自然環境保全法施行令

(昭和四十八年三月三十一日政令第38号)

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最終改正:平成一一年一二月三日政令第387号


 内閣は、自然環境保全法(昭和四十七年法律第85号)第14条第1項、第16条第1項、第17条第1項第14号、第18条第2項(第30条において準用する場合を含む。)、第22条第1項各号、第24条第1項、第39条及び第43条の規定に基づき、この政令を制定する。

(原生自然環境保全地域の最低面積)
第1条  自然環境保全法(以下「法」という。)第14条第1項の政令で定める面積は、千ヘクタールとする。ただし、その周囲が海面に接している区域については、三百ヘクタールとする。

(原生自然環境保全地域における保全のための施設)
第2条  法第16条第1項の政令で定める施設は、管理上必要な巡視歩道、管理舎、標識その他これらに類する施設とする。

(政令で定める行為)
第3条  法第17条第1項第14号の政令で定める行為は、次に掲げるものとする。
 廃棄物を捨て、又は放置すること。
 木竹以外の植物を植栽し、又は植物の種子をまくこと。

(自然保護取締官の資格及び権限)
第4条  法第18条第2項に規定する自然保護取締官は、次の各号の一に該当する者でなければならない。
 通算して三年以上自然環境の保全に関する行政事務に従事した者
 学校教育法(昭和二十二年法律第26号)に基づく大学若しくは高等専門学校、旧大学令(大正七年勅令第388号)に基づく大学又は旧専門学校令(明治三十六年勅令第61号)に基づく専門学校において、生物学、地学、農学、林学、水産学又は造園学その他自然環境の保全に関して必要な課程を修めて卒業した後、通算して一年以上自然環境の保全に関する行政事務に従事した者
 法第18条第2項の規定により自然保護取締官に行なわせる権限は、法第17条第1項各号に掲げる行為について、その中止を命じ、又は同項第3号及び第5号から第14号までに掲げる行為について、相当の期限を定めて、原状回復を命じ、若しくは原状回復が著しく困難である場合に、これに代わるべき必要な措置をとるべき旨を命ずることとする。
 法第30条において準用する法第18条第2項の規定により自然保護取締官に行わせる権限は、次に掲げる行為について、その中止を命じ、又は次に掲げる行為(第1号に掲げる行為にあつては法第25条第4項第1号に掲げる行為のうち法第17条第1項第1号、第2号及び第4号に掲げるものを除き、第3号に掲げる行為にあつては法第27条第3項第1号、第2号及び第4号に掲げるものを除き、第4号に掲げる行為にあつては法第28条第1項第1号、第2号及び第4号に掲げるものを除く。)について、相当の期限を定めて、原状回復を命じ、若しくは原状回復が著しく困難である場合に、これに代わるべき必要な措置を執るべき旨を命ずることとする。
 特別地区内における行為で、法第25条第4項各号に掲げるもの
 野生動植物保護地区内における行為で、法第26条第3項本文に規定するもの
 海中特別地区内における行為で、法第27条第3項各号に掲げるもの
 普通地区内における行為で、法第28条第1項各号に掲げるもの

(自然環境保全地域の最低面積等)
第5条  法第22条第1項第1号の政令で定める面積は千ヘクタールとし、同号の政令で定める地域は北海道とし、同号の政令で定める標高は八百メートルとする。
 法第22条第1項第2号の政令で定める面積は、百ヘクタールとする。
 法第22条第1項第3号から第5号までの政令で定める面積は、十ヘクタールとする。
 法第22条第1項第6号の政令で定める土地の区域は植物の自生地、野生動物の生息地若しくは繁殖地又は樹齢が特に高く、かつ、学術的価値を有する人工林が相当部分を占める森林の区域とし、同号の政令で定める面積は十ヘクタールとする。

(自然環境保全地域における保全のための施設)
第6条  法第24条第1項の政令で定める施設は、次に掲げるものとする。
 第2条に掲げる施設
 排水施設及び廃棄物処理施設
 植生復元施設、病害虫等除去施設、砂防施設及び防火施設
 給餌施設及び養殖施設

(負担金の徴収方法)
第7条  国は、法第38条の規定により保全事業の執行に要する費用の一部を負担させようとする場合においては、負担させようとする者の意見をきかなければならない。

   附 則 抄

(施行期日)
 この政令は、法の施行の日(昭和四十八年四月十二日)から施行する。

   附 則 (昭和四八年九月二九日政令第278号) 抄

(施行期日)
 この政令は、昭和四十八年十月一日から施行する。

   附 則 (平成二年一〇月二日政令第295号)

 この政令は、平成二年十二月一日から施行する。
   附 則 (平成一一年一二月三日政令第387号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十二年四月一日から施行する。


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