第3章 事業者負担金の決定及び納付(第6条―第14条)/公害防止事業費事業者負担法


(昭和四十五年十二月二十五日法律第133号)

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最終改正:平成一五年五月一六日法律第43号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年五月十六日法律第43号(未施行)
 

   第3章 事業者負担金の決定及び納付

(費用負担計画)
第6条  施行者は、公害防止事業を実施するときは、審議会の意見をきいて、当該公害防止事業に係る費用負担計画を定めなければならない。
 前項の費用負担計画に定める事項は、次のとおりとする。
 公害防止事業の種類
 費用を負担させる事業者を定める基準
 公害防止事業費の額
 負担総額及びその算定基礎
 前各号に掲げるもののほか、公害防止事業の実施に必要な事項
 前項第2号の費用を負担させる事業者を定める基準は、工場又は事業場の所在する区域、業種、公害の原因となる施設の種類及び規模その他の事項により、事業者の範囲が明確で、かつ、妥当なものとなるよう定めるものとする。
 第2項第3号及び第4号の公害防止事業費の額及び負担総額を定める場合において、これらの額のうちに当該公害防止事業に係る施設の管理に要する毎年度の費用(以下「管理費」という。)が含まれているときは、当該施設の設置に要する費用(以下「設置費」という。)と管理費とに区分するものとする。
 施行者は、第1項の規定により費用負担計画を定めたときは、遅滞なく、その要旨を公表しなければならない。

第7条  施行者は、次の各号に掲げる事業につき前条第2項第4号の負担総額を定める場合において、第4条第2項の規定を適用して減ずべき額を算定することが困難であると認められるときは、それぞれ当該各号に掲げる割合を同条第1項の額に乗じた額を基準として前条第2項第4号の負担総額とすることができるものとする。
 第2条第2項第1号に係る公害防止事業 四分の一以上二分の一以下の割合
 第2条第2項第2号に係る公害防止事業
 たい積物中に人の健康に有害な物質が相当量含まれ、又は汚でいその他公害の原因となる物質が著しくたい積し、若しくは水質が著しく汚濁している場合 四分の三以上十分の十以下の割合
 イに掲げる場合以外の場合 二分の一以上四分の三以下の割合
 第2条第2項第3号に係る公害防止事業のうち農用地の客土事業その他の政令で定めるもの(公害の原因となる物質が長期にわたつて蓄積された農用地に係るものに限る。) 二分の一以上四分の三以下の割合
 第2条第2項第5号に係る公害防止事業 政令で定める割合

(費用負担計画の変更)
第8条  施行者は、第6条第1項の費用負担計画を変更するときは、審議会の意見をきかなければならない。ただし、その変更が軽易である場合は、この限りでない。
 第6条第5項の規定は、費用負担計画の変更(軽易な変更を除く。)について準用する。

(事業者負担金の額の決定及び通知)
第9条  施行者は、第6条第1項の規定により費用負担計画を定めたときは、次項に規定する者を除き、当該費用負担計画に基づき費用を負担させる各事業者及び事業者負担金の額(負担総額が設置費と管理費とに区分されているときは、設置費に係る事業者負担金の額。以下この条において同じ。)を定めて、当該各事業者に対し、その者が納付すべき事業者負担金の額及び納付すべき期限その他必要な事項を通知しなければならない。
 施行者は、第6条第2項第2号の費用を負担させる事業者を定める基準に該当する事業者で、同条第1項の規定により費用負担計画を定める際現に当該公害防止事業に係る区域に工場又は事業場が設置されていないものについては、当該工場又は事業場の設置後遅滞なく、同項の費用負担計画に基づき事業者負担金の額を定めて、当該事業者に対し、その者が納付すべき事業者負担金の額及び納付すべき期限その他必要な事項を通知しなければならない。
 施行者は、第1項又は前項の規定により事業者負担金の額を定めた後、費用を負担させる事業者又は負担総額に変更があつたとき、その他事業者負担金の額を変更する必要が生じたときは、事業者負担金の額を変更して、当該各事業者に対し、その者が納付すべき変更後の事業者負担金の額及び納付すべき期限その他必要な事項を通知しなければならない。

第10条  負担総額が設置費と管理費とに区分されているときは、施行者は、毎年度、第6条第1項の費用負担計画に基づき管理費を負担させる各事業者及び当該管理費に係る事業者負担金の額を定めて、各事業者に対し、その者が納付すべき当該管理費に係る事業者負担金の額及び納付すべき期限その他必要な事項を通知しなければならない。
 前条第2項及び第3項の規定は、管理費に係る事業者負担金の額の決定及び変更について準用する。

(収入の帰属)
第11条  事業者負担金は、国の行政機関である施行者が決定するものにあつては国、地方公共団体の長である施行者が決定するものにあつては当該地方公共団体の長が統括する地方公共団体の収入とする。

(強制徴収)
第12条  事業者負担金を納付しない事業者があるときは、施行者は、督促状によつて納付すべき期限を指定して督促しなければならない。
 前項の場合においては、施行者は、年十四・五パーセントの割合を乗じて計算した額をこえない範囲内の延滞金を徴収することができる。
 第1項の規定による督促を受けた事業者がその指定する期限までにその納付すべき金額を納付しない場合においては、施行者は、国税滞納処分の例により、前2項に規定する事業者負担金及び延滞金を徴収することができる。この場合における事業者負担金及び延滞金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
 延滞金は、事業者負担金に先だつものとする。

(共同納付の場合の特例)
第13条  施行者は、第6条第1項の規定により費用負担計画を定めた場合において、当該公害防止事業の費用を負担させる事業者の全部又は一部から当該各事業者が負担すべき額について納付の方法を明らかにして共同で納付する旨の申出があり、これを承認したときは、第9条第1項及び第2項(第10条第2項において準用する場合を含む。)並びに第10条第1項の規定にかかわらず、当該各事業者に係る事業者負担金の額を定めないことができる。
 施行者は、前項の申出に係る事業者が当該公害防止事業の費用を負担させる事業者の一部であるときは、事業者負担金の額の決定に準じて、当該申出に係る事業者が共同で負担すべき額を定めなければならない。
 第1項の申出に係る事業者が当該公害防止事業の費用を負担させる事業者の全部である場合には当該負担総額、その一部である場合には前項の規定により定められた額を共同で納付したときは、当該事業者は、その事業者負担金を納付したものとみなす。
 第9条第3項(第10条第2項において準用する場合を含む。)の規定は、第2項の共同で負担すべき額の決定について準用する。

(施行者が定める事項)
第14条  この章に規定するもののほか、公害防止事業に要する費用の事業者負担に関する手続は、施行者が定める。

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