第6章 都道府県自然環境保全地域及び都道府県における自然環境の保全に関する審議会その他の合議制の機関(第45条―第51条)/自然環境保全法


(昭和四十七年六月二十二日法律第85号)

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最終改正:平成一四年七月一二日法律第88号


   第6章 都道府県自然環境保全地域及び都道府県における自然環境の保全に関する審議会その他の合議制の機関

(都道府県自然環境保全地域の指定)
第45条  都道府県は、条例で定めるところにより、その区域における自然環境が自然環境保全地域に準ずる土地の区域で、その区域の周辺の自然的社会的諸条件からみて当該自然環境を保全することが特に必要なものを都道府県自然環境保全地域として指定することができる。
 自然公園法第2条第1号に規定する自然公園の区域は、都道府県自然環境保全地域の区域に含まれないものとする。

(保全)
第46条  都道府県は、都道府県自然環境保全地域における自然環境を保全するため、条例で定めるところにより、その区域内に特別地区(野生動植物保護地区を含む。)を指定し、かつ、特別地区(野生動植物保護地区を含む。)内及び都道府県自然環境保全地域の区域のうち特別地区に含まれない区域内における行為につき、それぞれ自然環境保全地域の特別地区(野生動植物保護地区を含む。)又は普通地区における行為に関する第4章第2節の規定による規制の範囲内において必要な規制を定めることができる。この場合においては、当該地域に係る住民の農林漁業等の生業の安定及び福祉の向上に配慮しなければならない。
 都道府県は、前項の規定に基づく条例で第18条第1項の権限に相当する都道府県知事の権限を定めた場合においては、当該条例で、都道府県知事が同条第2項及び第3項の規定の例によりその職員にその権限の一部を行なわせることができる旨を定めることができる。
 第32条の規定は、第1項の規定に基づく条例の規定による処分に対する不服について準用する。

(実地調査)
第47条  都道府県は、条例で、都道府県自然環境保全地域に関し実地調査のため必要がある場合に、都道府県知事が第31条の規定の例によりその職員に他人の土地に立ち入り、同条第1項に規定する標識の設置その他の行為をさせることができる旨を定めることができる。

(損失の補償)
第48条  都道府県は、第46条第1項の規定に基づく条例の規定による処分又は前条の規定に基づく条例の規定による当該職員の行為によつて損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。

(協議等)
第49条  都道府県は、都道府県自然環境保全地域の特別地区(野生動植物保護地区を含む。)の指定又はその区域の拡張をしようとするときは、その区域に係る自然環境の保全に関する計画を添えて、環境大臣に協議しなければならない。
 環境大臣は、前項の規定による協議を受けたときは、関係行政機関の長に協議しなければならない。
 都道府県が第46条第1項の規定に基づく条例で都道府県自然環境保全地域の区域内における行為につき規制を定めた場合における国の機関又は地方公共団体が行なう行為に関する特例については、第30条において準用する第21条の規定の例による。

(報告、助言又は勧告)
第50条  環境大臣は、都道府県に対し、都道府県自然環境保全地域に関し、必要な報告を求めることができる。
 環境大臣は、都道府県に対し、都道府県自然環境保全地域の行政又は技術に関し、必要な助言又は勧告をすることができる。

(都道府県における自然環境の保全に関する審議会その他の合議制の機関)
第51条  都道府県に、都道府県における自然環境の保全に関する審議会その他の合議制の機関を置く。
 前項の審議会その他の合議制の機関は、温泉法(昭和二十三年法律第125号)及び鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第88号)の規定によりその権限に属させられた事項を調査審議するほか、都道府県知事の諮問に応じ、当該都道府県における自然環境の保全に関する重要事項を調査審議する。
 第1項の審議会その他の合議制の機関の組織及び運営に関し必要な事項は、都道府県の条例で定める。

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