第2章 自然環境保全地域(第7条―第31条)/自然環境保全法施行規則
(昭和四十八年十一月九日総理府令第62号)
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最終改正:平成一五年三月三一日環境省令第11号
自然環境保全法(昭和四十七年法律第85号)第17条第5項第2号、第19条第3項第4号、第22条第4項(同条第7項及び第23条第3項において準用する場合を含む。)、第25条第6項、同条第10項第2号及び第3号、第26条第3項第4号及び第5号、第27条第5項、同条第9項第2号及び第3号、第28条第1項、同条第6項第3号及び第4号並びに第40条第2項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、
自然環境保全法施行規則を次のように定める。
第2章 自然環境保全地域
(自然環境保全地域の指定等の案の公告)
第7条
法第22条第4項(同条第7項において準用する場合を含む。)の規定による公告は、次に掲げる事項について、官報に公示して行うものとする。
一
自然環境保全地域の名称
二
自然環境保全地域(区域の拡張の場合にあつては、当該拡張に係る部分)に含まれる土地の区域又は海域
三
自然環境保全地域の指定又は区域の拡張の案の縦覧場所
2
法第23条第3項において準用する法第22条第4項の規定による公告は、次に掲げる事項について、官報に公示して行うものとする。
一
保全計画の決定又は変更の案の概要
二
保全計画の決定又は変更の案の縦覧場所
(公聴会)
第8条
環境大臣は、法第22条第6項(同条第7項及び法第23条第3項において準用する場合を含む。)の規定により公聴会を開催しようとするときは、日時、場所及び公聴会において意見をきこうとする案件を公示するとともに、当該案件に関し意見をきく必要があると認めた者(以下「公述人」という。)にその旨を通知するものとする。
2
前項の公示は、公聴会の日の三週間前までに官報により行うものとする。
第9条
公聴会は、環境大臣又はその指名する者が議長として主宰する。
第10条
公聴会においては、議長は、まず公述人のうち異議がある旨の意見書の提出をした者その他意見をきこうとする案件に対して異議を有する者に異議の内容及び理由を陳述させなければならない。
第11条
公述人は、発言しようとするときは、議長の許可を受けなければならない。
2
議長は、特に必要があると認めるときは、公聴会を傍聴している者に発言を許すことができる。
第12条
公述人及び発言を許された者の発言は、意見をきこうとする案件の範囲をこえてはならない。
2
公述人及び発言を許された者が前項の範囲をこえて発言し、又は不穏当な言動があつたときは、議長は、その発言を禁止し、又は退場を命ずることができる。
第13条
議長は、公聴会の秩序を維持するため必要があると認めるときは、その秩序を妨げ、又は不穏な言動をした者を退去させることができる。
第14条
議長は、公聴会の終了後遅滞なく公聴会の経過に関する重要な事項を記載した調書を作成し、これに署名押印しなければならない。
(自然環境保全地域に関する保全事業の執行の協議書)
第15条
第1条の規定は、法第24条第2項の規定による協議の申出について準用する。
(特別地区及び海中特別地区内における行為の許可申請書)
第16条
第2条の規定は、法第25条第4項及び法第27条第3項の規定による許可の申請について準用する。
(特別地区内の行為の許可基準)
第17条
法第25条第6項の環境省令で定める基準は、次の各号に掲げる行為の区分に従い、当該各号に定めるとおりとする。
一
工作物を新築すること。
イ 仮設の工作物(ハに掲げるものを除く。)
(1) 当該工作物の構造が、容易に移転し、又は除却することができるものであること。
(2) 当該新築の方法並びに当該工作物の規模、形態及び用途が、新築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
ロ 地下に設ける工作物(ハに掲げるものを除く。)
当該新築の方法並びに当該工作物の位置、規模及び用途が、新築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
ハ 次に掲げる工作物
当該新築の方法並びに当該工作物の規模及び形態が、新築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
(イ) 砂防法第1条に規定する砂防設備
(ロ) 海岸法(昭和三十一年法律第101号)第2条第1項に規定する海岸保全施設その他の海水の侵入又は海水による侵食を防止するための施設
(ハ) 地すべり等防止法第2条第3項に規定する地すべり防止施設
(ニ) 河川法第3条第1項に規定する河川その他の公共の用に供する水路又はこれらを管理するための施設
(ホ) 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第57号)第2条第2項に規定する急傾斜地崩壊防止施設
(ヘ) 農業、林業、漁業その他生業の用に供するための建築物(住宅を除く。)
(ト) 漁港漁場整備法(昭和二十五年法律第137号)第3条に規定する漁港施設又は同法第40条の規定により漁港施設とみなされた施設
(チ) 沿岸漁業(沿岸漁業改善資金助成法(昭和五十四年法律第25号)第2条第1項に規定する沿岸漁業(総トン数十トン以上二十トン未満の動力漁船(とう載漁船を除く。)を使用して行うものを除く。)をいう。第19条第1号ヘにおいて同じ。)の構造の改善に関する事業に係る施設
(リ) 海洋水産資源開発促進法(昭和四十六年法律第60号)第7条に規定する沿岸水産資源開発計画に基づく事業に係る施設
(ヌ) 土地改良法(昭和二十四年法律第195号)第2条第2項第1号に規定する土地改良施設
(ル) 道路法(昭和二十七年法律第180号)第2条第1項に規定する道路、農道、林道その他の道(以下第10号及び第19条第8号を除き「道路」という。)であつて、自動車のみの交通の用に供し、かつ、主として観光の用に供するもの以外のもの
(ヲ) 道路を管理するための建築物
(ワ) 鉄道、軌道又は索道
(カ) 鉄道、軌道若しくは索道の駅舎又は自動車若しくは船舶による旅客運送事業の営業所若しくは待合所である建築物(これらに附帯する建築物を含む。)
(ヨ) 港湾法(昭和二十五年法律第218号)第2条第6項の規定により港湾施設とみなされた施設
(タ) 海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第136号)第3条第14号に規定する廃油処理施設
(レ) 航路標識その他の船舶の交通の安全を確保するための施設
(ソ) 係留施設その他の船舶による運送の用に供する工作物
(ツ) 航空法(昭和二十七年法律第231号)第2条第4項に規定する航空保安施設
(ネ) 気象、地象、地動、地球磁気、地球電気又は水象の観測のための工作物
(ナ) 有線電気通信のための線路若しくは建築物又は空中線系(その支持物を含む。)
(ラ) 電気事業法(昭和三十九年法律第170号)第2条第1項第14号に規定する電気工作物(火力発電所を除く。)
(ム) 教育又は試験研究を行うための工作物
(ウ) 水道法(昭和三十二年法律第177号)第3条第8項に規定する水道施設
(ノ) 下水道法(昭和三十三年法律第79号)第2条第3号に規定する公共下水道、同条第4号に規定する流域下水道又は同条第5号に規定する都市下水路
(オ) 送水管、ガス管その他これらに類する工作物
(ク) 宗教法人法(昭和二十六年法律第126号)第3条に規定する境内地における同条に規定する境内建物又は旧宗教法人令(昭和二十年勅令第719号)の規定による宗教法人のこれに相当する工作物
(ヤ) 消防又は水防の用に供する望楼、警鐘台又は機械若しくは器具等を格納する建築物
(マ) 当該特別地区内に居住する者の使用する物置、車庫、便所その他日常生活の用に供する建築物(住宅を除く。)
(ケ) 文化財保護法第27条第1項の規定により指定された重要文化財、同法第57条第1項に規定する埋蔵文化財又は同法第69条第1項の規定により指定され、若しくは同法第70条第1項の規定により仮指定された史跡名勝天然記念物の保存のための建築物
(フ) 都市公園法(昭和三十一年法律第79号)第2条第1項に規定する都市公園又は都市計画法(昭和四十三年法律第100号)第4条第6項に規定する都市計画施設である公園、緑地若しくは墓園の区域内に設けられる工作物
(コ) (イ)から(ホ)まで、(ト)から(ヌ)まで、(ワ)又は(ヨ)から(オ)までに掲げる工作物に付帯する建築物又はこれらの工作物を管理するための建築物
(テ) 法第25条第4項の規定による許可を受けた行為(法第30条において準用する法第21条第1項後段の規定による協議に係る行為を含む。)を行うための工作物
ニ イ、ロ又はハに掲げる建築物以外の建築物(以下このニにおいて「普通建築物」という。)
(1) 当該新築が、次のいずれかの土地を敷地として行われること。ただし、当該新築が、自己の居住の用に供するために行われる場合、当該特別地区内に存した普通建築物であつて災害により滅失したものの復旧のために行われる場合又は当該特別地区内に居住する者の災害からの避難のために行われる場合にあつては、この限りでない。
(一) 特別地区が指定され、又はその区域が拡張された日の前日から起算して六月前において現に建築物の敷地であつた土地
(二) 特別地区が指定され、又はその区域が拡張された際現に新築の工事中の建築物の敷地であつた土地
(三) 現に存する建築物の敷地である土地
(四) (一)又は(二)の土地に隣接する土地(道路又は水路をはさんで接する土地を含む。)
(2) 当該普通建築物の高さが、十メートル(当該新築が次に掲げる場合であつて、従前の普通建築物の高さが十メートルを超えるときは、従前の普通建築物の高さ)を超えないこと。
(一) 現に存する普通建築物の建替えのために行われる場合
(二) 特別地区が指定され、又はその区域が拡張された日の前日から起算して前六月以内に除却した普通建築物の建替えのために行われる場合
(三) 災害により滅失した普通建築物の復旧又は災害からの避難のために行われる場合
(3) 当該普通建築物の敷地内における普通建築物の床面積(建築基準法施行令(昭和二十五年政令第338号)第2条第1項第3号に規定する床面積をいい、同令第1条第2号に規定する地階の床面積は、算入しない。以下同じ。)の合計が、二百平方メートル(当該新築が(2)の(三)の場合であつて、従前の普通建築物の床面積の合計が二百平方メートルを超えるときは、従前の普通建築物の床面積の合計)を超えないこと。ただし、当該新築が(1)の(一)又は(二)の土地において行われる場合にあつては、この限りでない。
(4) 当該新築の方法並びに当該普通建築物の形態及び用途が、新築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
ホ イ、ロ又はハに掲げる工作物以外の工作物(建築物を除く。)
(1) 当該工作物の高さが、十メートルを超えず、かつ、水平投影面積が二百平方メートル超えないこと。
(2) 当該新築の方法並びに当該工作物の形態及び用途が、新築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
二
工作物を改築すること。
イ 仮設の工作物(ハに掲げるものを除く。)
(1) 当該改築後の工作物の構造が、容易に移転し、又は除却することができるものであること。
(2) 当該改築の方法並びに改築後の工作物の形態及び用途が、改築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
ロ 地下に設ける工作物(ハに掲げるものを除く。)
当該改築の方法及び改築後の工作物の用途が、改築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
ハ 前号ハに掲げる工作物
当該改築の方法並びに改築後の工作物の形態が、改築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
ニ イ、ロ又はハに掲げる建築物以外の建築物(以下このニにおいて「普通建築物」という。)
(1) 当該改築後の普通建築物の高さが、十メートル(改築前の普通建築物の高さが十メートルを超えるときは、改築前の普通建築物の高さ)を超えないこと。
(2) 当該改築の方法並びに改築後の普通建築物の形態及び用途が、改築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
ホ イ、ロ又はハに掲げる工作物以外の工作物(建築物を除く。)
(1) 当該改築後の工作物の高さが、改築前の工作物の高さを超えないこと。
(2) 当該改築の方法並びに改築後の工作物の形態及び用途が、改築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
三
工作物を増築すること。
イ 仮設の工作物(ハに掲げるものを除く。)
(1) 当該増築部分の構造が、容易に移転し、又は除却することができるものであること。
(2) 当該増築の方法並びに増築後の工作物の規模、形態及び用途が、増築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
ロ 地下に設ける工作物(ハに掲げるものを除く。)
当該増築の方法並びに増築後の工作物の規模及び用途が、増築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
ハ 第1号ハに掲げる工作物
当該増築の方法並びに増築後の工作物の規模及び形態が、増築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
ニ イ、ロ又はハに掲げる建築物以外の建築物(以下このニにおいて「普通建築物」という。)
(1) 当該増築後の普通建築物の高さが、十メートル(増築前の普通建築物の高さが十メートルを超えるときは、増築前の普通建築物の高さ)を超えないこと。
(2) 当該増築後の普通建築物の敷地内における普通建築物の床面積の合計が、二百平方メートルを超えないこと。ただし、当該増築が次のいずれかの土地において行われる場合にあつては、この限りでない。
(一) 特別地区が指定され、又はその区域が拡張された日の前日から起算して六月前において現に建築物の敷地であつた土地
(二) 特別地区が指定され、又はその区域が拡張された際現に新築の工事中の建築物の敷地であつた土地
(3) 当該増築の方法並びに増築後の普通建築物の形態及び用途が、増築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
ホ イ、ロ又はハに掲げる工作物以外の工作物(建築物を除く。)
(1) 当該増築後の工作物の高さが、十メートル(増築前の工作物の高さが十メートルを超えるときは、増築前の工作物の高さ)を超えず、かつ、水平投影面積が、二百平方メートル(増築前の工作物の水平投影面積が二百平方メートルを超えるときは、増築前の工作物の水平投影面積)を超えないこと。
(2) 当該増築の方法並びに増築後の工作物の形態及び用途が、増築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
四
宅地を造成し、土地を開墾し、その他土地の形質を変更すること。
当該土地の形質の変更が、次のいずれかに該当し、かつ、変更の方法及び規模が、変更を行う土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
イ 土地を開墾すること。
ロ 工作物でない道又は河川その他の公共の用に供する水路の設置又は管理のために土地の形質を変更すること。
ハ 教育又は試験研究のために土地の形質を変更すること。
ニ 文化財保護法第57条第1項に規定する埋蔵文化財の調査の目的で、土地の発掘のために土地の形質を変更すること。
ホ 養浜のために土地の形質を変更すること。
ヘ 工作物の新築、改築若しくは増築、鉱物の掘採又は土石の採取に関連して土地の形質を変更すること。
五
鉱物を掘採し、又は土石を採取すること。
当該行為が次のいずれかに該当し、かつ、行為の方法及び規模が、行為を行う土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
イ 河川その他の公共の用に供する水路の区域内において土石を採取すること。
ロ 水又は温泉をゆう出させるために土石を採取すること。
ハ 教育又は試験研究のために鉱物を掘採し、又は土石を採取すること。
ニ 工作物の新築、改築又は増築を行うための地質調査のために鉱物を掘採し、又は土石を採取すること。
ホ 露天掘りでない方法により鉱物を掘採し、又は土石を採取すること。
六
水面を埋め立て、又は干拓すること。
当該行為の方法及び規模が、行為を行う土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
七
河川、湖沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせること。
当該行為の方法及び規模が、行為を行う土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
八
木竹を伐採すること。
当該木竹の伐採の方法及び規模が、伐採の行われる土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
九
環境大臣が指定する湖沼又は湿原及びこれらの周辺一キロメートルの区域内において当該湖沼若しくは湿原又はこれらに流水が流入する水域若しくは水路に汚水又は廃水を排水設備を設けて排出すること。
当該行為の方法及び規模並びに当該汚水又は廃水の状態が、当該湖沼又は湿原の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
十
道路、広場、田、畑、牧場及び宅地以外の地域のうち環境大臣が指定する区域内において車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。
当該行為の方法及び規模が、行為を行う土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
十一
次に掲げる行為
前各号の規定にかかわらず、当該行為が、行為の行われる土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
イ 災害の防止のために必要やむを得ない行為
ロ 法令に基づく行政庁の勧告に応じて行う行為
(特別地区内における行為の制限の対象とならない国又は地方公共団体の行為)
第18条
法第25条第10項第2号の環境省令で定める行為は、次の各号に掲げるものとする。
一
砂防法第1条に規定する砂防設備を改築し、又は増築すること。
二
海岸法第2条第1項に規定する海岸保全施設を改築し、又は増築すること。
三
地すべり等防止法第2条第3項に規定する地すべり防止施設を改築し、又は増築すること。
四
河川法第3条第2項に規定する河川管理施設(樹林帯を除く。)を改築し、若しくは増築すること又は河川を局部的に改良することであつて河川の現状に著しい変更を及ぼさないもの
五
急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第2条第2項に規定する急傾斜地崩壊防止施設を改築し、又は増築すること。
六
道路法第2条第1項に規定する道路を改築し、又は増築すること(小規模の拡幅、舗装、こう配の緩和、線形の改良その他道路の現状に著しい変更を及ぼさないものに限る。)。
七
港湾法第2条第6項の規定により港湾施設とみなされた施設であつて、特別地区が指定され、若しくはその区域が拡張された際現に同項の規定による認定がなされているもの又は法第30条において準用する法第21条第1項後段の規定による協議を了して設置されたものを改築し、又は増築すること。
八
下水道法第2条第3号に規定する公共下水道、同条第4号に規定する流域下水道又は同条第5号に規定する都市下水路を改築し、又は増築すること。
九
国又は地方公共団体が法令に基づきその任務とされている遭難者を救助するための業務(当該業務及び非常災害に対処するための業務に係る訓練を含む。)、犯罪の予防又は捜査その他の公共の秩序を維持するための業務、交通の安全を確保するための業務、水路業務その他これらに類する業務を行うために車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。
十
前各号に掲げる行為に付帯する行為
(特別地区内における許可等を要しない行為)
第19条
法第25条第10項第3号の環境省令で定める行為は、次の各号に掲げるものとする。
一
工作物を新築し、改築し、又は増築することであつて次に掲げるもの
イ 森林の保護管理のための標識を設置し、又は野生鳥獣の保護増殖のための標識、巣箱、給餌台若しくは給水台を設置すること。
ロ 砂防法第2条の規定により指定された土地、海岸法第3条に規定する海岸保全区域、地すべり等防止法第3条に規定する地すべり防止区域、河川法第6条第1項に規定する河川区域又は急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条に規定する急傾斜地崩壊危険区域の管理のために標識、くい、警報器、雨量観測施設、水位観測施設その他これらに類する工作物を設置すること。
ハ 測量法第10条第1項に規定する測量標又は水路業務法第5条第1項に規定する水路測量標を設置すること。
ニ 漁港漁場整備法第3条第1号に掲げる施設、同条第2号イ、ロ、ハ、ル若しくはヲに掲げる施設(同号イに掲げる施設については駐車場及びヘリポートを除き、同号ハに掲げる施設については公共施設用地に限る。)、特別地区が指定され若しくはその区域が拡張された際現に同法第40条の規定により漁港施設とみなされている施設又は同条の規定により漁港施設とみなされた施設であつて法第25条第4項の規定による許可を受けて設置されたもの(法第30条において準用する法第21条第1項後段の規定による協議に係るものを含む。)を改築し、又は増築すること。
ホ 漁港漁場整備法第34条に規定する漁港管理規程に基づき標識を設置すること。
ヘ 沿岸漁業の生産基盤の整備及び開発を行うために必要な沿岸漁業の構造の改善に関する事業に係る施設を改築し、又は増築すること。
ト 海洋水産資源開発促進法第7条に規定する沿岸水産資源開発計画に基づく事業に係る増殖又は養殖のための施設を改築し、又は増築すること。
チ 道路(道路法第2条第1項に規定する道路を除く。)を改築すること(舗装、こう配の緩和、線形の改良その他道路の現状に著しい変更を及ぼさないものに限る。)。
リ 信号機、防護柵、土留よう壁その他道路、鉄道、軌道又は索道の交通の安全を確保するための施設を改築し、又は増築すること(信号機にあつては、新築することを含む。)。
ヌ 鉄道、軌道若しくは索道の駅舎又は自動車若しくは船舶による旅客運送事業の営業所若しくは待合所において、駅名板、停留所標識又は料金表、運送約款その他これらに類するものを表示した施設を設置すること。
ル 鉄道、軌道又は索道のプラットホーム(上家を含む。)を改築し、又は増築すること。
ヲ 海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律第3条第14号に規定する廃油処理施設を改築し、又は増築すること。
ワ 航路標識その他船舶の交通の安全を確保するための施設を改築し、又は増築すること。
カ 船舶又は積荷の急迫した危難を避けるための応急措置として仮設の工作物を新築すること。
ヨ 航空法第2条第4項に規定する航空保安施設を改築し、又は増築すること。
タ 郵便差出箱、集合郵便受箱、信書便差出箱、公衆電話施設又は電気通信事業法(昭和五十九年法律第86号)第86条第3項に規定する陸標を改築し、又は増築すること。
レ 電気供給のための電線路、有線電気通信のための線路又は空中線系(その支持物を含む。)を改築し、又は増築すること(改築又は増築後において高さが二十メートルを超えるものとなる場合における改築又は増築を除く。)。
ソ 気象、地象、地動、地球磁気、地球電気又は水象の観測のための施設を改築し、又は増築すること。
ツ 送水管、ガス管、電気供給のための電線路、有線電気通信のための線路その他これらに類する工作物を道路に埋設すること。
ネ 社寺境内地又は墓地において鳥居、灯ろう、墓碑その他これらに類するものを新築し、改築し、又は増築すること。
ナ 消防又は水防の用に供する望楼又は警鐘台を改築し、又は増築すること。
ラ 建築物の存する敷地内において次に掲げる工作物を新築し、改築し、又は増築すること((イ)から(ハ)まで、又は(チ)に掲げる工作物の改築又は増築にあつては、改築又は増築後において(イ)から(ハ)まで、又は(チ)に掲げるものとなる場合における改築又は増築に限る。)。
(イ) 高さが五メートル以下であり、かつ、床面積の合計が三十平方メートル以下であるきん舎又は畜舎
(ロ) 空中線系(その支持物を含む。)その他これに類するもので、高さが二十メートル以下のもの
(ハ) 当該建築物の高さを超えない高さの物干場
(ニ) 旗ざおその他これに類するもの
(ホ) 門、塀、給水設備又は消火設備
(ヘ) 建築基準法(昭和二十五年法律第201号)第2条第3号に規定する建築設備
(ト) 地下に設ける工作物(建築物を除く。)
(チ) 高さが五メートル以下のその他の工作物(建築物を除く。)
ム 法第25条第4項の規定による許可を受けた行為(法第30条において準用する法第21条第1項後段の規定による協議に係る行為を含む。)又はこの条の各号に掲げる行為を行うための仮設の工作物(宿舎を除く。)を、当該行為に係る工事敷地内において新築し、改築し、又は増築すること。
ウ 法令の規定により、又は保安の目的で標識を設置すること。
二
建築物の存する敷地内において土地の形質を変更すること。
三
鉱物を掘採し、又は土石を採取することであつて次に掲げるもの
イ 建築物の存する敷地内において、鉱物を掘採し、又は土石を採取すること。
ロ 鉱業法(昭和二十五年法律第289号)第5条に規定する鉱業権の設定されている土地の区域内において、鉱物の掘採のための試すいを行うこと。
ハ 国又は地方公共団体の試験研究機関が、試験研究のために鉱物を掘採し、又は土石を採取すること(あらかじめ、環境大臣に通知したものに限る。)。
ニ 学校教育法(昭和二十二年法律第26号)第1条に規定する大学における教育又は学術研究のために鉱物を掘採し、又は土石を採取すること(あらかじめ、環境大臣に届け出たもの(国立又は公立の大学にあつては、環境大臣に通知したもの)に限る。)。
四
河川、湖沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせることであつて次に掲げるもの
イ 建築物の存する敷地内の池沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせること。
ロ 田畑内の池沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせること。
ハ 特別地区が指定され、又はその区域が拡張された際既にその新築、改築又は増築に着手していた工作物を操作することにより、河川、湖沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせること。
五
木竹を伐採することであつて次に掲げるもの
イ 建築物の存する敷地内において、高さ十メートル以下の木竹を伐採すること。
ロ 自家の生活の用に充てるために木竹を択伐(単木択伐に限る。)すること。
ハ 森林の保育のために下刈りし、つる切りし、又は間伐すること。
ニ 枯損した木竹又は危険な木竹を伐採すること。
ホ 測量、実地調査又は施設の保守の支障となる木竹を伐採すること。
六
建築物の存する敷地内の池沼等を埋め立てること。
七
環境大臣が指定する湖沼又は湿原及びこれらの周辺一キロメートルの区域内において当該湖沼若しくは湿原又はこれらに流水が流入する水域若しくは水路に汚水又は廃水を排水設備を設けて排出することであつて次に掲げるもの
イ 砂防法第1条に規定する砂防設備から汚水又は廃水を排出すること。
ロ 森林法(昭和二十六年法律第249号)第41条第1項又は第3項の規定により行う保安施設事業に係る施設から汚水又は廃水を排出すること。
ハ 海岸法第2条第1項に規定する海岸保全施設から汚水又は廃水を排出すること。
ニ 地すべり等防止法第2条第3項に規定する地すべり防止施設から汚水又は廃水を排出すること。
ホ 河川法第3条第2項に規定する河川管理施設から汚水又は廃水を排出すること。
ヘ 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第2条第2項に規定する急傾斜地崩壊防止施設から汚水又は廃水を排出すること。
ト 漁港漁場整備法第25条の規定により指定された漁港管理者が維持管理する同法第3条に規定する漁港施設から汚水又は廃水を排出すること。
チ 船舶から冷却水を排出すること。
リ 下水道法第2条第3号に規定する公共下水道、同条第4号に規定する流域下水道若しくは同条第5号に規定する都市下水路へ汚水若しくは廃水を排出すること又はこれらの施設から汚水若しくは廃水を排出すること。
ヌ 住宅から汚水又は廃水を排出すること(し尿を排出することを除く。)。
ル 建築基準法第31条第2項に規定するし尿浄化槽(建築基準法施行令第32条に規定する処理対象人員に応じた性能を有するものに限る。)から汚水又は廃水を排出すること。
八
道路、広場、田、畑、牧場及び宅地以外の地域のうち環境大臣が指定する区域内において車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させることであつて次に掲げるもの
イ 砂防法第1条に規定する砂防設備の管理若しくは維持又は同法第2条の規定により指定された土地の監視のために車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。
ロ 海岸法第3条に規定する海岸保全区域の管理のために車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。
ハ 地すべり等防止法第3条第1項に規定する地すべり防止区域の管理又は同項の規定による地すべり防止区域の指定を目的とする調査のために車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。
ニ 河川法第3条第1項に規定する河川その他の公共の用に供する水路の管理又はその指定を目的とする調査(同法第6条第1項に規定する河川区域の指定、同法第54条第1項の規定による河川保全区域の指定又は同法第56条第1項の規定による河川予定地の指定を目的とするものを含む。)のために車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。
ホ 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条第1項に規定する急傾斜地崩壊危険区域の管理又は同項の規定による急傾斜地崩壊危険区域の指定を目的とする調査のために車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。
ヘ 漁業取締のために車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。
ト 土地改良法第2条第2項第1号に規定する土地改良施設の管理のために車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。
チ 海上運送法(昭和二十四年法律第187号)第3条の規定により一般旅客定期航路事業の免許を受けた者、同法第20条の規定により不定期航路事業の届出をした者又は同法第21条の規定により旅客不定期航路事業の許可を受けた者が当該事業を営むために動力船を使用すること。
リ 国又は地方公共団体の試験研究機関が、試験研究のために車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること(あらかじめ、環境大臣に通知したものに限る。)。
九
前各号に掲げるもののほか、次に掲げる行為
イ 森林法第25条第1項若しくは第2項若しくは第25条の2第1項若しくは第2項の規定により指定された保安林の区域又は同法第41条の規定により指定された保安施設地区内における同法第34条第2項各号に該当する場合の同項(同法第44条において準用する場合を含む。)に規定する行為並びに森林法施行規則(昭和二十六年農林省令第54号)第22条の11第1号に規定する事業若しくは工事を実施する行為
ロ 水産資源保護法(昭和二十六年法律第313号)第17条第1項に規定する保護水面の管理計画に基づいて行う行為
ハ 農業、林業又は漁業を営むために行う行為。ただし、次に掲げるものを除く。
(イ) 住宅又は高さが五メートルを超え、若しくは床面積の合計が百平方メートルを超える建築物(仮設のものを除く。)を新築し、改築し、又は増築すること(改築又は増築後において、高さが五メートルを超え、又は床面積の合計が百平方メートルを超えるものとなる場合における改築又は増築を含む。)。
(ロ) 用排水施設(幅員二メートル以下の水路を除く。)又は幅員が二メートルを超える農道若しくは林道を新築し、改築し、又は増築すること(改築又は増築後において、幅員が二メートルを超えるものとなる場合における改築又は増築を含む。)。
(ハ) 農用地の災害を防止するためのダムを新築すること。
(ニ) 宅地を造成し、又は土地を開墾すること。
(ホ) 水面を埋め立て、又は干拓すること。
(ヘ) 森林である土地の区域内において、木竹を伐採すること。
ニ 国又は地方公共団体の試験研究機関の用地内において、試験研究として行う行為
ホ 学校教育法第1条に規定する大学の用地内において、教育又は学術研究として行う行為
ヘ 文化財保護法第27条第1項の規定により指定された重要文化財、同法第57条第1項に規定する埋蔵文化財又は同法第69条第1項の規定により指定され、若しくは同法第70条第1項の規定により仮指定された史跡名勝天然記念物の保存のための行為(建築物の新築を除く。)
ト 都市公園法第2条第1項に規定する都市公園又は都市計画法第4条第6項に規定する都市計画施設である公園、緑地若しくは墓園を設置し、又は管理すること(都市公園法施行令(昭和三十一年政令第290号)第4条第6項に掲げる施設のうち、園内移動用施設である索道、鋼索鉄道、モノレールその他これらに類するもの(以下「園内移動用施設である索道等」という。)及び都市計画法第18条第3項(同法第21条第2項において準用する場合を含む。)の規定により国土交通大臣に協議し、その同意を得た都市計画に基づく都市計画事業の施行として行う場合以外の場合における高さが十三メートルを超え、又は水平投影面積が千平方メートルを超える工作物(園内移動用施設である索道等を除く。)を新築し、改築し、又は増築すること(改築又は増築後において、高さが十三メートルを超え、又は水平投影面積が千平方メートルを超えるものとなる場合における改築又は増築を含む。)を除く。)。
チ 法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う行為
リ 工作物の修繕のための行為
十
前各号に掲げる行為に付帯する行為又は法第25条第4項第1号若しくは第3号に掲げる行為で森林法第25条第1項若しくは第2項若しくは第25条の2第1項若しくは第2項の規定により指定された保安林の区域若しくは同法第41条の規定により指定された保安施設地区内において同法第34条第2項(同法第44条において準用する場合を含む。)の許可を受けた者が行う当該許可に係るものに付帯する行為若しくは法第25条第4項第2号に掲げる行為で同条第3項の規定により環境大臣が指定する方法により当該限度内において行うものに付帯する行為
(野生動植物の捕獲等の制限の対象とならない国又は地方公共団体の行為)
第20条
法第26条第3項第4号の環境省令で定める行為は、第18条各号に掲げるものとする。
(野生動植物の捕獲等の制限の対象とならない行為)
第21条
法第26条第3項第5号の環境省令で定める行為は、次の各号に掲げるものとする。
一
第19条第1号、第5号ロからホまで、又は第9号イからヘまで、チ若しくはリに掲げる行為(同条第1号又は第9号ハにあつては、工作物を新築することを除く。)
二
法第25条第3項の規定により環境大臣が指定する方法により当該限度内において木竹を伐採すること。
三
前各号に掲げるもののほか、次に掲げる行為
イ 国又は地方公共団体の試験研究機関が試験研究として行う行為(あらかじめ、環境大臣に通知したものに限る。)
ロ 学校教育法第1条に規定する大学における教育又は学術研究として行う行為(あらかじめ、環境大臣に届け出たもの(国立又は公立の大学にあつては、環境大臣に通知したもの)に限る。)
ハ 都市公園法第2条第1項に規定する都市公園又は都市計画法第4条第6項に規定する都市計画施設である公園、緑地若しくは墓園の区域内において、工作物を改築し、又は増築すること。
ニ 建築物の存する敷地内で行う行為
四
前各号に掲げる行為に付帯する行為
(野生動植物の捕獲等の許可申請書)
第22条
第2条第1項の規定は、法第26条第3項第6号の規定による許可の申請について準用する。この場合において、第2条第1項第2号中「行為の種類」とあるのは「捕獲し、若しくは殺傷し、又は採取し、若しくは損傷する動植物の種類及び数量」と読み替えるものとする。
2
法第26条第3項第6号の規定による許可の申請書には、位置図及び捕獲し、若しくは殺傷し、又は採取し、若しくは損傷する範囲その他行為の方法を明らかにした図面を添えなければならない。
(海中特別地区内の行為の許可基準)
第23条
法第27条第5項の環境省令で定める基準は、次の各号に掲げる行為の区分に従い、当該各号に定めるとおりとする。
一
工作物を新築すること。
イ 仮設の工作物(ハに掲げるものを除く。)
(1) 当該工作物の構造が、容易に移転し、又は除却することができるものであること。
(2) 当該新築の方法並びに当該工作物の規模、形態及び用途が、新築の行われる海域及びその周辺の海域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
ロ 海底下に設ける工作物(ハに掲げるものを除く。)
当該新築の方法並びに当該工作物の位置、規模及び用途が、新築の行われる海域及びその周辺の海域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
ハ 次に掲げる工作物
当該新築の方法並びに当該工作物の規模及び形態が、新築の行われる海域及びその周辺の海域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
(イ) 海岸法第2条第1項に規定する海岸保全施設その他の海水の侵入又は海水による侵食を防止するための施設
(ロ) 漁港漁場整備法第3条に規定する漁港施設又は同法第40条の規定により漁港施設とみなされた施設
(ハ) 港湾法第2条第6項の規定により港湾施設とみなされた施設
(ニ) 航路標識その他船舶の交通の安全を確保するための施設(航路を確保するための施設を含む。)
(ホ) 航空法第2条第4項に規定する航空保安施設
(ヘ) 電気供給のための電線路、電気通信事業法第85条第1項に規定する水底線路、送水管その他これらに類するもの
(ト) 気象、地象、地動、地球磁気、地球電気又は水象の観測のための施設
(チ) 教育又は試験研究を行うための施設
二
工作物を改築すること。
イ 海底下に設ける工作物
当該改築の方法及び改築後の工作物の用途が、改築の行われる海域及びその周辺の海域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
ロ その他の工作物
(1) 当該改築後の工作物の高さが、改築前の工作物の高さを超えないこと。
(2) 当該改築の方法並びに改築後の工作物の形態及び用途が、改築の行われる海域及びその周辺の海域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
三
工作物を増築すること。
イ 仮設の工作物
(1) 当該増築部分の構造が、容易に移転し、又は除却することができるものであること。
(2) 当該増築の方法並びに増築後の工作物の規模、形態及び用途が、増築の行われる海域及びその周辺の海域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
ロ 海底下に設ける工作物
当該増築の方法並びに増築後の工作物の規模及び用途が、増築の行われる海域及びその周辺の海域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
ハ その他の工作物
当該増築の方法並びに増築後の工作物の規模、形態及び用途が、増築の行われる海域及びその周辺の海域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
四
海底の形質を変更すること。
当該海底の形質の変更が、次のいずれかに該当し、かつ、変更の方法及び規模が、変更を行う海底の区域及びその周辺の海域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
イ 船舶の交通の安全を確保するために海底の形質を変更すること。
ロ 教育又は試験研究のために海底の形質を変更すること。
ハ 文化財保護法第69条第1項の規定により指定され、又は同法第70条第1項の規定により仮指定された史跡名勝天然記念物の保存のために海底の形質を変更すること。
五
鉱物を掘採し、又は土石を採取すること。
当該行為が、次のいずれかに該当し、かつ、行為の方法及び規模が、行為を行う海底の区域及びその周辺の海域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
イ 工作物の新築、改築又は増築を行うための地質調査のために鉱物を掘採し、又は土石を採取すること。
ロ 船舶の交通の安全を確保するために土石を採取すること。
ハ 水又は温泉をゆう出させるために土石を採取すること。
ニ 教育又は試験研究のために鉱物を掘採し、又は土石を採取すること。
ホ 海底下において鉱物を掘採し、又は土石を採取すること。
六
海面を埋め立て、又は干拓すること。
当該行為の方法及び規模が、行為を行う海域及びその周辺の海域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
七
熱帯魚、さんご、海そうその他これらに類する動植物で環境大臣が指定するものを捕獲し、若しくは殺傷し、又は採取し、若しくは損傷すること。
当該行為が、教育又は試験研究のために行われるものであり、かつ、行為の方法及び規模が、行為を行う海域の動植物の生育状況に照らして、それらに支障を及ぼすおそれが少ないこと。
八
物を係留すること。
当該係留される物の種類及び用途並びに係留の方法及び規模が、係留の行われる海域及びその周辺の海域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
九
次に掲げる行為
前各号の規定にかかわらず、当該行為が、行為の行われる海域及びその周辺の海域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
イ 災害の防止のために必要やむを得ない行為
ロ 魚礁の設置その他漁業生産基盤の整備又は開発のための行為
ハ 法令に基づく行政庁の勧告に応じて行う行為
(海中特別地区内における行為の制限の対象とならない国又は地方公共団体の行為)
第24条
法第27条第9項第2号の環境省令で定める行為は、次の各号に掲げるものとする。
一
海岸法第2条第1項に規定する海岸保全施設を改築し、又は増築すること。
二
港湾法第2条第6項の規定により港湾施設とみなされた施設であつて、海中特別地区が指定され、若しくはその区域が拡張された際現に同項の規定による認定がなされているもの又は法第30条において準用する法第21条第1項後段の規定による協議を了して設置されたものを改築し、又は増築すること。
三
前2号に掲げる行為に付帯する行為
(海中特別地区内における許可等を要しない行為)
第25条
法第27条第9項第3号の環境省令で定める行為は、次の各号に掲げるものとする。
一
漁港漁場整備法第3条第1号に掲げる施設、海中特別地区が指定され、若しくはその区域が拡張された際現に同法第40条の規定により漁港施設とみなされている施設又は同条の規定により漁港施設とみなされた施設であつて法第27条第3項の規定による許可を受けて設置されたもの(法第30条において準用する法第21条第1項後段の規定による協議に係るものを含む。)を改築し、又は増築すること。
二
航路標識その他船舶の交通の安全を確保するための施設(航路を確保するための施設を除く。)を改築し、又は増築すること。
三
船舶又は積荷の急迫した危難を避けるための応急措置として仮設の工作物を新築すること。
四
気象、地象、地動、地球磁気、地球電気又は水象の観測のための施設を改築し、又は増築すること。
五
海中特別地区外から掘さくして当該海中特別地区内の海底下に至る鉱物の掘採のための試すいを行うこと。
六
国又は地方公共団体の水産関係試験研究機関が、試験研究のために行う法第27条第3項第5号に掲げる行為(あらかじめ、環境大臣に通知したものに限る。)
七
学校教育法第1条に規定する大学の農水産系若しくは理工系の学部又は研究所等における教育又は学術研究として行う法第27条第3項第5号に掲げる行為(あらかじめ、環境大臣に届け出たもの(国立又は公立の大学にあつては、環境大臣に通知したもの)に限る。)
八
航路標識その他船舶の交通の安全を確保するための施設を係留すること。
九
専ら海上の航行の用に供する船舶を係留すること。
十
船舶又は積荷の急迫した危難を避けるための応急措置として物を係留すること。
十一
気象、地象、地動、地球磁気、地球電気又は水象の観測のための施設を係留すること。
十二
敷設又は修理中の電気通信事業法第85条第1項に規定する水底線路の位置を示す浮標を係留すること。
十三
法令の規定により、又は保安の目的で浮標を係留すること。
十四
前各号に掲げるもののほか、次に掲げる行為
イ 水産資源保護法第17条第1項に規定する保護水面の管理計画に基づいて行う行為
ロ 文化財保護法第69条第1項の規定により指定され、又は同法第70条第1項の規定により仮指定された史跡名勝天然記念物の保存のための行為(海底の形質を変更することを除く。)
ハ 法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う行為
ニ 工作物の修繕のための行為
十五
前各号に掲げる行為に付帯する行為
(普通地区内における行為の届出書)
第26条
法第28条第1項の規定による届出は、行為の種類、場所、施行方法、着手予定日及び第3項に規定する事項を記載した届出書を提出して行うものとする。
2
前項の届出書には、第2条第2項各号に掲げる図面を添えなければならない。
3
法第28条第1項の環境省令で定める事項は、行為者の住所及び氏名(法人にあつては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)、行為の目的、行為地及びその附近の状況並びに行為の完了予定日とする。
(工作物の基準)
第27条
法第28条第1項第1号の環境省令で定める基準は、次の各号に掲げる区域の区分に従い、工作物の種類ごとに当該各号に定めるとおりとする。
一
海面以外の区域
イ 建築物 高さ十メートル又は床面積の合計二百平方メートル
ロ 道路 幅員二メートル
ハ 鉄塔、煙突、電柱その他これらに類するもの 高さ三十メートル
ニ ダム 高さ二十メートル
ホ 送水管、ガス管その他これらに類するもの 長さ二百メートル又は水平投影面積二百平方メートル
ヘ その他の工作物 高さ十メートル又は水平投影面積二百平方メートル
二
海面の区域
イ 水底線路、送水管、ガス管その他これらに類するもの 長さ百メートル又は水平投影面積百平方メートル
ロ その他の工作物 高さ五メートル又は水平投影面積百平方メートル
(普通地区内における行為の制限の対象とならない国又は地方公共団体の行為)
第28条
法第28条第6項第3号の環境省令で定める行為は、第18条各号に掲げるものとする。
(普通地区内における届出等を要しない行為)
第29条
法第28条第6項第4号の環境省令で定める行為は、次の各号に掲げるものとする。
一
工作物を新築し、改築し、又は増築することであつて次に掲げるもの
イ 第19条第1号に掲げるもの(同号ツ、ラ及びムに掲げるものを除く。)
ロ 主として徒歩又は自転車による交通の用に供する道路を新築し、改築し、又は増築すること。
ハ 送水管、ガス管、電気供給のための電線路、有線電気通信のための線路その他これらに類するものを埋設すること。
ニ 幅員が四メートル以下の河川その他の公共の用に供する水路を新築し、改築し、又は増築すること(改築又は増築後において幅員が四メートルを超えるものとなる場合における改築又は増築を除く。)。
ホ 法第28条第1項の規定による届出(法第30条において準用する法第21条第2項の規定による通知を含む。)を了した行為(法第28条第2項の規定による命令に違反せず、かつ、同条第4項の期間を経過したものに限る。)、この条の各号に掲げる行為又は第27条第1号に規定する基準を超えない工作物の新築、改築若しくは増築(改築又は増築後において同号に規定する基準を超えるものとなる場合における改築又は増築を除く。)を行うための仮設の工作物(宿舎を除く。)を、当該行為に係る工事敷地内において新築し、改築し、又は増築すること。
二
土地(海底を含む。以下この条において同じ。)の形質を変更することであつて次に掲げるもの
イ 第17条第4号ロからホまでに掲げるもの
ロ 第27条第1号に規定する基準を超えない工作物の新築、改築又は増築(改築又は増築後において同号に規定する基準を超えるものとなる場合における改築又は増築を除く。)を行うために、当該新築、改築又は増築を行う土地の区域内において土地の形質を変更すること。
ハ 面積が二百平方メートル(海底にあつては百平方メートル)を超えない土地の形質の変更で、高さが二メートルを超える法を生ずる切土又は盛土を伴わないもの
三
鉱物を掘採し、又は土石を採取することであつて次に掲げるもの
イ 第17条第5号ロからホまでに掲げるもの
ロ 当該行為の行われる土地の面積が二百平方メートル(海底にあつては百平方メートル)を超えず、かつ、高さが二メートルを超える法を生ずる切土又は盛土を伴わないもの
四
水面を埋め立て、又は干拓することであつて、面積が二百平方メートル(海面にあつては百平方メートル)を超えないもの
五
特別地区内の河川、湖沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせることであつて次に掲げるもの
イ 特別地区内における田畑内の池沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせること。
ロ 特別地区が指定され、又はその区域が拡張された際既にその新築、改築又は増築に着手していた工作物を操作することにより当該特別地区内の河川、湖沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせること。
六
前各号に掲げるもののほか、次に掲げる行為
イ 水産資源保護法第17条第1項に規定する保護水面の管理計画に基づいて行う行為
ロ 農業、林業又は漁業を営むために行う行為。ただし、次に掲げる行為を除く。
(イ) 住宅又は高さが十メートルを超え、若しくは床面積の合計が五百平方メートルを超える建築物(仮設のものを除く。)を新築し、改築し、又は増築すること(改築又は増築後において、高さが十メートルを超え、又は床面積の合計が五百平方メートルを超えるものとなる場合における改築又は増築を含む。)。
(ロ) 用排水施設(幅員が四メートル以下の水路を除く。)又は幅員が四メートルを超える農道若しくは林道を新築し、改築し、又は増築すること(改築又は増築後において、幅員が、四メートルを超えるものとなる場合における改築又は増築を含む。)。
(ハ) 農用地の災害を防止するためのダムを新築すること。
(ニ) 宅地を造成すること。
(ホ) 土地を開墾すること(農業を営む者が、その経営に係る農地又は採草放牧地に近接してこれと一体として経営することを目的として行うものを除く。)。
(ヘ) 水面を埋め立て、又は干拓すること(農業を営む者が、農地又は採草放牧地の造成又は改良を行うために当該造成又は改良に係る土地に介在する池沼等を埋め立てることを除く。)。
ハ 魚礁の設置その他漁業生産基盤の整備又は開発のために行う行為
ニ 第19条第9号ニからリまでに掲げる行為(同号ヘに掲げる行為にあつては、建築物の新築を含む。)
ホ 建築物の存する敷地内で行う行為(建築物を新築し、改築し、又は増築することを除く。)
七
前各号に掲げる行為に付帯する行為
(証明書の様式)
第30条
法第29条第2項又は第31条第4項の規定により当該職員の携帯する証明書は、様式第二又は様式第三による。
(補償請求書)
第31条
法第33条第2項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定による補償の請求は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を提出して行うものとする。
一
請求者の住所及び氏名(法人にあつては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)
二
補償請求の理由
三
補償請求額の総額及びその内訳
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第2章 自然環境保全地域(第7条―第31条)/自然環境保全法施行規則