有明海・八代海総合調査評価委員会令

(平成十四年十一月二十九日政令第355号)

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 内閣は、有明海及び八代海を再生するための特別措置に関する法律(平成十四年法律第120号)第27条の規定に基づき、この政令を制定する。

(組織)
第1条  有明海・八代海総合調査評価委員会(以下「委員会」という。)は、委員二十人以内で組織する。
 委員会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。
 委員会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。

(臨時委員等の任命)
第2条  臨時委員は、環境の保全及び改善又は水産資源の回復等に関し十分な知識と経験を有する者のうちから、主務大臣と協議の上、環境大臣が任命する。
 専門委員は、当該専門の事項に関し十分な知識と経験を有する者のうちから、主務大臣と協議の上、環境大臣が任命する。

(委員長)
第3条  委員会に、委員長を置き、委員の互選により選任する。
 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
 委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(委員の任期等)
第4条  委員の任期は、二年とし、再任されることを妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
 臨時委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
 専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
 委員、臨時委員及び専門委員は、非常勤とする。

(部会)
第5条  委員会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
 部会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員は、委員長が指名する。
 部会に部会長を置き、委員長の指名する委員がこれに当たる。
 部会長は、部会の事務を掌理する。
 第3条第3項の規定は、部会長に準用する。
 委員会は、その定めるところにより、部会の決議をもって委員会の決議とすることができる。

(議事)
第6条  委員会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。
 委員会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
 前2項の規定は、部会に準用する。

(幹事)
第7条  委員会に、幹事を置く。
 幹事は、関係行政機関の職員のうちから、環境大臣が任命する。
 幹事は、委員会の所掌事務について、委員及び臨時委員を補佐する。
 幹事は、非常勤とする。

(資料の提出等の要求)
第8条  委員会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。

(庶務)
第9条  委員会の庶務は、環境省環境管理局水環境部水環境管理課において処理する。

(雑則)
第10条  前各条に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

   附 則 抄

(施行期日)
 この政令は、公布の日から施行する。


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