湖沼水質保全特別措置法施行規則

(昭和六十年三月二十日総理府令第7号)

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最終改正:平成一四年一二月一八日環境省令第27号


 湖沼水質保全特別措置法(昭和五十九年法律第61号)第7条第1項、第11条第1項、第15条第1項、第16条第1項及び第17条第1項並びに第19条第1項及び第20条第3項(これらの規定を同法第22条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、並びに同法を実施するため、 湖沼水質保全特別措置法施行規則を次のように定める。

(用語)
第1条  この省令で使用する用語は、湖沼水質保全特別措置法(以下「法」という。)で使用する用語の例による。

(汚濁負荷量の規制基準)
第2条  化学的酸素要求量、窒素含有量及び燐含有量に係る法第7条第1項の規制基準(以下「規制基準」という。)は、それぞれ、規制基準の適用の日以後に新たに設置される湖沼特定事業場(以下「新設事業場」という。)については第1号に掲げる算式を基本とした算式により、新設事業場以外の湖沼特定事業場で当該日以後に湖沼特定施設の設置又は構造等の変更を行うものについては第2号に掲げる算式を基本とした算式により定めるものとする。
 L=a・×10−3
     [この式において、L、Q、a及びbは、それぞれ次の値を表すものとする。
L 排出が許容される汚濁負荷量(単位一日につきキログラム)
Q 排出水の量(単位 一日につき立方メートル)
a 都道府県知事が水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第138号)に基づく排水基準を勘案して定める定数
b 〇・八以上一・〇未満の範囲内で、都道府県知事が湖沼特定事業場の規模別の分布の状況等を勘案して定める定数]
 L={a・−1・(Q−)+C・}×10−3[この式において、L、Q、、a、b及びCは、それぞれ次の値を表すものとする。
L 排出が許容される汚濁負荷量(単位 一日につきキログラム)
Q 排出水の量(単位 一日につき立方メートル)
 規制基準の適用の際における排出水の量(単位 一日につき立方メートル)
a及びb 前号の式において用いられるa及びbと同じ値
C 排出水に適用される水質汚濁防止法に基づく排水基準(単位 一リツトルにつきミリグラム)]
 前項に規定するa及びbの値は、湖沼特定事業場が属する業種その他の区分ごとに定めることができるものとする。
 湖沼特定事業場が水質汚濁防止法施行令(昭和四十六年政令第188号)別表第一第74号に掲げる施設を設置するものであり、かつ、当該施設において二以上の工場又は事業場から排出される水の処理を行う場合における当該湖沼特定事業場(以下「共同排水処理場」という。)に係る規制基準は、当該工場又は事業場(以下「排出事業場」という。)ごとに、排出事業場から排出され、及び共同排水処理場において処理される水の量を排出水の量とみなして、規制基準の適用の日以後に新たに設置される排出事業場(以下「新設排出事業場」という。)については第1項第1号に掲げる算式により、新設排出事業場以外の排出事業場については同項第2号に定める算式により算定した値を合計した汚濁負荷量として定めるものとする。

(軽微な変更)
第3条  法第11条第1項ただし書の環境省令で定める軽微な変更は、水質汚濁防止法施行規則(昭和四十六年総理府・通商産業省令第2号)様式第一の別紙一から別紙五までのその他参考となるべき事項の変更とする。

(届出書の提出部数)
第4条  法の規定による届出は、届出書の正本にその写し一通を添えてしなければならない。

(指定施設の設置の届出)
第5条  法第15条第1項第6号の環境省令で定める事項は、水質汚濁防止法第2条第2項第2号に規定する項目に関し湖沼の水質の汚濁の原因となる物(以下「汚物」という。)の運搬及び処理の方法とする。
 法第15条第1項の規定による届出は、様式第一による届出書によつてしなければならない。
 前項の届出書の記載については、次の各号の定めるところによるものとする。
 指定施設の種類については、湖沼水質保全特別措置法施行令(昭和六十年政令第37号。以下「令」という。)第6条の号番号及び名称を記載すること。
 指定施設の構造については、次の事項を記載すること。
 指定施設の型式、構造、主要寸法及び能力並びに当該指定施設及びこれに関連する主要機械又は主要装置の配置
 指定施設に係る工事の着手及び完成の予定年月日並びに指定施設の使用開始の予定年月日
 その他指定施設の構造について参考となるべき事項
 指定施設の使用の方法については、次の事項を記載すること。
 指定施設の設置場所
 指定施設の一日当たりの使用時間及びその使用に季節的変動がある場合には、その概要
 指定施設を含む作業工程において使用する原材料(消耗資材を含む。)の種類、使用方法及び使用量並びにその使用に季節的変動がある場合には、その概要
 指定施設の使用時に当該指定施設において発生する汚物の種類、量及び除去方法
 その他指定施設の使用の方法について参考となるべき事項
 汚物の運搬及び処理の方法については、汚物の処理施設等までの運搬の方法及び当該処理施設等における処理の方法について記載すること。

(経過措置に伴う届出)
第6条  法第16条第1項の規定による届出は、様式第二による届出書によつてしなければならない。
 前条第3項の規定は、前項の届出書の記載に準用する。

(指定施設の構造等の変更の届出)
第7条  法第17条第1項の規定による届出は、様式第三による届出書によつてしなければならない。
 第5条第3項の規定は、前項の届出書の記載に準用する。

(氏名の変更等の届出)
第8条  法第17条第2項の規定による届出は、法第15条第1項第1号又は第2号に掲げる事項の変更に係る場合にあつては様式第四による届出書によつて、指定施設の使用の廃止に係る場合にあつては様式第五による届出書によつてしなければならない。

(承継の届出)
第9条  法第18条第2項の規定による届出は、様式第六による届出書によつてしなければならない。

(フレキシブルディスクによる手続)
第9条の2  届出者が、次の各号に掲げる届出書の各欄に掲げる事項を記録したフレキシブルディスク及び様式第六の二のフレキシブルディスク提出書(以下「フレキシブルディスク等」という。)により、法の規定による届出をしたときは、その提出を受けた都道府県知事又は令第12条に規定する市の長は、そのフレキシブルディスク等の提出を、次の各号に掲げる届出書による届出に代えて、受理することができる。
 様式第一による届出書
 様式第二による届出書
 様式第三による届出書
 様式第四による届出書
 様式第五による届出書
 様式第六による届出書
 前項の規定によるフレキシブルディスク等の提出については、第4条の規定にかかわらず、フレキシブルディスク並びに様式第六の二のフレキシブルディスク提出書の正本及びその写し一通を提出することにより行うことができる。

(フレキシブルディスクの構造)
第9条の3  前条のフレキシブルディスクは、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。
 日本工業規格X六二二一に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジ
 日本工業規格X六二二三に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジ

(フレキシブルディスクへの記録方式)
第9条の4  第9条の2の規定によるフレキシブルディスクへの記録は、次に掲げる方式に従つてしなければならない。
 トラックフォーマットについては、前条第1号のフレキシブルディスクに記録する場合にあつては日本工業規格X六二二二、同条第2号のフレキシブルディスクに記録する場合にあつては日本工業規格X六二二五
 ボリューム及びファイル構成については、日本工業規格X〇六〇五
 文字の符号化表現については、日本工業規格X〇二〇八附属書一
 第9条の2の規定によるフレキシブルディスクへの記録は、日本工業規格X〇二〇一及びX〇二〇八による図形文字並びに日本工業規格X〇二一一による制御文字のうち「復帰」及び「改行」を用いてしなければならない。

(フレキシブルディスクにはり付ける書面)
第9条の5  第9条の2のフレキシブルディスクには、日本工業規格X六二二一又はX六二二三によるラベル領域に、次に掲げる事項を記載した書面をはり付けなければならない。
 届出者の氏名又は名称及び法人にあつてはその代表者の氏名
 届出年月日

(指定施設の構造及び使用の方法に関する基準)
第10条  法第19条(法第22条において準用する場合を含む。)の構造及び使用の方法に関する基準は、別表の中欄に掲げる施設の種類ごとに同表の下欄に掲げる事項について定めるものとする。

(指定施設に係る軽微な変更)
第11条  法第20条第3項ただし書(法第22条において準用する場合を含む。)の環境省令で定める軽微な変更は、第5条第3項第2号ハ、第3号ホ及び第4号に掲げる事項の変更(法第22条に規定する施設に係る場合にあつては、水質汚濁防止法施行規則様式第一の別紙一及び別紙二のその他参考となるべき事項並びに別紙三から別紙六までの各欄に掲げる事項の変更)とする。

(指定施設に係る立入り検査の身分証明書)
第12条  法第21条第2項(法第22条において準用する場合を含む。)の証明書の様式は、様式第七のとおりとする。

(政令市の長の通知すべき事項)
第13条  法第31条第2項の環境省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 水質汚濁防止法第5条、第6条、第7条、第10条、第11条第3項及び第14条第3項の規定による届出の内容のうち、湖沼特定施設(水質汚濁防止法第4条の2第1項に規定する指定地域内のものを除く。次号において同じ。)に係るもの
 水質汚濁防止法第23条第3項の規定による通知の内容のうち、湖沼特定施設に係るもの
 法第15条第1項、第16条第1項、第17条第1項及び第2項並びに第18条第2項の規定による届出の内容
 法第15条第2項(法第16条第2項、第17条第3項及び第18条第3項において準用する場合を含む。)の規定による通報の内容

   附 則

 この府令は、法の施行の日(昭和六十年三月二十一日)から施行する。
   附 則 (昭和六〇年一二月一七日総理府令第44号)

 この府令は、湖沼水質保全特別措置法施行令の一部を改正する政令(昭和六十年政令第344号)の施行の日(昭和六十年十二月二十三日)から施行する。
   附 則 (平成二年九月二〇日総理府令第45号)

 この総理府令は、平成二年九月二十二日から施行する。
   附 則 (平成三年一一月一九日総理府令第41号)

 この府令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成五年一〇月二九日総理府令第49号)

 この府令は、平成六年四月一日から施行する。
   附 則 (平成八年三月二九日総理府令第7号)

(施行期日)
 この府令は、公布の日から施行する。
(様式に関する経過措置)
 この府令による改正後の大気汚染防止法施行規則様式第四及び様式第六、水質汚濁防止法施行規則様式第五、騒音規制法施行規則様式第六、振動規制法施行規則様式第六、 湖沼水質保全特別措置法施行規則様式第四並びに特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法施行規則様式第八による届出書は、当分の間、なお従前の様式によることができる。
(罰則に関する経過措置)
 この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一一年三月三一日総理府令第26号)

 この府令は、平成十一年十月一日から施行する。
 この府令の施行の際現にあるこの府令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを使用することができる。

   附 則 (平成一二年二月八日総理府令第7号) 抄

(施行期日)
第1条  この府令は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第3条中水質汚濁防止法施行規則様式第一の改正規定、第6条中悪臭防止法施行規則目次の改正規定、第7条中瀬戸内海環境保全特別措置法施行規則様式第一及び様式第二の改正規定、第9条中 湖沼水質保全特別措置法施行規則第3条及び第11条の改正規定並びに第11条中特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法施行規則第8条及び第15条の改正規定 公布の日

   附 則 (平成一二年八月一四日総理府令第94号)

 この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
 この府令の施行の日の前日において従前の環境庁の臨時水俣病認定審査会の委員である者の任期は、第1条の規定による廃止前の臨時水俣病認定審査会の組織等に関する総理府令第2条の規定にかかわらず、その日に満了する。

   附 則 (平成一四年一二月一八日環境省令第27号)

 この省令は、地方自治法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第4号)第7条の規定の施行の日(平成十五年一月一日)から施行する。

別表 (第10条関係)

令第6条第1号又は令第10条に掲げる施設 一 豚房、牛房及び馬房並びにこれに接する畜舎の通路等の構造並びに汚物だめ及び汚水だめの構造に関する事項
二 汚物だめ及び汚水だめの使用並びにふん尿の管理に関する事項
三 湖沼の水質の保全に関し前各号と同等以上の効果を有する措置に関する事項
令第6条第2号に掲げる施設 一 飼料の投与に関する事項
二 死魚の除去に関する事項


様式1
様式2
様式3
様式4
様式5
様式6
様式第6の2 (第9条の2関係)
様式7
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