附則/自然環境保全法施行規則


(昭和四十八年十一月九日総理府令第62号)

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最終改正:平成一五年三月三一日環境省令第11号


 自然環境保全法(昭和四十七年法律第85号)第17条第5項第2号、第19条第3項第4号、第22条第4項(同条第7項及び第23条第3項において準用する場合を含む。)、第25条第6項、同条第10項第2号及び第3号、第26条第3項第4号及び第5号、第27条第5項、同条第9項第2号及び第3号、第28条第1項、同条第6項第3号及び第4号並びに第40条第2項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、 自然環境保全法施行規則を次のように定める。



   附 則 抄

(施行期日)
第1条  この府令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和五七年七月三日総理府令第31号)

 この府令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和六一年四月一〇日総理府令第30号)

 この府令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和六三年七月一五日総理府令第40号)

 この府令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成二年一〇月二日総理府令第50号) 抄

 この府令は、平成二年十二月一日から施行する。

   附 則 (平成五年一〇月二九日総理府令第49号)

 この府令は、平成六年四月一日から施行する。
   附 則 (平成七年一一月三〇日総理府令第55号)

 この府令は、平成七年十二月一日から施行する。
   附 則 (平成九年一一月二六日総理府令第59号)

 この府令は、河川法の一部を改正する法律(平成九年法律第69号)の施行の日(平成九年十二月一日)から施行する。
   附 則 (平成一二年二月八日総理府令第7号) 抄

(施行期日)
第1条  この府令は、平成十二年四月一日から施行する。

(自然環境保全法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第4条  この府令の施行の日前に第8条の規定による改正前の自然環境保全法施行規則(次項において「旧自然環境保全法施行規則」という。)第19条第3号ハ及びニ並びに第8号リ、第21条第3号イ及びロ並びに第25条第6号及び第7号の規定により都道府県知事に対してされた届出又は通知で、当該届出又は通知に係る行為がこの府令の施行の日以後に行われるものは、第8条の規定による改正後の自然環境保全法施行規則(次項において「新自然環境保全法施行規則」という。)第19条第3号ハ及びニ並びに第8号リ、第21条第3号イ及びロ並びに第25条第6号及び第7号の規定により環境大臣に対してされた届出又は通知とみなす。
 この府令の施行の際現に交付されている旧自然環境保全法施行規則様式第一、様式第二又は様式第三による証明書は、その有効期間内においては、それぞれ新自然環境保全法施行規則様式第一、様式第二又は様式第三による証明書とみなす。

   附 則 (平成一二年八月一四日総理府令第94号)

 この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
 この府令の施行の日の前日において従前の環境庁の臨時水俣病認定審査会の委員である者の任期は、第1条の規定による廃止前の臨時水俣病認定審査会の組織等に関する総理府令第2条の規定にかかわらず、その日に満了する。

   附 則 (平成一三年六月二九日環境省令第25号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一四年三月二九日環境省令第11号)

 この省令は、平成十四年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一四年六月二七日環境省令第17号)

 この省令は、平成十四年七月一日から施行する。
   附 則 (平成一五年三月三一日環境省令第11号)

 この省令は、平成十五年四月一日から施行する。

様式第一 (第4条関係)
様式第二 (第30条関係)
様式第三 (第30条関係)

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