第5章 罰則(第33条―第38条)/湖沼水質保全特別措置法


(昭和五十九年七月二十七日法律第61号)

環境保全に戻る
法令ユビキタスに戻る


最終改正:平成一五年六月一八日法律第92号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年六月十八日法律第92号(未施行)
 

   第5章 罰則

第33条  第8条又は第10条の規定による命令に違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

第34条  第20条第2項(第22条において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者は、三十万円以下の罰金に処する。

第35条  第15条第1項又は第17条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、二十万円以下の罰金に処する。

第36条  次の各号の一に該当する者は、十万円以下の罰金に処する。
 第16条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
 第21条第1項(第22条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

第37条  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関し、第33条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

第38条  第17条第2項又は第18条第2項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、十万円以下の過料に処する。

湖沼水質保全特別措置法に戻る
環境保全に戻る
法令ユビキタスに戻る

第5章 罰則(第33条―第38条)/湖沼水質保全特別措置法