第5章 罰則(第33条―第38条)/湖沼水質保全特別措置法
(昭和五十九年七月二十七日法律第61号)
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最終改正:平成一五年六月一八日法律第92号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十五年六月十八日法律第92号 | (未施行) |
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第5章 罰則
第33条
第8条又は第10条の規定による命令に違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第34条
第20条第2項(第22条において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者は、三十万円以下の罰金に処する。
第35条
第15条第1項又は第17条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、二十万円以下の罰金に処する。
第36条
次の各号の一に該当する者は、十万円以下の罰金に処する。
一
第16条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二
第21条第1項(第22条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
第37条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関し、第33条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
第38条
第17条第2項又は第18条第2項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、十万円以下の過料に処する。
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