第1章 総則(第1条―第11条)/自然環境保全法


(昭和四十七年六月二十二日法律第85号)

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最終改正:平成一四年七月一二日法律第88号


   第1章 総則

(目的)
第1条  この法律は、自然公園法(昭和三十二年法律第161号)その他の自然環境の保全を目的とする法律と相まつて、自然環境を保全することが特に必要な区域等の自然環境の適正な保全を総合的に推進することにより、広く国民が自然環境の恵沢を享受するとともに、将来の国民にこれを継承できるようにし、もつて現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的とする。

(国等の責務)
第2条  国、地方公共団体、事業者及び国民は、環境基本法(平成五年法律第91号)第3条から第5条までに定める環境の保全についての基本理念にのつとり、自然環境の適正な保全が図られるように、それぞれの立場において努めなければならない。

(財産権の尊重及び他の公益との調整)
第3条  自然環境の保全に当たつては、関係者の所有権その他の財産権を尊重するとともに、国土の保全その他の公益との調整に留意しなければならない。

(基礎調査の実施)
第4条  国は、おおむね五年ごとに地形、地質、植生及び野生動物に関する調査その他自然環境の保全のために講ずべき施策の策定に必要な基礎調査を行うよう努めるものとする。

(地域開発施策等における配慮)
第5条  国は、地域の開発及び整備その他の自然環境に影響を及ぼすと認められる施策の策定及びその実施に当たつては、自然環境の適正な保全について配慮しなければならない。

第6条  削除

第7条  削除

第8条  削除

第9条  削除

第10条  削除

第11条  削除

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