第3節 雑則(第31条―第35条)/自然環境保全法
(昭和四十七年六月二十二日法律第85号)
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最終改正:平成一四年七月一二日法律第88号
第3節 雑則
(実地調査)
第31条
環境大臣は自然環境保全地域の指定若しくはその区域の拡張、自然環境保全地域に関する保全計画の決定若しくは変更又は自然環境保全地域に関する保全事業の執行に関し、環境大臣以外の国の機関又は地方公共団体の長は自然環境保全地域に関する保全事業の執行に関し、実地調査のため必要があるときは、それぞれその職員に、他人の土地に立ち入り、標識を設置させ、測量させ、又は実地調査の障害となる木竹若しくはかき、さく等を伐採させ、若しくは除去させることができる。ただし、他の法律に実地調査に関する規定があるときは、当該規定の定めるところによる。
2
国の機関又は地方公共団体の長は、その職員に前項の規定による行為をさせようとするときは、あらかじめ、土地の所有者(所有者の住所が明らかでないときは、その占有者。以下この条において同じ。)及び占有者並びに木竹又はかき、さく等の所有者にその旨を通知し、意見書を提出する機会を与えなければならない。
3
第1項の職員は、日出前及び日没後においては、宅地又はかき、さく等で囲まれた土地に立ち入つてはならない。
4
第1項の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
5
土地の所有者若しくは占有者又は木竹若しくはかき、さく等の所有者は、正当な理由がない限り、第1項の規定による立入りその他の行為を拒み、又は妨げてはならない。
(公害等調整委員会の裁定)
第32条
第25条第4項、第27条第3項又は第28条第2項の規定による環境大臣の処分に不服がある者は、その不服の理由が鉱業、採石業又は砂利採取業との調整に関するものであるときは、公害等調整委員会に裁定を申請することができる。この場合には、行政不服審査法(昭和三十七年法律第160号)による不服申立てをすることができない。
2
行政不服審査法第18条の規定は、前項の処分につき、処分庁が誤つて審査請求又は異議申立てをすることができる旨を教示した場合に準用する。
(損失の補償)
第33条
国は、第25条第4項、第26条第3項第6号若しくは第27条第3項の許可を得ることができないため、第25条第5項、第26条第4項若しくは第27条第4項において準用する第17条第2項の規定により許可に条件を附せられたため、又は第28条第2項の規定による処分を受けたため損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償する。
2
前項の補償を受けようとする者は、環境大臣にこれを請求しなければならない。
3
環境大臣は、前項の規定による請求を受けたときは、補償すべき金額を決定し、当該請求者にこれを通知しなければならない。
4
国は自然環境保全地域の指定若しくはその区域の拡張、自然環境保全地域に関する保全計画の決定若しくは変更又は国が行なう自然環境保全地域に関する保全事業の執行に関し、地方公共団体は当該地方公共団体が行なう自然環境保全地域に関する保全事業の執行に関し、第31条第1項の規定による当該職員の行為によつて損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償する。
5
第2項及び第3項の規定は、前項の規定による損失の補償について準用する。この場合において、第2項及び第3項中「環境大臣」とあるのは、「第31条第1項に規定する実地調査に関する事務を所掌する大臣又は地方公共団体の長」と読み替えるものとする。
(訴えの提起)
第34条
前条第3項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定による決定に不服がある者は、その通知を受けた日から起算して三月以内に訴えをもつて補償すべき金額の増額を請求することができる。
2
前項の訴えにおいては、国又は地方公共団体を被告とする。
(配慮)
第35条
自然環境保全地域に関する規定の適用に当たつては、当該地域に係る住民の農林漁業等の生業の安定及び福祉の向上に配慮しなければならない。
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