第1節 指定等(第22条―第24条)/自然環境保全法


(昭和四十七年六月二十二日法律第85号)

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最終改正:平成一四年七月一二日法律第88号


    第1節 指定等

(指定)
第22条  環境大臣は、原生自然環境保全地域以外の区域で次の各号のいずれかに該当するもののうち、自然的社会的諸条件からみてその区域における自然環境を保全することが特に必要なものを自然環境保全地域として指定することができる。
 高山性植生又は亜高山性植生が相当部分を占める森林又は草原の区域(これと一体となつて自然環境を形成している土地の区域を含む。)でその面積が政令で定める面積以上のもの(政令で定める地域にあつては、政令で定める標高以上の標高の土地の区域に限る。)
 すぐれた天然林が相当部分を占める森林の区域(これと一体となつて自然環境を形成している土地の区域を含む。)でその面積が政令で定める面積以上のもの
 地形若しくは地質が特異であり、又は特異な自然の現象が生じている土地の区域及びこれと一体となつて自然環境を形成している土地の区域でその面積が政令で定める面積以上のもの
 その区域内に生存する動植物を含む自然環境がすぐれた状態を維持している海岸、湖沼、湿原又は河川の区域でその面積が政令で定める面積以上のもの
 その海域内に生存する熱帯魚、さんご、海そうその他これらに類する動植物を含む自然環境がすぐれた状態を維持している海域でその面積が政令で定める面積以上のもの
 植物の自生地、野生動物の生息地その他の政令で定める土地の区域でその区域における自然環境が前各号に掲げる区域における自然環境に相当する程度を維持しているもののうち、その面積が政令で定める面積以上のもの
 自然公園法第2条第1号に規定する自然公園の区域は、自然環境保全地域の区域に含まれないものとする。
 環境大臣は、自然環境保全地域の指定をしようとするときは、あらかじめ、関係地方公共団体の長及び中央環境審議会の意見をきかなければならない。この場合においては、次条第1項に規定する自然環境保全地域に関する保全計画の案についても、あわせて、その意見をきかなければならない。
 環境大臣は、自然環境保全地域を指定しようとするときは、あらかじめ、環境省令で定めるところにより、その旨を公告し、その案を当該公告の日から二週間公衆の縦覧に供しなければならない。
 前項の規定による公告があつたときは、当該区域に係る住民及び利害関係人は、同項の縦覧期間満了の日までに、縦覧に供された案について、環境大臣に意見書を提出することができる。
 環境大臣は、前項の規定により縦覧に供された案について異議がある旨の意見書の提出があつたとき、又は当該自然環境保全地域の指定に関し広く意見をきく必要があると認めたときは、公聴会を開催するものとする。
 第14条第4項及び第5項の規定は自然環境保全地域の指定及び指定の解除並びにその区域の変更について、第3項前段の規定は自然環境保全地域の指定の解除及びその区域の変更について、同項後段及び前3項の規定は自然環境保全地域の区域の拡張について、それぞれ準用する。

(自然環境保全地域に関する保全計画の決定)
第23条  自然環境保全地域に関する保全計画(自然環境保全地域における自然環境の保全のための規制又は施設に関する計画をいう。以下同じ。)は、環境大臣が決定する。
 自然環境保全地域に関する保全計画には、次の各号に掲げる事項を定めるものとする。
 保全すべき自然環境の特質その他当該地域における自然環境の保全に関する基本的な事項
 当該地域における自然環境の特質に即して、特に保全を図るべき土地の区域(以下「特別地区」という。)又は特に保全を図るべき海域(以下「海中特別地区」という。)の指定に関する事項
 当該地域における自然環境の保全のための規制に関する事項
 当該地域における自然環境の保全のための施設に関する事項
 第15条第2項の規定は自然環境保全地域に関する保全計画の決定、廃止及び変更について、前条第3項前段の規定は自然環境保全地域に関する保全計画の廃止及び変更について、同条第4項から第6項までの規定は自然環境保全地域に関する保全計画の決定及び変更(前項第2号又は第3号に掲げる事項に係る変更に限る。)について、それぞれ準用する。

(自然環境保全地域に関する保全事業の執行)
第24条  自然環境保全地域に関する保全事業(自然環境保全地域に関する保全計画に基づいて執行する事業であつて、当該地域における自然環境の保全のための施設で政令で定めるものに関するものをいう。以下同じ。)は、国が執行する。
 地方公共団体は、環境大臣に協議し、その同意を得て、自然環境保全地域に関する保全事業の一部を執行することができる。

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