第1章 総則(第1条・第2条)/公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律
(昭和四十二年八月一日法律第110号)
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最終改正:平成一五年七月一八日法律第124号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十五年七月十八日法律第124号 | (未施行) |
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第1章 総則
(目的)
第1条
この法律は、公共用飛行場の周辺における航空機の騒音により生ずる障害の防止、航空機の離着陸のひん繁な実施により生ずる損失の補償その他必要な措置について定めることにより、関係住民の生活の安定及び福祉の向上に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条
この法律において「特定飛行場」とは、国土交通大臣が設置する公共用飛行場であつて、当該飛行場における航空機の離陸又は着陸のひん繁な実施により生ずる騒音等による障害が著しいと認めて政令で指定するもの及び新東京国際空港をいう。
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第1章 総則(第1条・第2条)/公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律