第1章 総則(第1条・第2条)/湖沼水質保全特別措置法


(昭和五十九年七月二十七日法律第61号)

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最終改正:平成一五年六月一八日法律第92号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年六月十八日法律第92号(未施行)
 

   第1章 総則

(目的)
第1条  この法律は、湖沼の水質の保全を図るため、湖沼水質保全基本方針を定めるとともに、水質の汚濁に係る環境基準の確保が緊要な湖沼について水質の保全に関し実施すべき施策に関する計画の策定及び汚水、廃液その他の水質の汚濁の原因となる物を排出する施設に係る必要な規制を行う等の特別の措置を講じ、もつて国民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的とする。

(湖沼水質保全基本方針)
第2条  国は、湖沼の水質の保全を図るための基本方針(以下「湖沼水質保全基本方針」という。)を定めなければならない。
 湖沼水質保全基本方針には、次の事項を定めるものとする。
 湖沼の水質の保全に関する基本構想
 第4条第1項の湖沼水質保全計画の策定その他指定湖沼の水質の保全のための施策に関する基本的な事項
 前2号に掲げるもののほか、湖沼の水質の保全に関する重要事項
 湖沼水質保全基本方針は、湖沼が健康で文化的な生活の確保に重要な役割を果たしていることにかんがみ、現在及び将来の国民がその恵沢を享受することができるように、湖沼の有する治水、利水、水産その他の公益的機能に十分配慮しつつ、湖沼の特性及び汚濁原因に応じた均衡ある水質保全対策を適切に講ずることを基本理念として定めるものとする。
 環境大臣は、湖沼水質保全基本方針の案を作成して、閣議の決定を求めなければならない。
 環境大臣は、前項の規定による閣議の決定があつたときは、遅滞なく、湖沼水質保全基本方針を公表しなければならない。
 前2項の規定は、湖沼水質保全基本方針の変更について準用する。

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