第2節 保全(第17条―第21条)/自然環境保全法
(昭和四十七年六月二十二日法律第85号)
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最終改正:平成一四年七月一二日法律第88号
第2節 保全
(行為の制限)
第17条
原生自然環境保全地域内においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、環境大臣が学術研究その他公益上の事由により特に必要と認めて許可した場合又は非常災害のために必要な応急措置として行う場合は、この限りでない。
一
建築物その他の工作物を新築し、改築し、又は増築すること。
二
宅地を造成し、土地を開墾し、その他土地の形質を変更すること。
三
鉱物を掘採し、又は土石を採取すること。
四
水面を埋め立て、又は干拓すること。
五
河川、湖沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせること。
六
木竹を伐採し、又は損傷すること。
七
木竹以外の植物を採取し、若しくは損傷し、又は落葉若しくは落枝を採取すること。
八
木竹を植栽すること。
九
動物を捕獲し、若しくは殺傷し、又は動物の卵を採取し、若しくは損傷すること。
十
家畜を放牧すること。
十一
火入れ又はたき火をすること。
十二
屋外において物を集積し、又は貯蔵すること。
十三
車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。
十四
前各号に掲げるもののほか、原生自然環境保全地域における自然環境の保全に影響を及ぼすおそれがある行為で政令で定めるもの
2
前項ただし書の許可には、当該原生自然環境保全地域における自然環境の保全のために必要な限度において、条件を附することができる。
3
原生自然環境保全地域内において非常災害のために必要な応急措置として第1項各号に掲げる行為をした者は、その行為をした日から起算して十四日以内に、環境大臣にその旨を届け出なければならない。
4
原生自然環境保全地域が指定され、又はその区域が拡張された際当該原生自然環境保全地域内において第1項各号に掲げる行為に着手している者は、その指定又は区域の拡張の日から起算して三月間(その期間内に同項ただし書の許可を申請したときは、許可又は不許可の処分があるまでの間)は、同項の規定にかかわらず、引き続き当該行為をすることができる。
5
次の各号に掲げる行為については、第1項及び第3項の規定は、適用しない。
一
原生自然環境保全地域に関する保全事業の執行として行なう行為
二
通常の管理行為又は軽易な行為のうち、原生自然環境保全地域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれがないもので環境省令で定めるもの
(中止命令等)
第18条
環境大臣は、原生自然環境保全地域における自然環境の保全のために必要があると認めるときは、前条第1項の規定に違反し、又は同条第2項の規定により許可に附せられた条件に違反した者に対して、その行為の中止を命じ、又は相当の期限を定めて、原状回復を命じ、若しくは原状回復が著しく困難である場合に、これに代わるべき必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。
2
環境大臣は、政令で定めるところにより、その職員のうちから自然保護取締官を命じ、前項に規定する権限の一部を行なわせることができる。
3
前項の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
(立入制限地区)
第19条
環境大臣は、原生自然環境保全地域における自然環境の保全のために特に必要があると認めるときは、原生自然環境保全地域に関する保全計画に基づいて、その区域内に、立入制限地区を指定することができる。
2
第14条第3項の規定は立入制限地区の指定及びその区域の拡張について、同条第4項及び第5項の規定は立入制限地区の指定及び指定の解除並びにその区域の変更について、それぞれ準用する。
3
何人も、立入制限地区に立ち入つてはならない。ただし、次の各号に掲げる場合は、この限りでない。
一
第17条第1項ただし書の許可を受けた行為(第21条第1項後段の規定による協議に係る行為を含む。)を行なうために立ち入る場合
二
非常災害のために必要な応急措置を行なうために立ち入る場合
三
原生自然環境保全地域に関する保全事業を執行するために立ち入る場合
四
通常の管理行為又は軽易な行為のうち、原生自然環境保全地域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれがないもので環境省令で定めるものを行なうために立ち入る場合
五
前各号に掲げるもののほか、環境大臣がやむを得ない事由があると認めて許可した場合
(報告)
第20条
環境大臣は、原生自然環境保全地域における自然環境の保全のために必要があると認めるときは、第17条第1項ただし書の許可を受けた者に対して、当該許可を受けた行為の実施状況その他必要な事項について報告を求めることができる。
(国等に関する特例)
第21条
国の機関又は地方公共団体が行う行為については、第17条第1項ただし書又は第19条第3項第5号の許可を受けることを要しない。この場合において、当該国の機関又は地方公共団体は、その行為をしようとするときは、あらかじめ、国の機関にあつては環境大臣に協議し、地方公共団体にあつては環境大臣に協議しその同意を得なければならない。
2
国の機関又は地方公共団体は、第17条第3項の規定により届出を要する行為をしたときは、同項の規定による届出の例により、環境大臣にその旨を通知しなければならない。
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