第4節 雑則(第34条―第38条)/公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律


(昭和四十二年八月一日法律第110号)

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最終改正:平成一五年七月一八日法律第124号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年七月十八日法律第124号(未施行)
 

    第4節 雑則

(財務大臣との協議)
第34条  国土交通大臣は、次の場合には、財務大臣に協議しなければならない。
 第22条第2項、第30条第1項若しくは第5項又は第32条第1項の認可をしようとするとき。
 第29条第1項の承認をしようとするとき。

(主務大臣等)
第35条  機構に係る通則法における主務大臣、主務省及び主務省令は、それぞれ国土交通大臣、国土交通省及び国土交通省令とする。

(他の法令の準用)
第36条  不動産登記法(明治三十二年法律第24号)及び政令で定めるその他の法令の適用については、政令で定めるところにより、機構を国の行政機関又は地方公共団体とみなして、これらの法令を準用する。

(国家公務員共済組合法の適用に関する特例)
第37条  機構の役員及び職員は、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第128号)の規定の適用については、同法第2条第1項第1号に規定する職員には該当しないものとする。この場合において必要な事項は、政令で定める。

(国家公務員宿舎法の適用除外)
第38条  国家公務員宿舎法(昭和二十四年法律第117号)の規定は、機構の役員及び職員には適用しない。

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