第2章 自然環境保全基本方針(第12条・第13条)/自然環境保全法


(昭和四十七年六月二十二日法律第85号)

環境保全に戻る
法令ユビキタスに戻る


最終改正:平成一四年七月一二日法律第88号


   第2章 自然環境保全基本方針

(自然環境保全基本方針)
第12条  国は、自然環境の保全を図るための基本方針(以下「自然環境保全基本方針」という。)を定めなければならない。
 自然環境保全基本方針には、次の各号に掲げる事項を定めるものとする。
 自然環境の保全に関する基本構想
 原生自然環境保全地域及び自然環境保全地域の指定その他これらの地域に係る自然環境の保全に関する施策に関する基本的な事項
 都道府県自然環境保全地域の指定の基準その他その地域に係る自然環境の保全に関する施策の基準に関する基本的な事項
 前3号に掲げるもののほか、前2号に掲げる地域と自然公園法その他の自然環境の保全を目的とする法律に基づく地域との調整に関する基本方針その他自然環境の保全に関する重要事項
 環境大臣は、自然環境保全基本方針の案を作成して、閣議の決定を求めなければならない。
 環境大臣は、自然環境保全基本方針の案を作成する場合には、あらかじめ、中央環境審議会の意見をきかなければならない。
 環境大臣は、第3項の規定による閣議の決定があつたときは、遅滞なく、自然環境保全基本方針を公表しなければならない。
 前3項の規定は、自然環境保全基本方針の変更について準用する。

第13条  削除

自然環境保全法に戻る
環境保全に戻る
法令ユビキタスに戻る

第2章 自然環境保全基本方針(第12条・第13条)/自然環境保全法