附則/公害防止事業費事業者負担法


(昭和四十五年十二月二十五日法律第133号)

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最終改正:平成一五年五月一六日法律第43号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年五月十六日法律第43号(未施行)
 


   附 則 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行し、この法律の施行後に実施する事業について適用する。

   附 則 (昭和六二年六月二日法律第43号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、昭和六十二年十月一日から施行する。

   附 則 (平成四年五月六日法律第39号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成四年十月一日から施行する。

   附 則 (平成五年一一月一九日法律第92号)

 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第6条中地方自治法別表第七第1号の表の改正規定、第10条中大気汚染防止法第5条の3第2項の改正規定、第12条中公害防止事業費事業者負担法第20条の改正規定、第14条の規定、第15条中水質汚濁防止法第21条の改正規定並びに第16条中農用地の土壌の汚染防止等に関する法律第3条第3項及び第5条第5項の改正規定は、環境基本法附則ただし書に規定する日から施行する。
   附 則 (平成一一年七月一六日法律第87号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成十二年四月一日から施行する。

(検討)
第250条  新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

第251条  政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

第252条  政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成一一年七月一六日法律第105号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成一五年五月一六日法律第43号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第18条から第27条まで及び第29条から第36条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。

(公害防止事業費事業者負担法の一部改正に伴う経過措置)
第24条  公害防止事業費事業者負担法第2条第2項第1号の施設の設置には、機構が附則第7条第1項第1号の規定に基づいて行う事業(旧事業団法第18条第1項第2号に掲げるものに限る。)により設置する施設の譲受けを含むものとし、当該譲受けの事業に係る前条による改正前の同法第18条の規定の適用については、なお従前の例による。

(罰則の適用に関する経過措置)
第27条  附則第18条及び第20条の規定の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第28条  附則第3条から第5条まで、第7条から第16条まで、第19条、第21条、第24条及び前2条に規定するもののほか、機構の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。



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