第1章 総則(第1条―第2条の2)/公害防止事業費事業者負担法


(昭和四十五年十二月二十五日法律第133号)

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最終改正:平成一五年五月一六日法律第43号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年五月十六日法律第43号(未施行)
 

   第1章 総則

(趣旨)
第1条  この法律は、公害防止事業に要する費用の事業者負担に関し、公害防止事業の範囲、事業者の負担の対象となる費用の範囲、各事業者に負担させる額の算定その他必要な事項を定めるものとする。

(定義)
第2条  この法律において「公害」とは、環境基本法(平成五年法律第91号)第2条第3項に規定する公害をいう。
 この法律において「公害防止事業」とは、次に掲げる事業であつて、事業者の事業活動による公害を防止するために事業者にその費用の全部又は一部を負担させるものとして国又は地方公共団体が実施するものをいう。
 工場又は事業場が設置されており、又は設置されることが確実である地域の周辺の地域において実施される緑地その他の政令で定める施設の設置及び管理の事業
 汚でいその他公害の原因となる物質がたい積し、又は水質が汚濁している河川、湖沼、港湾その他の公共の用に供される水域において実施されるしゆんせつ事業、導水事業その他の政令で定める事業
 公害の原因となる物質により被害が生じている農用地若しくは農業用施設又はダイオキシン類(ダイオキシン類対策特別措置法(平成十一年法律第105号)第2条第1項に規定するダイオキシン類をいう。)により土壌が汚染されている土地について実施される客土事業、施設改築事業その他の政令で定める事業
 下水道その他の施設で特定の事業者の事業活動に主として利用される政令で定めるものの設置の事業
 工場又は事業場の周辺にある住宅の移転の事業その他の事業であつて第1号から第3号までに掲げる事業に類するものとして政令で定めるもの
 前項第1号の施設の設置には、環境事業団が環境事業団法(昭和四十年法律第95号)第18条第1項第2号の規定に基づき設置する施設の譲受けを含むものとする。
 この法律において「施行者」とは、国が公害防止事業を実施する場合にあつては国の行政機関又は地方公共団体の長、地方公共団体が公害防止事業を実施する場合にあつては当該地方公共団体の長をいう。

(事業者の負担)
第2条の2  事業者は、その事業活動による公害を防止するために実施される公害防止事業について、その費用の全部又は一部を負担するものとする。

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