国民公園及び千鳥ケ淵戦没者墓苑管理規則
(昭和三十四年五月六日厚生省令第13号)
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最終改正:平成一四年八月一日環境省令第19号
国民公園及び千鳥ケ淵戦没者墓苑管理規則を次のように定める。
(通則)
第1条
皇居外苑、京都御苑及び新宿御苑(以下「国民公園」という。)並びに千鳥ケ淵戦没者墓苑(以下「墓苑」という。)の管理に関しては、この規則の定めるところによる。
(許可行為)
第2条
国民公園及び墓苑内においては、次の各号に掲げる行為は、環境大臣の許可を受けなければしてはならない。
一
物を販売し、又は頒布すること。
二
業として写真を撮影すること。
三
興行を行うこと。
四
集会を催し、又は示威行進を行うこと。
五
池又はほりに鳥類又は魚類を放すこと。
六
池又は堀で船を使用し、又は使用させること。
七
別に定める施設を使用すること。
(許可申請書)
第3条
前条の許可を受けようとする者は、別記様式第一による許可申請書を環境大臣に提出しなければならない。
(禁止行為)
第4条
国民公園及び墓苑内においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
一
植物を採取し、又は損傷すること。
二
鳥獣魚類を捕獲し、又は殺傷すること。
三
工作物を汚損すること。
四
立入禁止区域内に立ち入ること。
五
指定以外の場所へ車馬を乗り入れ、又はけい留すること。
六
公共便所以外の場所において大小便をし、又はこれをさせること。
七
池又はほりで遊泳すること。
八
指定以外の場所にごみその他の汚物又は廃物を捨て、又は放置すること。
九
たき火をすること。
十
広告物又はこれに類するものを掲示し、又は設置すること。
十一
寄附金を募集すること。
十二
前各号に掲げる行為のほか、職員が国民公園又は墓苑内の行為として適当でないと認めて制止する行為
2
職員は、前項各号に掲げる行為をした者に対しては、退園を命ずることができる。
(入園拒否等)
第5条
職員は、泥酔している者その他公衆に嫌悪の情を催させ、若しくは迷惑を及ぼすおそれのある者の入園を拒み、又はこれらの者に退園を命ずることができる。
(公開日時)
第6条
新宿御苑及び墓苑の公開日時については、別に定める。
2
環境大臣は、特に必要があると認めるときは、前項の規定による新宿御苑及び墓苑の公開日時を一時的に変更することができる。この場合においては、入口にこの旨を掲示する。
(施設の使用料等)
第7条
国民公園及び墓苑内の施設で別に定めるものを使用しようとする者は、使用料を国に納めなければならない。
2
新宿御苑に入園しようとする者は、入園料を国に納めなければならない。
3
前2項の使用料及び入園料は、別に定める。
(フレキシブルディスクによる手続)
第8条
第3条の規定による許可申請書の提出については、当該許可申請書に記載すべきこととされている事項を記録したフレキシブルディスク及び別記様式第二のフレキシブルディスク提出書を提出することによつて行うことができる。
(フレキシブルディスクの構造)
第9条
前条のフレキシブルディスクは、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。
一
日本工業規格X六二二一に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジ
二
日本工業規格X六二二三に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジ
(フレキシブルディスクへの記録方式)
第10条
第8条の規定によるフレキシブルディスクへの記録は、次に掲げる方式に従つてしなければならない。
一
トラックフォーマットについては、前条第1号のフレキシブルディスクに記録する場合にあつては日本工業規格X六二二二、同条第2号のフレキシブルディスクに記録する場合にあつては日本工業規格X六二二五
二
ボリューム及びファイル構成については、日本工業規格X〇六〇五
三
文字の符号化表現については、日本工業規格X〇二〇八附属書一
2
第8条の規定によるフレキシブルディスクへの記録は、日本工業規格X〇二〇一及びX〇二〇八による図形文字並びに日本工業規格X〇二一一による制御文字のうち「復帰」及び「改行」を用いてしなければならない。
(フレキシブルディスクにはり付ける書面)
第11条
第8条のフレキシブルディスクには、日本工業規格X六二二一又はX六二二三によるラベル領域に、次に掲げる事項を記載した書面をはり付けなければならない。
一
申請者の氏名又は名称
二
申請年月日
附 則
1
この省令は、公布の日から施行する。
2
国民公園管理規則(昭和二十四年厚生省令第19号)は、廃止する。
附 則 (昭和四六年七月一日総理府令第41号)
この府令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成元年五月二日総理府令第22号)
この府令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一一年三月三一日総理府令第26号)
1
この府令は、平成十一年十月一日から施行する。
2
この府令の施行の際現にあるこの府令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを使用することができる。
附 則 (平成一二年八月一四日総理府令第94号)
1
この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
2
この府令の施行の日の前日において従前の環境庁の臨時水俣病認定審査会の委員である者の任期は、第1条の規定による廃止前の臨時水俣病認定審査会の組織等に関する総理府令第2条の規定にかかわらず、その日に満了する。
附 則 (平成一四年八月一日環境省令第19号)
この省令は、公布の日から施行する。
別記様式第一 (第3条関係)
別記様式第二 (第8条関係)
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