第8章 罰則(第53条―第58条)/自然環境保全法


(昭和四十七年六月二十二日法律第85号)

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最終改正:平成一四年七月一二日法律第88号


   第8章 罰則

第53条  次の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
 第17条第1項の規定に違反した者
 第18条第1項又は第2項(これらの規定を第30条において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者

第54条  次の各号の一に該当する者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
 第17条第2項(第25条第5項、第26条第4項及び第27条第4項において準用する場合を含む。)の規定により許可に付せられた条件に違反した者
 第19条第3項、第25条第4項、第26条第3項又は第27条第3項の規定に違反した者

第55条  第28条第2項の規定による処分に違反した者は、三十万円以下の罰金に処する。

第56条  次の各号の一に該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
 第20条又は第29条第1項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
 第28条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
 第28条第4項の規定に違反した者
 第29条第1項の規定による立入検査又は立入調査を拒み、妨げ、又は忌避した者
 第31条第5項の規定に違反して、同条第1項の規定による立入りその他の行為を拒み、又は妨げた者

第57条  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して第53条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、各本条の罰金刑を科する。

第58条  第46条第1項又は第47条の規定に基づく条例には、その条例に違反した者に対して、その違反行為の態様に応じ、それぞれ、第53条から前条までに定める処罰の程度をこえない限度において、刑を科する旨の規定を設けることができる。

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