湖沼水位調節施設が都市施設として都市計画に定められる場合における当該都市施設に係る湖沼水位調節施設事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令

(平成十年六月十二日建設省令第20号)

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最終改正:平成一二年一月一四日建設省令第2号


 環境影響評価法(平成九年法律第81号)第39条第2項の規定により読み替えて適用される同法第4条第3項(同法第39条第2項の規定により読み替えて適用される同法第4条第4項及び同法第40条第2項の規定により読み替えて適用される同法第29条第2項において準用する場合を含む。)並びに同法第40条第2項の規定により読み替えて適用される同法第5条第1項、第6条第1項、第11条第1項及び第12条第1項の規定に基づき、 湖沼水位調節施設が都市施設として都市計画に定められる場合における当該都市施設に係る湖沼水位調節施設事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令を次のように定める。

(第二種事業の届出)
第1条  環境影響評価法施行令(平成九年政令第346号。第2条第1項において「令」という。)別表第一の二の項のタの第三欄に掲げる要件に該当する第二種事業に係る湖沼水位調節施設が都市施設として都市計画に定められる場合における当該都市施設に係る第二種事業(次条において「都市計画第二種湖沼水位調節施設事業」という。)に係る環境影響評価法(以下「法」という。)第39条第2項の規定により読み替えて適用される法第4条第1項の規定による届出は、別記様式による届出書により行うものとする。

(第二種事業の判定の基準)
第1条の2  都市計画第二種湖沼水位調節施設事業に係る法第39条第2項の規定により読み替えて適用される法第4条第3項(法第39条第2項の規定により読み替えて適用される法第4条第4項及び法第40条第2項の規定により読み替えて適用される法第29条第2項において準用する場合を含む。)の規定による判定については、湖沼水位調節施設事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令(平成十年建設省令第11号。以下「選定指針等省令」という。)第1条の2の規定を準用する。この場合において、同条第1項中「法第4条第3項(同条第4項及び」とあるのは、「法第39条第2項の規定により読み替えて適用される法第4条第3項(法第39条第2項の規定により読み替えて適用される法第4条第4項及び法第40条第2項の規定により読み替えて適用される」と読み替えるものとする。
 前項の規定により選定指針等省令第1条の2の規定を準用する場合において、都市計画同意権者が同項の判定を行うときは、選定指針等省令第1条の2第1項第2号及び第4号に規定する地域の自然的社会的状況に関する入手可能な知見には、必要に応じ、都市計画法(昭和四十三年法律第100号)第6条第1項の規定による都市計画に関する基礎調査の結果その他の都市計画に関する資料(次条第2項において「基礎調査結果等資料」という。)により把握された都市計画第二種湖沼水位調節施設事業が実施されるべき区域又はその周囲の現況又は将来の見通しに関する知見を含むものとする。

(方法書の作成)
第2条  令別表第一の二の項のタの第二欄又は第三欄に掲げる要件に該当する都市計画対象事業(以下「都市計画対象湖沼水位調節施設事業」という。)に係る法第40条第2項の規定により読み替えて適用される法第5条第1項の規定による方法書の作成については、選定指針等省令第2条第1項から第4項までの規定を準用する。この場合において、同条第1項中「対象事業」とあるのは「都市計画対象事業」と、「対象湖沼水位調節施設事業」とあるのは「都市計画対象湖沼水位調節施設事業」と、「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「法第5条第1項第2号」とあるのは「法第40条第2項の規定により読み替えて適用される法第5条第1項第2号」と、「対象湖沼水位調節施設事業実施区域」とあるのは「都市計画対象湖沼水位調節施設事業実施区域」と、同条第2項中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「対象湖沼水位調節施設事業」とあるのは「都市計画対象湖沼水位調節施設事業」と、「法第5条第1項第3号」とあるのは「法第40条第2項の規定により読み替えて適用される法第5条第1項第3号」と、同条第3項中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「対象湖沼水位調節施設事業」とあるのは「都市計画対象湖沼水位調節施設事業」と、同条第4項中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「対象湖沼水位調節施設事業」とあるのは「都市計画対象湖沼水位調節施設事業」と、「法第5条第1項第4号」とあるのは「法第40条第2項の規定により読み替えて適用される法第5条第1項第4号」と読み替えるものとする。
 前項の規定により選定指針等省令第2条第1項から第4項までの規定を準用する場合において、都市計画決定権者は、都市計画対象湖沼水位調節施設事業に係る方法書に法第40条第2項の規定により読み替えて適用される法第5条第1項第3号に掲げる事項を記載するに当たっては、必要に応じ、基礎調査結果等資料により把握された都市計画対象湖沼水位調節施設事業が実施されるべき区域又はその周囲の現況又は将来の見通しを記載するものとする。

(環境影響を受ける範囲と認められる地域)
第3条  都市計画対象湖沼水位調節施設事業に係る法第40条第2項の規定により読み替えて適用される法第6条第1項の規定による方法書の送付については、選定指針等省令第3条の規定を準用する。この場合において、同条中「対象湖沼水位調節施設事業」とあるのは「都市計画対象湖沼水位調節施設事業」と、「法第6条第1項」とあるのは「法第40条第2項の規定により読み替えて適用される法第6条第1項」と、「対象湖沼水位調節施設事業実施区域」とあるのは「都市計画対象湖沼水位調節施設事業実施区域」と読み替えるものとする。

(環境影響評価の項目等の選定に関する指針)
第4条  都市計画対象湖沼水位調節施設事業に係る法第40条第2項の規定により読み替えて適用される法第11条第1項の規定による環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法の選定については、選定指針等省令第4条から第12条までの規定を準用する。この場合において、選定指針等省令第4条中「対象湖沼水位調節施設事業」とあるのは「都市計画対象湖沼水位調節施設事業」と、選定指針等省令第5条第1項中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「対象湖沼水位調節施設事業」とあるのは「都市計画対象湖沼水位調節施設事業」と、「対象湖沼水位調節施設事業実施区域」とあるのは「都市計画対象湖沼水位調節施設事業実施区域」と、同条第2項中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、選定指針等省令第6条第1項及び第2項中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「対象湖沼水位調節施設事業」とあるのは「都市計画対象湖沼水位調節施設事業」と、同条第4項第2号及び第5項第2号中「対象湖沼水位調節施設事業実施区域」とあるのは「都市計画対象湖沼水位調節施設事業実施区域」と、同条第6項から第8項まで中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、選定指針等省令第7条中「対象湖沼水位調節施設事業」とあるのは「都市計画対象湖沼水位調節施設事業」と、「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、選定指針等省令第8条第1項中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「対象湖沼水位調節施設事業」とあるのは「都市計画対象湖沼水位調節施設事業」と、同条第2項第2号及び第3項第2号中「対象湖沼水位調節施設事業実施区域」とあるのは「都市計画対象湖沼水位調節施設事業実施区域」と、選定指針等省令第9条第1項中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「対象湖沼水位調節施設事業」とあるのは「都市計画対象湖沼水位調節施設事業」と、同条第4項から第6項まで中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、選定指針等省令第10条第1項中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「対象湖沼水位調節施設事業」とあるのは「都市計画対象湖沼水位調節施設事業」と、同条第4項中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、同条第5項及び第6項中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「対象湖沼水位調節施設事業」とあるのは「都市計画対象湖沼水位調節施設事業」と、選定指針等省令第11条中「事業者は」とあるのは「都市計画決定権者は」と、「対象湖沼水位調節施設事業」とあるのは「都市計画対象湖沼水位調節施設事業」と、選定指針等省令第12条第1項中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「対象湖沼水位調節施設事業」とあるのは「都市計画対象湖沼水位調節施設事業」と、同条第2項及び第3項中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、選定指針等省令別表第二中「対象湖沼水位調節施設事業実施区域」とあるのは「都市計画対象湖沼水位調節施設事業実施区域」と読み替えるものとする。

(環境保全措置に関する指針)
第5条  都市計画対象湖沼水位調節施設事業に係る法第40条第2項の規定により読み替えて適用される法第12条第1項の規定による環境影響評価の実施については、選定指針等省令第13条から第17条までの規定を準用する。この場合において、選定指針等省令第13条中「対象湖沼水位調節施設事業」とあるのは「都市計画対象湖沼水位調節施設事業」と、選定指針等省令第14条中「事業者は」とあるのは「都市計画決定権者は」と、選定指針等省令第15条中「事業者は」とあるのは「都市計画決定権者は」と、「対象湖沼水位調節施設事業」とあるのは「都市計画対象湖沼水位調節施設事業」と、選定指針等省令第16条中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、選定指針等省令第17条第1項中「対象湖沼水位調節施設事業」とあるのは「都市計画対象湖沼水位調節施設事業」と、同条第2項及び第3項中「事業者は」とあるのは「都市計画決定権者は」と読み替えるものとする。

(準備書の作成)
第6条  都市計画対象湖沼水位調節施設事業に係る法第40条第2項の規定により読み替えて適用される法第14条第1項の規定による準備書の作成については、選定指針等省令第18条の規定を準用する。この場合において、同条第1項中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「法第14条第1項」とあるのは「法第40条第2項の規定により読み替えて適用される法第14条第1項」と、「対象湖沼水位調節施設事業」とあるのは「都市計画対象湖沼水位調節施設事業」と、「法第5条第1項第2号に規定する対象事業」とあるのは「法第40条第2項の規定により読み替えて適用される法第5条第1項第2号に規定する都市計画対象事業」と、同条第2項中「第2条第2項から第5項まで」とあるのは「第2条第2項から第4項まで」と、「法第14条」とあるのは「法第40条第2項の規定により読み替えて適用される法第14条」と、「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「対象湖沼水位調節施設事業」とあるのは「都市計画対象湖沼水位調節施設事業」と、同条第3項中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「対象湖沼水位調節施設事業」とあるのは「都市計画対象湖沼水位調節施設事業」と、「法第14条第1項第7号イ」とあるのは「法第40条第2項の規定により読み替えて適用される法第14条第1項第7号イ」と、同条第4項中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「対象湖沼水位調節施設事業」とあるのは「都市計画対象湖沼水位調節施設事業」と、「法第14条第1項第7号ロ」とあるのは「法第40条第2項の規定により読み替えて適用される法第14条第1項第7号ロ」と、同条第5項中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「対象湖沼水位調節施設事業」とあるのは「都市計画対象湖沼水位調節施設事業」と、「法第14条第1項第7号ハ」とあるのは「法第40条第2項の規定により読み替えて適用される法第14条第1項第7号ハ」と、同条第6項中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「対象湖沼水位調節施設事業」とあるのは「都市計画対象湖沼水位調節施設事業」と、「法第14条第1項第7号ニ」とあるのは「法第40条第2項の規定により読み替えて適用される法第14条第1項第7号ニ」と読み替えるものとする。
 第2条第2項の規定は、前項の準備書の作成について準用する。この場合において、第2条第2項中「選定指針等省令第2条第1項から第4項まで」とあるのは、「選定指針等省令第18条」と読み替えるものとする。

(評価書の作成)
第7条  都市計画対象湖沼水位調節施設事業に係る法第40条第2項の規定により読み替えて適用される法第21条第2項の規定による評価書の作成については、選定指針等省令第19条の規定を準用する。この場合において、同条中「法第21条第2項」とあるのは「法第40条第2項の規定により読み替えて適用される法第21条第2項」と、「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「対象湖沼水位調節施設事業」とあるのは「都市計画対象湖沼水位調節施設事業」と読み替えるものとする。
 第2条第2項の規定は、前項の評価書の作成について準用する。この場合において、第2条第2項中「選定指針等省令第2条第1項から第4項まで」とあるのは、「選定指針等省令第19条」と読み替えるものとする。

(評価書の補正)
第8条  都市計画対象湖沼水位調節施設事業に係る法第40条第2項の規定により読み替えて適用される法第25条第2項の規定による評価書の補正については、選定指針等省令第20条の規定を準用する。この場合において、同条中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「法第25条第2項」とあるのは「法第40条第2項の規定により読み替えて適用される法第25条第2項」と、「対象湖沼水位調節施設事業」とあるのは「都市計画対象湖沼水位調節施設事業」と読み替えるものとする。

   附 則

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一一年六月一一日建設省令第28号)

 この省令は、環境影響評価法の施行の日(平成十一年六月十二日)から施行する。
   附 則 (平成一二年一月一四日建設省令第2号)

 この省令は、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(平成十一年法律第87号)の施行の日(平成十二年四月一日)から施行する。

別記様式 (第1条関係)
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湖沼水位調節施設が都市施設として都市計画に定められる場合における当該都市施設に係る湖沼水位調節施設事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令