第1節 指定等(第14条―第16条)/自然環境保全法


(昭和四十七年六月二十二日法律第85号)

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最終改正:平成一四年七月一二日法律第88号


    第1節 指定等

(指定)
第14条  環境大臣は、その区域における自然環境が人の活動によつて影響を受けることなく原生の状態を維持しており、かつ、政令で定める面積以上の面積を有する土地の区域であつて、国又は地方公共団体が所有するもの(森林法(昭和二十六年法律第249号)第25条第1項又は第25条の2第1項若しくは第2項の規定により指定された保安林(同条第1項後段又は第2項後段において準用する同法第25条第2項の規定により指定された保安林を除く。)の区域を除く。)のうち、当該自然環境を保全することが特に必要なものを原生自然環境保全地域として指定することができる。
 環境大臣は、原生自然環境保全地域の指定をしようとするときは、あらかじめ、関係都道府県知事及び中央環境審議会の意見をきかなければならない。
 環境大臣は、原生自然環境保全地域の指定をしようとするときは、あらかじめ、当該区域内の土地を、国が所有する場合にあつては当該土地を所管する行政機関の長の、地方公共団体が所有する場合にあつては当該地方公共団体の同意を得なければならない。
 環境大臣は、原生自然環境保全地域を指定する場合には、その旨及びその区域を官報で公示しなければならない。
 原生自然環境保全地域の指定は、前項の規定による公示によつてその効力を生ずる。
 第2項、第4項及び前項の規定は原生自然環境保全地域の指定の解除及びその区域の変更について、第3項の規定は原生自然環境保全地域の区域の拡張について、それぞれ準用する。

(原生自然環境保全地域に関する保全計画の決定)
第15条  原生自然環境保全地域に関する保全計画(原生自然環境保全地域における自然環境の保全のための規制又は施設に関する計画をいう。以下同じ。)は、環境大臣が関係都道府県知事及び中央環境審議会の意見をきいて決定する。
 環境大臣は、原生自然環境保全地域に関する保全計画を決定したときは、その概要を公示しなければならない。
 前2項の規定は、原生自然環境保全地域に関する保全計画の廃止及び変更について準用する。

(原生自然環境保全地域に関する保全事業の執行)
第16条  原生自然環境保全地域に関する保全事業(原生自然環境保全地域に関する保全計画に基づいて執行する事業であつて、当該地域における自然環境の保全のための施設で政令で定めるものに関するものをいう。以下同じ。)は、国が執行する。
 地方公共団体は、環境大臣に協議し、その同意を得て、原生自然環境保全地域に関する保全事業の一部を執行することができる。

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