第5章 罰則(第44条・第45条)/公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律
(昭和四十二年八月一日法律第110号)
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最終改正:平成一五年七月一八日法律第124号
(最終改正までの未施行法令)
平成十五年七月十八日法律第124号
(未施行)
第5章 罰則
第44条
航空機乗組員が第3条第2項の規定に違反して、航空機を運航したときは、十万円以下の罰金に処する。
2
機長以外の航空機乗組員が前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、機長に対して、同項の刑を科する。
第45条
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。
一
第3章の規定により国土交通大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかつたとき。
二
第28条に規定する業務以外の業務を行つたとき。
公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律
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