第4章 雑則(第39条―第43条)/公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律


(昭和四十二年八月一日法律第110号)

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最終改正:平成一五年七月一八日法律第124号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年七月十八日法律第124号(未施行)
 

   第4章 雑則

(騒音障害の防止に関する配慮)
第39条  地方公共団体は、特定飛行場以外の公共用飛行場についても、当該飛行場に係る航空輸送需要の動向、その周辺地域における市街化の進展等の状況にかんがみ、当該周辺地域において航空機の騒音により生ずる障害が著しくなると予想される場合においては、当該周辺地域についての振興又は整備に関する施策の策定及び実施にあたつては、できる限り、航空機の騒音により生ずる障害の防止について配慮するものとする。
 国は、地方公共団体が前項に規定する施策に基づき航空機の騒音により生ずる障害の防止について配慮した措置を講ずるときは、その措置のため必要な資金の確保その他の援助に努めるものとする。

(関係地方公共団体の長からの意見聴取等)
第40条  国土交通大臣は、第3条第1項の規定により航空機の航行の方法を指定し、又は第8条の2、第9条第1項若しくは第9条の2第1項の規定により区域を指定しようとするときは、あらかじめ、当該指定に係る飛行場の周辺地域を管轄する都道府県知事の意見をきかなければならない。
 都道府県知事は、第9条の3第2項の規定により空港周辺整備計画を策定しようとするときは、あらかじめ、関係市町村長の意見をきくとともに、関係行政機関の長に協議しなければならない。

(国土交通省令への委任)
第41条  この法律に規定するもののほか、この法律の実施のため必要な手続その他の事項は、国土交通省令で定める。

(経過措置)
第42条  この法律の規定に基づき政令又は国土交通省令を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ、政令又は国土交通省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

(事務の区分)
第43条  第11条の規定により都道府県が処理することとされている事務(意見書を添付する事務を除く。)は、地方自治法(昭和二十二年法律第67号)第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。

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