附則/公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律


(昭和四十二年八月一日法律第110号)

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最終改正:平成一五年七月一八日法律第124号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年七月十八日法律第124号(未施行)
 


   附 則

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四九年三月二七日法律第8号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

(経過措置)
第2条  改正前の第9条第1項の規定に基づき定められている政令は、改正後の同項の規定に基づき区域の指定に係る政令として定められたものとみなし、この法律の施行の際現に改正前の同項の規定により指定されている区域は、改正後の同項の規定により指定された区域とみなす。この場合において、改正後の同項の規定の適用については、当該区域の指定の時は、改正前の同項の規定により当該区域が指定された時とする。
 この法律の施行の際現にその名称中に空港周辺整備機構という文字を用いている者については、改正後の第22条第2項の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。
 機構の最初の事業年度は、改正後の第46条の規定にかかわらず、その成立の日に始まり、翌年三月三十一日に終わるものとする。
 機構の最初の事業年度の予算、事業計画及び資金計画については、改正後の第47条中「当該事業年度の開始前に」とあるのは、「機構の成立後遅滞なく」とする。

   附 則 (昭和五三年四月二〇日法律第26号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和六〇年六月七日法律第47号)

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から施行する。

(旧法の暫定的効力)
第2条  この法律の施行の際現に存する改正前の公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律(以下「旧法」という。)第3章の規定により設立された空港周辺整備機構(以下「旧機構」という。)については、旧法は、附則第4条第1項の規定により旧機構が解散するまでの間は、なおその効力を有する。この場合には、改正後の公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律(以下「新法」という。)第22条第2項の規定は、適用しない。

(新機構の設立についての特例)
第3条  新法第3章の規定による空港周辺整備機構(以下「新機構」という。)の設立については、新法第25条第1項中「関係地方公共団体の長及び航空機の騒音により生ずる障害の防止に関する対策について学識経験を有する者十人以上」とあるのは「関係地方公共団体の長、公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十年法律第47号)附則第2条に規定する旧機構の理事長及び航空機の騒音により生ずる障害の防止に関する対策について学識経験を有する者十人以上」と、同条第2項中「定款及び事業計画書を作成し、関係地方公共団体に対し機構に対する出資を募集しなければならない」とあるのは「定款及び事業計画書を作成しなければならない」と、新法第26条中「前条第2項の規定による募集が終わつたときは、定款及び事業計画書を運輸大臣に提出して」とあるのは「定款及び事業計画書を運輸大臣に提出して」と、新法第30条第1項中「前条第2項の規定による出資金の払込みがあつたときは、遅滞なく」とあるのは「遅滞なく」として、これらの規定を適用し、新法第29条第2項の規定は、適用しない。

(旧機構の解散等)
第4条  旧機構は、新機構の成立の時において解散するものとし、その時における旧機構に対する政府及び地方公共団体の出資金に相当する金額は、それぞれ新機構の設立に際し政府及び地方公共団体から新機構に対して出資されたものとする。
 前項の規定により旧機構が解散したときは、その時において、旧機構の一切の権利及び義務は、新機構が承継する。
 旧機構の解散の日の前日を含む事業年度は、その日に終わるものとする。
 旧機構の解散の日の前日を含む事業年度に係る決算並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書については、なお従前の例による。
 第1項の規定により旧機構が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。

(権利及び義務の承継に伴う経過措置)
第5条  旧法第52条第1項の規定による周辺整備債券は、新法第52条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第1項の規定による空港周辺整備債券とみなす。
 前条第2項の規定により新機構に承継される旧機構の長期借入金に係る債務について旧法第53条の規定により政府がした保証契約は、その承継後においても、当該長期借入金に係る債務について従前の条件により存続するものとする。

(非課税)
第6条  附則第4条第2項の規定により新機構が権利を承継する場合における当該承継に係る不動産又は自動車の取得に対しては、不動産取得税又は自動車取得税を課することができない。

(最初の事業年度等に関する経過措置)
第7条  新機構の最初の事業年度は、新法第46条の規定にかかわらず、その成立の日に始まり、翌年三月三十一日に終わるものとする。

第8条  新機構の最初の事業年度の予算、事業計画及び資金計画については、新法第47条中「当該事業年度の開始前に」とあるのは、「機構の成立後遅滞なく」とする。

(罰則に関する経過措置)
第9条  この法律の施行前(旧機構については、附則第2条の規定によりなお効力を有する旧法の失効前)にした行為及び附則第4条第4項においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和六〇年一二月二七日法律第109号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。

   附 則 (平成四年七月一日法律第89号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律中第1条、次条から附則第12条まで、附則第14条、附則第20条及び附則第21条の規定は公布の日から、附則第13条の規定は看護婦等の人材確保の促進に関する法律(平成四年法律第86号)の施行の日から、第2条及び附則第15条から第19条までの規定は公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成五年六月一四日法律第63号)

 この法律は、商法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
   附 則 (平成一一年七月一六日法律第87号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第1条中地方自治法第250条の次に5条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第40条中自然公園法附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定(農業改良助長法第14条の3の改正規定に係る部分を除く。)並びに第472条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第6条、第8条及び第17条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第7条、第10条、第12条、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定 公布の日

(公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第115条  施行日前に第364条の規定による改正前の公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律(以下この条において「旧航空機騒音障害防止法」という。)第9条の3第2項の規定によりされた承認又はこの法律の施行の際現に同項の規定によりされている承認の申請は、それぞれ第364条の規定による改正後の公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律(以下この条において「新航空機騒音障害防止法」という。)第9条の3第3項の規定によりされた同意又は協議の申出とみなす。
 施行日前に旧航空機騒音障害防止法第21条第4項の規定による承認を受けた地方公共団体は、新航空機騒音障害防止法第21条第4項の規定による協議を行った地方公共団体とみなす。
 この法律の施行の際現に旧航空機騒音障害防止法第21条第4項の規定によりされている承認の申請は、新航空機騒音障害防止法第21条第4項の規定によりされた協議の申出とみなす。

(国等の事務)
第159条  この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

(処分、申請等に関する経過措置)
第160条  この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

(不服申立てに関する経過措置)
第161条  施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。

(手数料に関する経過措置)
第162条  施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第163条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第164条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
 附則第18条、第51条及び第184条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。

(検討)
第250条  新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

第251条  政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

第252条  政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成一一年一二月二二日法律第160号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。

   附 則 (平成一四年一二月一八日法律第184号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成十五年十月一日から施行する。ただし、第33条の次に節名及び五条を加える改正規定(第35条に係る部分に限る。)並びに次条及び附則第7条の規定は、同年七月一日から施行する。

(空港周辺整備機構の解散等)
第2条  空港周辺整備機構(以下「旧機構」という。)は、独立行政法人空港周辺整備機構(以下「機構」という。)の成立の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、次項の規定により国及び関係地方公共団体が承継する資産を除き、その時において機構が承継する。
 機構の成立の際現に旧機構が有する権利のうち、機構がその業務を確実に実施するために必要な資産以外の資産は、機構の成立の時において国及び関係地方公共団体が承継する。
 前項の規定により国及び関係地方公共団体が承継する資産の範囲その他当該資産の国及び関係地方公共団体への承継に関し必要な事項は、政令で定める。
 旧機構の解散の日の前日を含む事業年度は、その日に終わるものとする。
 旧機構の解散の日の前日を含む事業年度に係る決算並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書については、なお従前の例による。
 第1項の規定により機構が旧機構の権利及び義務を承継したときは、旧機構の解散の日の前日における旧機構に対する政府及び関係地方公共団体の出資金に相当する金額(以下「各出資額」という。)は、それぞれ、機構の設立に際し、政府及び関係地方公共団体から機構に対し出資されたものとする。
 第1項の規定により機構が旧機構の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、機構が承継する資産の価額から負債の金額を差し引いた額(以下「純資産額」という。)が各出資額の合計額を超えるときは、その差額に相当する額については政府及び関係地方公共団体から機構に対し各出資額に応じて出資されたものとし、純資産額が各出資額の合計額を超えないときは、その差額に相当する額については繰越欠損金として整理するものとする。
 前項の規定により政府及び関係地方公共団体から機構に対し出資されたものとされた場合には、この法律による改正後の公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律(以下「新法」という。)第22条第1項中「第2条第6項」とあるのは、「第2条第6項及び第7項」とする。
 第7項の資産の価額は、機構の成立の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
10  前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。
11  第1項の規定により旧機構が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。

(権利及び義務の承継に伴う経過措置)
第3条  前条第1項の規定により機構が承継するこの法律による改正前の公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律(以下「旧法」という。)第52条第1項の規定による空港周辺整備債券は、新法第30条第3項及び第4項の規定の適用については、同条第1項の規定による空港周辺整備債券とみなす。
 前条第1項の規定により機構が承継する旧機構の長期借入金に係る債務について政府がした旧法第53条の規定による保証契約は、その承継後においても、当該長期借入金に係る債務について従前の条件により存続するものとする。

(業務の特例)
第4条  機構は、当分の間、新法第28条に規定する業務のほか、旧法第44条第1項第4号の業務のうち住宅等の管理及び譲渡に関する業務を行うことができる。
 前項の規定により機構の業務が行われる場合には、新法第29条第1項中「前条」とあるのは「前条及び公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律の一部を改正する法律(平成十四年法律第184号)附則第4条第1項」と、新法第30条第1項中「第28条第1項第1号から第3号までに掲げる業務」とあるのは「第28条第1項第1号から第3号までに掲げる業務及び公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律の一部を改正する法律附則第4条第1項に規定する業務」と、新法第45条第2号中「第28条」とあるのは「第28条及び公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律の一部を改正する法律附則第4条第1項」とする。

(公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第5条  旧法(第34条を除く。)の規定によりした処分、手続その他の行為は、独立行政法人通則法又は新法中の相当する規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。

(罰則の適用に関する経過措置)
第6条  この法律の施行前にした行為及び附則第2条第5項の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第7条  附則第2条から前条までに定めるもののほか、機構の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一五年七月一八日法律第124号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第20条から第34条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。



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