第1章 原生自然環境保全地域(第1条―第6条)/自然環境保全法施行規則


(昭和四十八年十一月九日総理府令第62号)

環境保全に戻る
法令ユビキタスに戻る


最終改正:平成一五年三月三一日環境省令第11号


 自然環境保全法(昭和四十七年法律第85号)第17条第5項第2号、第19条第3項第4号、第22条第4項(同条第7項及び第23条第3項において準用する場合を含む。)、第25条第6項、同条第10項第2号及び第3号、第26条第3項第4号及び第5号、第27条第5項、同条第9項第2号及び第3号、第28条第1項、同条第6項第3号及び第4号並びに第40条第2項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、 自然環境保全法施行規則を次のように定める。


   第1章 原生自然環境保全地域

(原生自然環境保全地域に関する保全事業の執行の協議書)
第1条  自然環境保全法(以下「法」という。)第16条第2項の規定による原生自然環境保全地域に関する保全事業(以下この章において「保全事業」という。)の執行の協議の申出は、次の各号に掲げる事項を記載した協議書を提出して行うものとする。
 地方公共団体名
 保全事業の種類
 施設の位置
 施設の規模及び構造
 施設の管理又は運営の方法の概要
 工事の施行に要する経費の総額及びその調達方法
 工事の着手及び完了の予定日
 前項の協議書には、次の各号に掲げる書類及び図面を添えなければならない。
 施設の位置を明らかにした縮尺五万分の一以上の地形図
 施設の付近の状況を明らかにした縮尺五千分の一以上の概況図及び天然色写真
 施設の規模及び構造を明らかにした縮尺千分の一以上の平面図、立面図、断面図、構造図及び意匠配色図
 工事に要する経費の内訳を記載した書類

(原生自然環境保全地域内における行為の許可申請書)
第2条  法第17条第1項ただし書の規定による許可の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものとする。
 申請者の住所及び氏名(法人にあつては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)
 行為の種類
 行為の目的
 行為の場所
 行為地及びその附近の状況
 行為の施行方法
 行為の着手及び完了の予定日
 前項の申請書には、次の各号に掲げる図面を添えなければならない。
 行為地の位置を明らかにした縮尺五万分の一以上の地形図
 行為地及びその附近の状況を明らかにした縮尺五千分の一以上の概況図及び天然色写真
 行為の施行方法を明らかにした縮尺千分の一以上の平面図、立面図、断面図、構造図及び意匠配色図
 行為終了後における行為地及びその附近の地形及び植生の復元計画を明らかにした縮尺千分の一以上の図面

(原生自然環境保全地域内における行為の制限の対象とならない行為)
第3条  法第17条第5項第2号の環境省令で定める行為は、次の各号に掲げるものとする。
 森林の保護管理又は野生鳥獣の保護増殖のための標識を設置すること。
 砂防法(明治三十年法律第29号)第2条の規定により指定された土地、地すべり等防止法(昭和三十三年法律第30号)第3条に規定する地すべり防止区域又は河川法(昭和三十九年法律第167号)第6条第1項に規定する河川区域の管理のために標識、くい、警報器、雨量観測施設、水位観測施設その他これらに類する工作物を設置すること。
 測量法(昭和二十四年法律第188号)第10条第1項に規定する測量標又は水路業務法(昭和二十五年法律第102号)第5条第1項に規定する水路測量標を設置すること。
 気象、地象、地動、地球磁気、地球電気又は水象の観測のための施設を改築し、又は増築すること。
 漁業法(昭和二十四年法律第267号)第6条第1項に規定する漁業権又は同法第7条に規定する入漁権に基づき水産動植物を捕獲し、若しくは殺傷し、若しくは採取し、若しくは損傷し、又はこのために漁具を設置すること。
 民法(明治二十九年法律第89号)第263条及び第294条に規定する入会権又は地方自治法(昭和二十二年法律第67号)第238条の6第1項に規定する権利に基づき木竹以外の植物を採取し、若しくは損傷し、又は落葉若しくは落枝を採取すること。
 森林病害虫等防除法(昭和二十五年法律第53号)第6条第1項の規定による立入検査に伴い木竹を伐採し、又は損傷すること。
 国又は地方公共団体の試験研究機関が、試験研究のために、農林水産物に対する病害虫等(それらの卵を含む。)を捕獲し、若しくは殺傷し、又は採取し、若しくは損傷すること(あらかじめ、環境大臣に通知したものに限る。)。
 文化財保護法(昭和二十五年法律第214号)第69条第1項の規定により指定され、又は同法第70条第1項の規定により仮指定された史跡名勝天然記念物の保存のための行為(建築物を新築すること及び土地の形質を変更することを除く。)
 法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う行為
十一  前各号に掲げるもののほか、建築物その他の工作物(以下単に「工作物」という。)の修繕のための行為
十二  前各号に掲げる行為に付帯する行為

(自然保護取締官である職員の携帯する証明書の様式)
第4条  法第18条第3項(法第30条において準用する場合を含む。)の規定により自然保護取締官である職員の携帯する証明書は、様式第一による。

(立入制限地区内への立入りの制限の対象とならない行為)
第5条  法第19条第3項第4号の環境省令で定める行為は、次の各号に掲げるものとする。
 第3条各号に掲げる行為(同条第5号及び第6号に掲げる行為を除く。)
 森林の保護管理又は野生鳥獣の保護増殖を行うこと。
 測量法第3条の規定による測量又は水路業務法第2条第1項の規定による水路測量を行うこと。
 気象、地象、地動、地球磁気、地球電気又は水象の観測を行うこと。
 文化財保護法第69条第1項の規定による史跡名勝天然記念物の指定又は同法第70条第1項の規定による史跡名勝天然記念物の仮指定のための調査を行うこと。
 犯罪の予防又は捜査、遭難者の救助その他これに類する行為を行うこと。
 法令に基づき検査、調査その他これに類する行為を行うこと。

(立入制限地区内への立入りの許可申請書)
第6条  法第19条第3項第5号の規定による許可の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものとする。
 申請者の住所及び氏名(法人にあつては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)
 立入りの目的となる行為
 立入制限地区の位置及び名称
 立ち入る者の数及び立入りの方法
 立入りの開始の予定日及び立入りの予定期間
 前項の申請書には、位置図及び立ち入る巡路又は範囲その他立入りの方法を明らかにした図面を添えなければならない。

自然環境保全法施行規則に戻る
環境保全に戻る
法令ユビキタスに戻る

第1章 原生自然環境保全地域(第1条―第6条)/自然環境保全法施行規則