第4章 雑則(第15条―第22条)/公害防止事業費事業者負担法
(昭和四十五年十二月二十五日法律第133号)
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最終改正:平成一五年五月一六日法律第43号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十五年五月十六日法律第43号 | (未施行) |
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第4章 雑則
(公害防止事業費負担審議会の設置)
第15条
この法律によりその権限に属させられた事項を調査審議するため、施行者である国の行政機関に、政令で定めるところにより、公害防止事業費負担審議会を置くことができる。
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公害防止事業費負担審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。
(中小企業者に対する配慮等)
第16条
この法律に基づく中小企業者の費用負担に関しては、施行者が費用を負担させる事業者を定める基準及び負担総額の配分の基準の決定並びに事業者負担金の納付について適切な配慮をするほか、国及び地方公共団体は、税制上及び金融上必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
(報告の徴収等)
第17条
施行者は、第6条第1項の費用負担計画又は事業者負担金の額を定めるため必要があると認めるときは、当該公害防止事業に係る地域において事業活動を行なう事業者に対し、その事業活動に関し、報告を求め、又は帳簿書類の提出を求めることができる。
(環境事業団が設置する施設の譲受けの事業に関する特例)
第18条
地方公共団体が実施する公害防止事業のうち、環境事業団が環境事業団法第18条第1項第2号の規定に基づき設置する施設の譲受けの事業で、あらかじめ当該地方公共団体が当該施設を譲り受ける契約を環境事業団と締結しているものについては、当該地方公共団体は、当該契約を締結した後は、第6条第1項の費用負担計画を定めることができるものとし、当該施設の譲受けに要する費用に代えて、環境事業団が行う当該施設の設置に要する費用を当該公害防止事業に要する費用とするものとする。
(港務局についてのこの法律の適用)
第19条
港湾法(昭和二十五年法律第218号)第4条第1項の港務局は、この法律の適用については、地方公共団体とみなす。この場合において、次条第4号中「条例」とあるのは、「港湾法第12条の2の規程」と読み替えるものとする。
(審議会)
第20条
第6条第1項及び第8条第1項の審議会は、次のとおりとする。
一
施行者が国の行政機関である場合においては、公害防止事業費負担審議会
二
施行者が都道府県知事である場合においては、環境基本法第43条の規定により置かれる審議会その他の合議制の機関
三
施行者が市町村長である場合においては、環境基本法第44条の規定により置かれる審議会その他の合議制の機関(当該合議制の機関が置かれていない市町村にあつては、条例で定めるところにより置く審議会その他の合議制の機関)
四
施行者が地方公共団体の長のうち都道府県知事及び市町村長以外の者である場合においては、当該地方公共団体が条例で定めるところにより置く審議会
(罰則)
第21条
第17条の規定による報告をせず、若しくは帳簿書類を提出せず、又は虚偽の報告をし、若しくは虚偽の帳簿書類を提出した者は、三万円以下の罰金に処する。
第22条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、同条の罰金刑を科する。
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