第1節 総則(第18条―第22条)/公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律


(昭和四十二年八月一日法律第110号)

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最終改正:平成一五年七月一八日法律第124号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年七月十八日法律第124号(未施行)
 

    第1節 総則

(目的)
第18条  独立行政法人空港周辺整備機構の名称、目的、業務の範囲等に関する事項については、この章の定めるところによる。

(名称)
第19条  この法律及び独立行政法人通則法(平成十一年法律第103号。以下「通則法」という。)の定めるところにより設立される通則法第2条第1項に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人空港周辺整備機構とする。

(機構の目的)
第20条  独立行政法人空港周辺整備機構(以下「機構」という。)は、周辺整備空港の周辺地域において空港周辺整備計画を実施する等によりその地域における航空機の騒音により生ずる障害の防止及び軽減を図り、併せて生活環境の改善に資することを目的とする。

(事務所)
第21条  機構は、主たる事務所を大阪府に置く。

(資本金)
第22条  機構の資本金は、公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律の一部を改正する法律(平成十四年法律第184号)附則第2条第6項の規定により政府及び関係地方公共団体から出資があつたものとされた金額の合計額とする。
 機構は、必要があるときは、国土交通大臣の認可を受けて、その資本金を増加することができる。
 政府及び関係地方公共団体は、前項の規定により機構がその資本金を増加するときは、機構に出資することができる。
 機構に出資しようとする地方公共団体は、あらかじめ、総務大臣に協議しなければならない。

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