第7章 補則(第52条)/自然環境保全法


(昭和四十七年六月二十二日法律第85号)

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最終改正:平成一四年七月一二日法律第88号


   第7章 補則

(地方債についての配慮)
第52条  都道府県が自然環境の保全を図るために行なう事業に要する経費に充てるために起こす地方債については、法令の範囲内において、資金事情及び当該都道府県の財政状況が許す限り、適切な配慮をするものとする。

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第7章 補則(第52条)/自然環境保全法