第4章 雑則(第26条―第32条)/湖沼水質保全特別措置法


(昭和五十九年七月二十七日法律第61号)

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最終改正:平成一五年六月一八日法律第92号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年六月十八日法律第92号(未施行)
 

   第4章 雑則

(助言その他の措置)
第26条  国は、地方公共団体が湖沼水質保全計画に基づく事業を円滑に実施することができるよう、当該地方公共団体に対し、助言その他必要な援助を行うように努めなければならない。

第27条  国は、事業者が行う指定湖沼の水質の汚濁の防止のための施設の整備について、必要な資金のあつせん、技術的な助言その他の措置を講ずるように努めなければならない。
 前項の措置を講ずるに当たつては、中小企業者に対する特別の配慮がなされなければならない。

(関係行政機関の協力等)
第28条  都道府県知事は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長又は関係地方公共団体の長に対し、必要な資料の送付その他の協力を求め、又は指定湖沼の水質の保全に関し意見を述べることができる。
 河川管理者、港湾管理者(港湾法(昭和二十五年法律第218号)第2条第1項に規定する港湾管理者をいう。)その他指定地域内の公共用水域の管理を行う者で政令で定めるものは、この法律の施行に関して当該公共用水域の管理上必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、指定湖沼の水質の保全に関して意見を述べることができる。

(研究の推進等)
第29条  国は、湖沼の水質の保全に関する研究及び技術の開発を推進し、その成果の普及に努めなければならない。
 国は、湖沼の水質の保全に関し、知識の普及を図るとともに、国民の協力を求めるように努めなければならない。

(経過措置)
第30条  この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置及び経過措置に関する罰則を含む。)を定めることができる。

(政令で定める市の長による事務の処理)
第31条  この法律の規定により都道府県知事の権限に属する事務(第3条第1項(同条第7項において準用する場合を含む。)、第4条第1項、第7条第1項並びに第23条第1項及び第3項に規定する事務を除く。)の一部は、指定地域の全部又は一部が政令で定める市の区域内にある場合には、その区域については、政令で定めるところにより、当該市の長が行うこととすることができる。
 前項の政令で定める市の長は、この法律の施行に必要な事項で環境省令で定めるものを都道府県知事に通知しなければならない。

(条例との関係)
第32条  この法律の規定は、指定地域において、地方公共団体が、指定施設(第22条の政令で定める施設を含む。以下同じ。)について、水質汚濁防止法第2条第2項第2号に規定する項目以外の項目に関し、及び指定施設以外の同号に規定する項目に関して湖沼の水質の汚濁の原因となる物を排出する施設(同項に規定する特定施設であるものを除く。)について、その施設の構造又は使用の方法に関し、条例で必要な規制を定めることを妨げるものではない。

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