公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行令

(昭和四十二年九月七日政令第284号)

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最終改正:平成一五年一二月一七日政令第523号


 内閣は、公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律(昭和四十二年法律第110号)第2条、第5条、第6条、第9条及び第10条第1項の規定に基づき、この政令を制定する。

(特定飛行場)
第1条  公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律(以下「法」という。)第2条の政令で指定する公共用飛行場は、函館空港、仙台空港、東京国際空港、新潟空港、名古屋空港、大阪国際空港、松山空港、高知空港、福岡空港、熊本空港、大分空港、宮崎空港、鹿児島空港及び那覇空港とする。

(学校等の騒音防止工事の補助を行う場合)
第2条  法第5条の規定による補助は、航空機の騒音の強度及びひん度が同条各号の施設についてそれぞれ国土交通大臣が定める限度を超える場合に行うものとする。

(学校等の騒音防止工事の補助の割合)
第3条  法第5条の規定による補助の割合は、十分の十とする。ただし、補助に係る工事が補助を受ける者を利することとなるときは、その利する限度において、国土交通大臣の定めるところにより、補助の割合を減ずるものとする。

(学校等の騒音防止工事の対象となる施設)
第4条  法第5条第3号の政令で定める施設は、次の施設とする。
 児童福祉法(昭和二十二年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所、同法第42条に規定する知的障害児施設又は同法第43条に規定する知的障害児通園施設
 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第283号)第31条に規定する身体障害者授産施設又は同法第31条の2に規定する身体障害者福祉センター
 知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第37号)第21条の6に規定する知的障害者更生施設又は同法第21条の7に規定する知的障害者授産施設
 児童福祉法第37条に規定する乳児院、同法第43条の3に規定する肢体不自由児施設又は同法第43条の4に規定する重症心身障害児施設
 医療法(昭和二十三年法律第205号)第1条の5第2項に規定する診療所で、国土交通大臣が定める人数以上の患者の収容施設を有するもの
 老人福祉法(昭和三十八年法律第133号)第20条の5に規定する特別養護老人ホーム

(共同利用施設の範囲及び補助の額等)
第5条  法第6条の規定による補助に係る施設は、次の表の上欄に掲げる施設とし、これらの施設に係る補助の額又は割合は、それぞれ同表の下欄に掲げる額又は同表の下欄に掲げる割合の範囲内で国土交通大臣が定める割合とする。
補助に係る施設 補助の額又は割合
一般住民の学習、保育、休養又は集会の用に供するための施設(学校の施設を除く。) 国土交通大臣が定める額
有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律(昭和二十六年法律第135号)第2条に規定する有線ラジオ放送の業務を行なうための設備 十分の八
有線放送電話に関する法律(昭和三十二年法律第152号)第2条第2項に規定する有線放送電話業務を行なうための設備 十分の五・五
その他国土交通大臣が指定する施設 十分の七・五

(第一種区域、第二種区域及び第三種区域の指定)
第6条  法第8条の2、第9条第1項又は第9条の2第1項の規定による第一種区域、第二種区域又は第三種区域の指定は、航空機の離陸又は着陸に伴う騒音の影響度をその騒音の強度、発生の回数及び時刻等を考慮して国土交通省令で定める算定方法で算定した値が、その区域の種類ごとに国土交通省令で定める値以上である区域を基準として行うものとする。

(移転等の補償の対象とする物件)
第7条  法第9条第1項の規定による補償は、同項に規定する第二種区域のうち法第9条の2第1項に規定する第三種区域以外の区域に所在する立木竹その他土地に定着する物件(建物を除く。)にあつては、建物と一体として利用されているものに限り、行うことができる。

(買入れの対象とする土地)
第8条  法第9条第2項の規定による買入れは、同条第1項に規定する第二種区域のうち法第9条の2第1項に規定する第三種区域以外の区域に所在する土地にあつては、次のいずれかに該当するものに限り、行うことができる。
 宅地(法第9条第1項の規定による指定の際宅地であるものに限る。)
 法第9条第1項の規定による補償を受けることとなる者が、当該補償に係る物件の移転又は除却により、その物件の所在する土地以外の土地(前号に掲げる宅地を除く。)でその者の所有に属するものを従来利用していた目的に供することが著しく困難となる場合におけるその土地

(土地の無償使用に係る施設)
第8条の2  法第9条第3項において準用する特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法(昭和五十三年法律第26号)第10条第2項の政令で定める施設は、特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法施行令(昭和五十三年政令第355号)第9条各号に掲げる施設とする。

(損失補償の対象となる事業)
第9条  法第10条第1項の政令で定める事業は、漁業とする。

(補償の対象となる損失)
第10条  法第10条第1項の規定により補償する損失は、農業又は漁業が当該飛行場の進入表面又は転移表面の投影面と一致する区域内において行なわれる場合にこうむる損失とする。

(政府及び関係地方公共団体に納付すべき残余の額)
第11条  法第29条第3項の規定により政府及び関係地方公共団体に納付すべき残余の額は、それぞれ同項に規定する残余の額を生じた中期目標の期間(独立行政法人通則法(平成十一年法律第103号)第29条第2項第1号に規定する中期目標の期間をいう。)の開始の日における政府及び関係地方公共団体からの出資額(同日後当該中期目標の期間中に政府又は関係地方公共団体から独立行政法人空港周辺整備機構(以下「機構」という。)に出資があつたときは、当該出資があつた日から当該中期目標の期間の末日までの日数を当該中期目標の期間の日数で除して得た数を当該出資の額に乗じて得た額を、それぞれ加えた額)に応じた額とする。

(地方納付金の納付の手続)
第12条  機構は、関係地方公共団体の出資に係る法第29条第3項に規定する残余があるときは、当該規定による納付金(以下「地方納付金」という。)の計算書に、期間最後の事業年度(独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令(平成十二年政令第316号)第5条第1項に規定する期間最後の事業年度をいう。以下同じ。)の事業年度末の貸借対照表、当該期間最後の事業年度の損益計算書その他の当該地方納付金の計算の基礎を明らかにした書類を添付して、当該期間最後の事業年度の次の事業年度の六月三十日までに、これを機構に出資した関係地方公共団体に提出しなければならない。

(地方納付金の納付期限)
第13条  地方納付金は、期間最後の事業年度の次の事業年度の七月十日までに納付しなければならない。

(他の法令の準用)
第14条  次の法令の規定については、機構を国の行政機関とみなしてこれらの規定を準用する。
 不動産登記法(明治三十二年法律第24号)第25条第1項、第30条、第31条、第35条第3項及び第61条
 宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第176号)第78条第1項
 都市計画法(昭和四十三年法律第100号)第29条第1項第4号及び第2項第2号、第35条の2第1項ただし書、第42条第2項(第52条の2第2項(第57条の3第1項において準用する場合を含む。)、第53条第2項及び第65条第3項並びに密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第49号)第283条第3項において準用する場合を含む。)、第43条第1項第1号、第58条の2第1項第3号並びに第58条の6第1項
 幹線道路の沿道の整備に関する法律(昭和五十五年法律第34号)第10条第1項第3号
 集落地域整備法(昭和六十二年法律第63号)第6条第1項第3号
 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成四年法律第75号)第12条第1項第6号及び第54条
 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第33条第1項第3号
 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成十二年法律第57号)第14条
 都市計画法施行令(昭和四十四年政令第158号)第36条の3、第37条の2及び第38条の3
 文化財保護法施行令(昭和五十年政令第267号)第4条第5項及び第6項第1号
十一  大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令(昭和五十年政令第306号)第4条及び第12条
十二  地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律施行令(平成四年政令第266号)第6条
十三  被災市街地復興特別措置法施行令(平成七年政令第36号)第3条
 前項の規定により不動産登記法第35条第3項の規定を準用する場合においては、同項中「命令又ハ規則ヲ以テ指定セラレタル官庁又ハ公署ノ職員」とあるのは、「独立行政法人空港周辺整備機構ノ理事長ガ指定シ其旨ヲ官報ヲ以テ公告シタル独立行政法人空港周辺整備機構ノ役員又ハ職員」と読み替えるものとする。

第15条  勅令及び政令以外の命令であつて国土交通省令で定めるものについては、国土交通省令で定めるところにより、機構を国の行政機関又は地方公共団体とみなして、これらの命令を準用する。

(国家公務員共済組合法の適用に関する特例)
第16条  機構又は機構の役員若しくは職員(常時勤務に服することを要しない者を除く。)は、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第128号)第124条の2第1項に規定する特定公庫等若しくは公庫等又は特定公庫等役員若しくは公庫等職員とみなして、同条の規定を適用する。

(告示)
第17条  第2条及び第4条第5号の規定による国土交通大臣の定め並びに第5条、法第8条の2、法第9条第1項及び法第9条の2第1項の規定による国土交通大臣の指定は、告示によつて行う。

   附 則 抄

(施行期日)
 この政令は、公布の日から施行し、第9条及び第10条の規定は、昭和四十二年八月一日から適用する。

   附 則 (昭和四四年一二月一日政令第275号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四七年四月六日政令第73号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四七年一二月二二日政令第441号) 抄

 この政令は、法の施行の日(昭和四十八年一月一日)から施行する。

   附 則 (昭和四八年六月二二日政令第162号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四九年三月二七日政令第68号)

(施行期日)
 この政令は、公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(昭和四十九年三月二十八日)から施行する。
(経過措置)
 この政令の施行の際現に、改正法による改正前の公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律(昭和四十二年法律第110号。以下「法」という。)第9条第1項の規定により指定されている区域のうち第1条の規定による改正前の 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行令(以下「令」という。)第7条の規定により定められている区域以外の区域は、第1条の規定による改正後の令第7条及び第8条の規定の適用については、改正法による改正後の法第9条の2第1項の規定により指定された区域とみなす。

   附 則 (昭和四九年六月七日政令第200号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四九年一〇月二八日政令第357号) 抄

(施行期日)
 この政令は、森林法及び森林組合合併助成法の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第39号)の施行の日(昭和四十九年十月三十一日)から施行する。

   附 則 (昭和五〇年一月九日政令第2号) 抄

(施行期日)
 この政令は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第67号)の施行の日(昭和五十年四月一日)から施行する。

   附 則 (昭和五〇年六月一七日政令第183号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五〇年九月三〇日政令第293号)

 この政令は、昭和五十年十月一日から施行する。
   附 則 (昭和五〇年一〇月二四日政令第306号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、法の施行の日(昭和五十年十一月一日)から施行する。

   附 則 (昭和五二年六月二四日政令第215号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五三年七月二一日政令第293号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五三年一〇月一九日政令第355号) 抄

(施行期日)
 この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和五四年五月二日政令第126号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五五年六月一〇日政令第159号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五五年一〇月二四日政令第273号)

(施行期日)
第1条  この政令は、法の施行の日(昭和五十五年十月二十五日)から施行する。

   附 則 (昭和五六年四月二四日政令第144号) 抄

(施行期日)
 この政令は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第35号)の施行の日(昭和五十六年四月二十五日)から施行する。

   附 則 (昭和五八年七月八日政令第154号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和六〇年六月七日政令第164号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和六一年六月一七日政令第214号) 抄

 この政令は、医療法の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十一年六月二十七日)から施行する。

   附 則 (昭和六一年六月二七日政令第236号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和六三年二月二三日政令第25号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、法の施行の日(昭和六十三年三月一日)から施行する。

   附 則 (昭和六三年七月一日政令第221号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和六三年一一月一一日政令第322号) 抄

(施行期日)
 この政令は、都市再開発法及び建築基準法の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十三年十一月十五日)から施行する。

   附 則 (平成元年一一月二一日政令第309号) 抄

(施行期日)
 この政令は、道路法等の一部を改正する法律の施行の日(平成元年十一月二十二日)から施行する。

   附 則 (平成二年一一月九日政令第323号)

 この政令は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律の施行の日(平成二年十一月二十日)から施行する。
   附 則 (平成二年一一月九日政令第325号) 抄

(施行期日)
 この政令は、大都市地域における住宅地等の供給の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律(平成二年法律第62号)の施行の日(平成二年十一月二十日)から施行する。

   附 則 (平成二年一二月七日政令第347号)

 この政令は、平成三年一月一日から施行する。
   附 則 (平成四年七月一日政令第237号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成四年七月三一日政令第266号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成四年八月一日から施行する。

   附 則 (平成五年一月二二日政令第7号) 抄

(施行期日)
 この政令は、医療法の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成五年四月一日)から施行する。

   附 則 (平成五年二月一〇日政令第17号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、法の施行の日(平成五年四月一日)から施行する。

   附 則 (平成五年五月一二日政令第170号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成五年六月二十五日)から施行する。

   附 則 (平成五年一〇月二二日政令第341号)

 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第1条中航空法施行令第5条の改正規定及び第2条の規定は、平成五年十月二十九日から施行する。
   附 則 (平成七年二月二六日政令第36号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、法の施行の日から施行する。

   附 則 (平成七年六月一四日政令第240号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成七年六月二十八日)から施行する。

   附 則 (平成九年九月二五日政令第291号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十年四月一日から施行する。

   附 則 (平成九年一一月六日政令第325号)

 この政令は、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律の施行の日(平成九年十一月八日)から施行する。
   附 則 (平成一〇年三月二〇日政令第46号) 抄

(施行期日)
 この政令は、医療法の一部を改正する法律の施行の日(平成十年四月一日)から施行する。

   附 則 (平成一〇年一一月二六日政令第372号)

 この政令は、平成十一年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一二年六月七日政令第312号) 抄

(施行期日)
 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

   附 則 (平成一二年六月七日政令第334号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一三年三月二八日政令第84号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、法の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。

   附 則 (平成一三年三月三〇日政令第98号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十三年五月十八日。以下「施行日」という。)から施行する。

   附 則 (平成一四年一一月一三日政令第331号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、建築基準法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年一月一日)から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第4条  この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一五年六月二七日政令第296号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十五年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年一二月一七日政令第523号)

(施行期日)
第1条  この政令は、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年十二月十九日)から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第2条  この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


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