第1章 総則(第1条―第4条)/自然公園法


(昭和三十二年六月一日法律第161号)

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最終改正:平成一四年四月二四日法律第29号


   第1章 総則

(目的)
第1条  この法律は、優れた自然の風景地を保護するとともに、その利用の増進を図り、もつて国民の保健、休養及び教化に資することを目的とする。

(定義)
第2条  この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
 自然公園 国立公園、国定公園及び都道府県立自然公園をいう。
 国立公園 我が国の風景を代表するに足りる傑出した自然の風景地(海中の景観地を含む。第2章第4節及び第61条を除き、以下同じ。)であつて、環境大臣が第5条第1項の規定により指定するものをいう。
 国定公園 国立公園に準ずる優れた自然の風景地であつて、環境大臣が第5条第2項の規定により指定するものをいう。
 都道府県立自然公園 優れた自然の風景地であつて、都道府県が第59条の規定により指定するものをいう。
 公園計画 国立公園又は国定公園の保護又は利用のための規制又は施設に関する計画をいう。
 公園事業 公園計画に基づいて執行する事業であつて、国立公園又は国定公園の保護又は利用のための施設で政令で定めるものに関するものをいう。

(国等の責務)
第3条  国、地方公共団体、事業者及び自然公園の利用者は、環境基本法(平成五年法律第91号)第3条から第5条までに定める環境の保全についての基本理念にのつとり、優れた自然の風景地の保護とその適正な利用が図られるように、それぞれの立場において努めなければならない。
 国及び地方公共団体は、自然公園に生息し、又は生育する動植物の保護が自然公園の風景の保護に重要であることにかんがみ、自然公園における生態系の多様性の確保その他の生物の多様性の確保を旨として、自然公園の風景の保護に関する施策を講ずるものとする。

(財産権の尊重及び他の公益との調整)
第4条  この法律の適用に当たつては、自然環境保全法(昭和四十七年法律第85号)第3条で定めるところによるほか、関係者の所有権、鉱業権その他の財産権を尊重するとともに、国土の開発その他の公益との調整に留意しなければならない。

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第1章 総則(第1条―第4条)/自然公園法