第2条
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一
自然公園 国立公園、国定公園及び都道府県立自然公園をいう。
二
国立公園 我が国の風景を代表するに足りる傑出した自然の風景地(海中の景観地を含む。第2章第4節及び第61条を除き、以下同じ。)であつて、環境大臣が第5条第1項の規定により指定するものをいう。
三
国定公園 国立公園に準ずる優れた自然の風景地であつて、環境大臣が第5条第2項の規定により指定するものをいう。
四
都道府県立自然公園 優れた自然の風景地であつて、都道府県が第59条の規定により指定するものをいう。
五
公園計画 国立公園又は国定公園の保護又は利用のための規制又は施設に関する計画をいう。
六
公園事業 公園計画に基づいて執行する事業であつて、国立公園又は国定公園の保護又は利用のための施設で政令で定めるものに関するものをいう。