第2章 指定湖沼の水質の保全に関する計画等(第3条―第6条)/湖沼水質保全特別措置法
(昭和五十九年七月二十七日法律第61号)
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最終改正:平成一五年六月一八日法律第92号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十五年六月十八日法律第92号 | (未施行) |
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第2章 指定湖沼の水質の保全に関する計画等
(指定湖沼及び指定地域)
第3条
環境大臣は、都道府県知事の申出に基づき、環境基本法(平成五年法律第91号)第16条第1項の規定による水質の汚濁に係る環境上の条件についての基準(第23条第1項において「水質環境基準」という。)が現に確保されておらず、又は確保されないこととなるおそれが著しい湖沼であつて、当該湖沼の水の利用状況、水質の汚濁の推移等からみて特に水質の保全に関する施策を総合的に講ずる必要があると認められるものを指定湖沼として指定することができる。
2
環境大臣は、指定湖沼の水質の汚濁に関係があると認められる地域を指定地域として指定するものとする。
3
環境大臣は、指定湖沼又は指定地域を指定しようとするときは、前項の地域を管轄する都道府県知事(指定湖沼の指定については、第1項の申出をした都道府県知事を除く。)の意見を聴かなければならない。
4
都道府県知事は、第1項の申出をし、又は前項の意見を述べようとするときは、関係市町村長の意見を聴かなければならない。
5
環境大臣が指定湖沼又は指定地域の指定をするには、閣議の決定を経なければならない。
6
環境大臣は、指定湖沼又は指定地域を指定するときは、その旨を官報で公示しなければならない。
7
第1項(都道府県知事の申出に係る部分に限る。)及び第3項から前項までの規定は指定湖沼の指定の変更又は解除について、第3項から前項までの規定は指定地域の指定の変更又は解除について準用する。
(湖沼水質保全計画)
第4条
都道府県知事は、前条の規定により指定湖沼及び指定地域が定められたときは、湖沼水質保全基本方針に基づき、五年ごとに、当該指定地域において当該指定湖沼につき湖沼の水質の保全に関し実施すべき施策に関する計画(以下「湖沼水質保全計画」という。)を定めなければならない。
2
指定地域が二以上の都府県の区域にわたる場合にあつては、関係都府県知事は、その協議によつて湖沼水質保全計画を定めるものとする。
3
湖沼水質保全計画においては、次の事項を定めるものとする。
一
湖沼の水質の保全に関する方針
二
下水道及びし尿処理施設の整備、しゆんせつその他の湖沼の水質の保全に資する事業に関すること。
三
湖沼の水質の保全のための規制その他の措置に関すること。
四
前3号に掲げるもののほか、湖沼の水質の保全のために必要な措置に関すること。
4
都道府県知事は、湖沼水質保全計画を定めようとするときは、当該湖沼水質保全計画に定められる事業を実施する者(国を除く。)及び関係市町村長の意見を聴き、かつ、当該指定湖沼を管理する河川管理者(河川法(昭和三十九年法律第167号)第7条(同法第100条において準用する場合を含む。)に規定する河川管理者をいう。以下同じ。)に協議するとともに、環境大臣に協議し、その同意を得なければならない。
5
環境大臣は、前項の同意をしようとするときは、公害対策会議の議を経なければならない。
6
都道府県知事は、湖沼水質保全計画を定めたときは、遅滞なく、これを関係市町村長に送付するとともに、公表しなければならない。
7
前3項の規定は、湖沼水質保全計画の変更について準用する。
(事業の実施)
第5条
湖沼水質保全計画に定められた事業は、当該事業に関する法律(これに基づく命令を含む。)の規定に従い、国、地方公共団体その他の者が実施するものとする。
(湖沼水質保全計画の達成の推進)
第6条
国及び地方公共団体は、湖沼水質保全計画の達成に必要な措置を講ずるように努めるものとする。
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