湖沼水質保全特別措置法施行令
(昭和六十年三月二十日政令第37号)
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最終改正:平成一四年三月二五日政令第60号
内閣は、湖沼水質保全特別措置法(昭和五十九年法律第61号)第7条第1項、第11条第1項、第14条、第15条第1項、第20条第3項(同法第22条において準用する場合を含む。)、第22条及び第28条第2項の規定に基づき、この政令を制定する。
(法第7条第1項の政令で定める施設)
第1条
湖沼水質保全特別措置法(以下「法」という。)第7条第1項の政令で定める施設は、次に掲げる施設とする。
一
下水道終末処理施設
二
地方公共団体が設置するし尿処理施設
三
土地改良法(昭和二十四年法律第195号)第57条の4第1項に規定する農業集落排水施設整備事業に係る施設(し尿処理施設に限る。)
(法第7条第1項の政令で定める規模)
第2条
法第7条第1項の政令で定める規模は、一日当たりの平均的な排出水(水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第138号)第2条第4項に規定する排出水をいう。)の量が五十立方メートルであるものとする。
(法第7条第1項の政令で定める項目)
第2条の2
法第7条第1項の政令で定める項目は、第1号及び第6号に掲げる湖沼については化学的酸素要求量及び燐含有量とし、第2号から第5号まで及び第7号から第10号までに掲げる湖沼については化学的酸素要求量、窒素含有量及び燐含有量とする。
一
釜房ダム貯水池
二
霞ケ浦(北浦及び常陸利根川を含む。)
三
印旛沼
四
手賀沼
五
諏訪湖
六
野尻湖
七
琵琶湖
八
中海
九
宍道湖
十
児島湖
(法第11条第1項の政令で定める設置に係る手続)
第3条
法第11条第1項の政令で定める設置に係る手続は、水質汚濁防止法第5条の規定による届出とする。
(法第11条第1項ただし書の政令で定める変更に係る手続)
第4条
法第11条第1項ただし書の政令で定める変更に係る手続は、水質汚濁防止法第7条の規定による届出とする。
(みなし指定地域特定施設)
第5条
法第14条の政令で定める施設は、次に掲げる施設とする。
一
病院(医療法(昭和二十三年法律第205号)第1条の5第1項に規定するものをいう。)で病床数が百二十以上二百九十九以下であるものに設置される施設であつて、次に掲げるもの
イ ちゆう房施設
ロ 洗浄施設
ハ 入浴施設
二
建築基準法施行令(昭和二十五年政令第338号)第32条第1項の表に規定する算定方法により算定した処理対象人員が二百一人以上五百人以下のし尿浄化槽
(指定施設)
第6条
法第15条第1項の政令で定める施設は、次に掲げる施設とする。
一
畜産農業又はサービス業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
イ 豚房施設(豚房の総面積が四十平方メートル以上五十平方メートル未満の事業場に係るものに限る。)
ロ 牛房施設(牛房の総面積が百六十平方メートル以上二百平方メートル未満の事業場に係るものに限る。)
ハ 馬房施設(馬房の総面積が四百平方メートル以上五百平方メートル未満の事業場に係るものに限る。)
二
こいの養殖施設(網いけすの総面積が五百平方メートルを超えるものに限る。)
(法第20条第3項の政令で定める設置に係る手続等)
第7条
法第20条第3項(法第22条において準用する場合を含む。)の政令で定める設置に係る手続は、次に掲げる手続とする。
一
法第15条第1項の規定による届出(法第22条に規定する施設に係る場合にあつては、水質汚濁防止法第5条の規定による届出)
二
河川法(昭和三十九年法律第167号)第26条第1項の規定による工作物の新築の許可の申請
三
農地法(昭和二十七年法律第229号)第4条第1項若しくは第5条第1項の規定による許可の申請又は同法第4条第1項第5号若しくは第5条第1項第3号の規定による届出
(法第20条第3項の政令で定める施設等)
第8条
法第20条第3項(法第22条において準用する場合を含む。)の政令で定める施設は、第6条各号に掲げる施設(法第22条に規定する施設に係る場合にあつては、第10条に規定する施設)とする。
(法第20条第3項ただし書の政令で定める変更に係る手続等)
第9条
法第20条第3項ただし書(法第22条において準用する場合を含む。)の政令で定める変更に係る手続は、次に掲げる手続とする。
一
法第17条第1項の規定による届出(法第22条に規定する施設に係る場合にあつては、水質汚濁防止法第7条の規定による届出)
二
河川法第26条第1項の規定による工作物の改築の許可の申請
三
農地法第4条第1項若しくは第5条第1項の規定による許可の申請又は同法第4条第1項第5号若しくは第5条第1項第3号の規定による届出
(準用指定施設)
第10条
法第22条の政令で定める施設は、水質汚濁防止法施行令(昭和四十六年政令第188号)別表第一第1号の2に掲げる施設(水質汚濁防止法第2条第2項第2号に規定する項目に関し同法第3条第1項の規定による環境省令(同条第3項の規定による条例が定められている場合にあつては、当該条例を含む。)により定められた排水基準が適用される排出水に係る事業場に設置されるものを除く。)とする。
(指定地域内の公共用水域の管理を行う者)
第11条
法第28条第2項の政令で定める者は、次に掲げるとおりとする。
一
公共下水道管理者(下水道法(昭和三十三年法律第79号)第4条第1項に規定する公共下水道管理者をいい、水質汚濁防止法第2条第1項に規定する公共下水道の管理者を除く。)及び都市下水路管理者(下水道法第27条第1項に規定する都市下水路管理者をいう。)
二
漁港管理者(漁港漁場整備法(昭和二十五年法律第137号)第25条の規定により決定された地方公共団体をいう。)
三
水産資源保護法(昭和二十六年法律第313号)第14条に規定する保護水面の管理を行う都道府県知事及び農林水産大臣
四
土地改良法に基づき農業用用排水施設の管理を行う国、都道府県、市町村及び土地改良区
(政令で定める市の長による事務の処理)
第12条
法に規定する都道府県知事の権限に属する事務のうち、次に掲げるものは、千葉市、船橋市、松戸市、柏市、大津市、京都市、岡山市及び倉敷市の長(以下この条において「政令市の長」という。)が行うこととする。この場合においては、法中前段に規定する事務に係る都道府県知事に関する規定は、政令市の長に関する規定として政令市の長に適用があるものとする。
一
法第8条、第10条及び第20条第2項(法第22条において準用する場合を含む。)の規定による命令に関する事務
二
法第12条第2項の規定による要請に関する事務
三
法第12条第3項において準用する水質汚濁防止法第23条第5項の規定による通知の受理に関する事務
四
法第12条第4項の規定による協議に関する事務
五
法第15条第1項、第16条第1項、第17条第1項及び第2項並びに第18条第2項の規定による届出の受理に関する事務
六
法第15条第2項(法第16条第2項、第17条第3項及び第18条第3項において準用する場合を含む。)の規定による通報の受理に関する事務
七
法第20条第1項(法第22条において準用する場合を含む。)の規定による勧告に関する事務
八
法第21条第1項(法第22条において準用する場合を含む。)の規定による報告の徴収及び立入検査に関する事務
九
法第24条の規定による指導、助言及び勧告に関する事務
十
法第28条第1項の規定による協力を求め、又は意見を述べること及び同条第2項の規定による意見の聴取に関する事務
附 則
(施行期日)
第1条
この政令は、法の施行の日(昭和六十年三月二十一日)から施行する。
(河川法施行令の一部改正)
第2条
河川法施行令(昭和四十年政令第14号)の一部を次のように改正する。
別表(五)項上欄中「第11条第3項」の下に「(湖沼水質保全特別措置法(昭和五十九年法律第61号)第14条の規定によりこれらの規定が適用される場合を含む。)」を加え、同項下欄中「同法」を「水質汚濁防止法」に改め、「第13条第1項若しくは第3項」の下に「(湖沼水質保全特別措置法第14条又は第23条第6項の規定によりこれらの規定が適用される場合を含む。)」を加える。
別表(九)項中「(七)項」を「(八)項」に改め、同項を同表(十)項とし、同表(八)項中「(七)項」を「(八)項」に改め、同項を同表(九)項とし、同表(七)項の次に次のように加える。
|
(八) |
湖沼水質保全特別措置法第15条第1項、第16条第1項、第17条第1項若しくは第2項又は第18条第2項の規定による届出 |
同法第8条若しくは第10条の規定による命令又は同法第20条第1項若しくは第2項(同法第22条において準用する場合を含む。)の規定による勧告若しくは命令 |
(特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令の一部改正)
第3条
特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令(昭和四十六年政令第264号)の一部を次のように改正する。
第13条中「規定は、」の下に「湖沼水質保全特別措置法(昭和五十九年法律第61号)若しくは同法に基づく命令の規定又は」を加え、「(昭和五十一年法律第64号)又は」を「(昭和五十一年法律第64号)、湖沼水質保全特別措置法若しくは」に、「(昭和三十九年法律第170号)又は」を「(昭和三十九年法律第170号)若しくは」に改める。
(環境庁組織令の一部改正)
第4条
環境庁組織令(昭和四十六年政令第219号)の一部を次のように改正する。
第9条第2号中「及び瀬戸内海環境保全特別措置法(昭和四十八年法律第110号)」を「、瀬戸内海環境保全特別措置法(昭和四十八年法律第110号)及び湖沼水質保全特別措置法(昭和五十九年法律第61号)」に改める。
第35条第4号中「前3号」を「前各号」に改め、同号を同条第5号とし、同条第3号の次に次の一号を加える。
四 湖沼水質保全特別措置法の施行に関すること(水質規制課の所掌に属するものを除く。)。
第36条中第4号を第5号とし、第3号の次に次の一号を加える。
四 湖沼水質保全特別措置法に基づく湖沼特定事業場に係る規制基準並びに指定施設に係る構造及び使用の方法に関する基準の設定並びに湖沼総量削減計画の作成に関すること。
附 則 (昭和六〇年七月一二日政令第228号) 抄
1
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第21条第1項第5号の改正規定、同条第2項の改正規定(「若しくはその取消し」を削る部分に限る。)、次項及び附則第3項は、地方公共団体の事務に係る国の関与等の整理、合理化等に関する法律附則第1条第4号に定める日(昭和六十年十月十二日)から施行する。
附 則 (昭和六〇年一二月一七日政令第314号)
この政令は、昭和六十年十二月二十三日から施行する。
附 則 (昭和六一年三月一一日政令第22号)
この政令は、昭和六十一年四月一日から施行する。
附 則 (昭和六一年六月一七日政令第214号) 抄
1
この政令は、医療法の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十一年六月二十七日)から施行する。
附 則 (昭和六一年一一月一日政令第337号)
この政令は、昭和六十一年十一月七日から施行する。
附 則 (昭和六二年九月二六日政令第314号)
この政令は、昭和六十二年十月一日から施行する。
附 則 (平成元年二月四日政令第24号)
この政令は、平成元年二月十日から施行する。
附 則 (平成二年九月一四日政令第266号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、水質汚濁防止法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二年九月二十二日)から施行する。
附 則 (平成三年一〇月二五日政令第333号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、河川法の一部を改正する法律(平成三年法律第61号)の施行の日(平成三年十一月一日)から施行する。
附 則 (平成三年一〇月三〇日政令第336号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成四年七月一日政令第237号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成四年一〇月二一日政令第341号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成六年一〇月一九日政令第334号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一〇年一二月二四日政令第406号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一一年一二月三日政令第387号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年六月七日政令第313号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則 (平成一四年三月二五日政令第60号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
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