公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行規則

(昭和四十九年三月二十七日運輸省令第6号)

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最終改正:平成一五年一〇月一日国土交通省令第107号


 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律(昭和四十二年法律第110号)第25条第3項、第45条第2項及び第66条並びに公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行令(昭和四十二年政令第284号)第6条の規定に基づき、 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行規則を次のように定める。

 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行令(昭和四十二年政令第284号。以下「令」という。)第6条の国土交通省令で定める算定方法は、次の算式によるものとする。
    ̄dB(A)+10logN―27
備考
    一 この算式において ̄dB(A)及びNの意義は、それぞれ次のとおりとする。
      ̄dB(A) 一日の間の航空機の離陸又は着陸に伴う騒音のそれぞれの最大値をパワー平均して得た値
N 一日の間の航空機の離陸又は着陸に伴う騒音のうち、午前零時を過ぎ午前七時に至るまでの間に発生するものの回数をN、午前七時を過ぎ午後七時に至るまでの間に発生するものの回数をN、午後七時を過ぎ午後十時に至るまでの間に発生するものの回数をN、午後十後を過ぎ午後十二時に至るまでの間に発生するものの回数をNとした場合における次の算式により得た値
       +3N+10(N+N
    二 前号の値は、当該飛行場を使用する航空機の型式、飛行回数、飛行経路、飛行時刻等に関し、年間を通じての標準的な条件を設定し、これに基づいて算定するものとする。
 令第6条の国土交通省令で定める値は、第一種区域にあつては七十五、第二種区域にあつては九十、第三種区域にあつては九十五とする。

   附 則 抄

(施行期日)
 この省令は、公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第8号)の施行の日(昭和四十九年三月二十八日)から施行する。

   附 則 (昭和五二年六月二四日運輸省令第16号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五四年七月一〇日運輸省令第31号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和六〇年六月七日運輸省令第19号)

 この省令は、公布の日から施行する。
 この省令の施行の際現に存する公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十年法律第47号。以下「法」という。)による改正前の公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第3章の規定により設立された空港周辺整備機構(以下「旧機構」という。)については、この省令による改正前の 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行規則及び空港周辺整備機構の財務及び会計に関する省令は、法附則第4条第1項の規定により旧機構が解散するまでの間は、なおその効力を有する。

   附 則 (平成元年七月二〇日運輸省令第24号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一二年一一月二九日運輸省令第39号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、平成十三年一月六日から施行する。

   附 則 (平成一五年一〇月一日国土交通省令第107号) 抄

(施行規則)
 この省令は、公布の日から施行する。


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