第3章 雑則(第32条―第36条)/自然環境保全法施行規則


(昭和四十八年十一月九日総理府令第62号)

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最終改正:平成一五年三月三一日環境省令第11号


 自然環境保全法(昭和四十七年法律第85号)第17条第5項第2号、第19条第3項第4号、第22条第4項(同条第7項及び第23条第3項において準用する場合を含む。)、第25条第6項、同条第10項第2号及び第3号、第26条第3項第4号及び第5号、第27条第5項、同条第9項第2号及び第3号、第28条第1項、同条第6項第3号及び第4号並びに第40条第2項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、 自然環境保全法施行規則を次のように定める。


   第3章 雑則

(延滞金)
第32条  法第40条第2項の規定により環境大臣が徴収する延滞金は、年十・七五パーセントの割合を乗じて計算した額とする。

(非常災害の応急措置として行つた行為等の届出書)
第33条  法第17条第3項、第25条第7項若しくは第9項又は第27条第6項若しくは第8項の規定による届出は、次の各号に掲げる事項を記載した届出書を提出して行うものとする。
 行為者の住所及び氏名(法人にあつては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)
 行為の種類
 行為の目的
 行為の場所
 行為の施行方法
 行為の完了の日又は予定日
 前項の届出書には、第2条第2項各号に掲げる図面を添えなければならない。ただし、法第17条第3項、第25条第7項又は第27条第6項の規定による届出の場合にあつては、第2条第2項第1号に掲げる図面を添えれば足りる。

(協議書、許可の申請書又は届出書の添付図書の省略等)
第34条  法第16条第2項若しくは第24条第2項の規定による同意を得た行為、法第17条第1項ただし書、第19条第3項第5号、第25条第4項、第26条第3項第6号若しくは第27条第3項の規定による許可を受けた行為又は法第28条第1項の規定による届出を了した行為の変更に係る協議の申出、許可の申請又は届出にあつては、第1条第2項(第15条において準用する場合を含む。)、第2条第2項(第16条において準用する場合を含む。)、第6条第2項、第22条第2項又は第26条第2項の規定により協議書、申請書又は届出書に添えなければならない書類及び図面(以下この条において「添付図書」という。)のうち、その変更に関する事項を明らかにしたものを添えれば足りる。
 前項の変更に係る協議の申出、許可の申請又は届出にあつては、変更の趣旨及び理由を記載した書面を協議書、申請書又は届出書に添えなければならない。
 第1項に該当するもののほか、法第16条第2項若しくは第24条第2項の規定による協議の申出、法第17条第1項ただし書、第19条第3項第5号、第25条第4項、第26条第3項第6号若しくは第27条第3項の規定による許可の申請又は法第25条第9項、第27条第8項若しくは第28条第1項の規定による届出に係る行為が、軽易なものであることその他の理由により添付図書の全部を添える必要がないと認められるときは、当該添付図書の一部を省略することができる。

(教育又は学術研究として行う鉱物の掘採等の届出書)
第35条  第19条第3号ニの規定による届出は、次の各号に掲げる事項を記載した届出書を提出して行うものとする。
 行為者の住所及び氏名(法人にあつては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)
 掘採する鉱物又は採取する土石の種類及び数量
 行為の目的
 行為の場所
 行為地及びその附近の状況
 行為の施行方法
 行為の着手及び完了の予定日
 前項の届出書には、位置図及び掘採し、又は採取する範囲その他行為の方法を明らかにした図面を添えなければならない。

(教育又は学術研究として行う動植物の捕獲等の届出書)
第36条  前条の規定は、第21条第3号ロ又は第25条第7号の規定による届出について準用する。この場合において、前条第1項第2号中「掘採する鉱物又は採取する土石」とあるのは「捕獲し、若しくは殺傷し、又は採取し、若しくは損傷する動植物」と、同条第2項中「掘採し、又は採取する範囲」とあるのは「捕獲し、若しくは殺傷し、又は採取し、若しくは損傷する範囲」と読み替えるものとする。

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