知し、かつ、当該事件の記録を送付しなければならない。
(審問の終結及び再開)
第52条
裁定委員会は、事件が責任裁定をするのに熟したときは、審問を終結しなければならない。
2
裁定委員会は、必要があると認めるときは、終結した審問を再開することができる。
(責任裁定の手続の中止)
第53条
裁定委員会は、法第42条の26第2項の規定により責任裁定の手続を中止するときは、あらかじめ、当事者の意見をきかなければならない。
2
裁定委員会は、責任裁定の手続を中止したときは、当事者に対し、遅滞なく、書面をもつて、その旨を通知しなければならない。
3
裁定委員会は、相当と認めるときは、いつでも、中止の決定を取り消すことができる。この場合においては、前項の規定を準用する。
(調書)
第54条
裁定委員会は、中央委員会の事務局の職員に、審問及び証拠調べについて、期日ごとに調書を作成させなければならない。
2
前項の調書には、次に掲げる事項を記載し、裁定委員長及び作成した職員が記名押印しなければならない。
一
事件の表示
二
期日及び場所
三
裁定委員及び出席した中央委員会の事務局の職員の氏名
四
出頭した当事者及び代理人の氏名並びに欠席した当事者があるときは、その旨
五
審問の公開の有無
六
審問及び証拠調べの要領
七
その他裁定委員会が必要と認める事項
3
中央委員会の事務局の職員は、前項の規定にかかわらず、裁定委員長の許可があつたときは、当事者、参考人又は鑑定人の陳述を録音テープ等に記録し、これをもつて調書の記載に代えることができる。この場合において、当事者は、裁定委員長が許可をする際に、意見を述べることができる。
4
前項の場合において、責任裁定の手続が完結するまでに当事者の申出があつたときは、当事者、参考人又は鑑定人の陳述を記載した書面を作成しなければならない。
5
裁定委員会は、第1項に定める場合のほか、必要があると認めるときは、中央委員会の事務局の職員に、責任裁定の手続について、調書を作成させることができる。
(準用規定)
第55条
第11条及び第14条の規定は責任裁定の手続について、第17条の規定は裁定委員会が法第42条の16第1項第3号の規定により文書又は物件の提出を命ずる場合について、第18条の規定は裁定委員会が法第42条の16第1項第4号の規定により立入検査をする場合及び裁定委員会又はその命を受けた中央委員会の事務局の職員が法第42条の18第2項の規定により立入検査をする場合について準用する。
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