第3章 都道府県立自然公園(第59条―第68条)/自然公園法
(昭和三十二年六月一日法律第161号)
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最終改正:平成一四年四月二四日法律第29号
第3章 都道府県立自然公園
(指定)
第59条
都道府県は、条例の定めるところにより、区域を定めて都道府県立自然公園を指定することができる。
(保護及び利用)
第60条
都道府県は、条例の定めるところにより、都道府県立自然公園の風致を維持するためその区域内に特別地域を、都道府県立自然公園の風致の維持とその適正な利用を図るため特別地域内に利用調整地区を指定し、かつ、特別地域内、利用調整地区内及び当該都道府県立自然公園の区域のうち特別地域に含まれない区域内における行為につき、それぞれ国立公園の特別地域、利用調整地区又は普通地域内における行為に関する前章第3節の規定による規制の範囲内において、条例で必要な規制を定めることができる。
2
都道府県は、条例で、都道府県立自然公園に関し認定関係事務の実施のため必要がある場合に、都道府県知事が第17条から第23条までの規定の例により指定認定機関を指定し、当該指定認定機関に認定関係事務を行わせることができる旨を定めることができる。
3
都道府県は、都道府県立自然公園の利用のための施設を集団的に整備するため、条例の定めるところにより、その区域内に集団施設地区を指定し、かつ、第30条の規定の例により、条例で、特別地域及び集団施設地区内における同条第1項各号に掲げる行為を禁止することができる。
(風景地保護協定)
第61条
都道府県は、条例で、都道府県立自然公園に関し自然の風景地の保護のため必要がある場合に、地方公共団体又は次条の規定に基づく条例の規定により指定された公園管理団体が前章第4節の規定の例により土地の所有者等と風景地保護協定を締結することができる旨を定めることができる。
(公園管理団体)
第62条
都道府県は、条例で、都道府県立自然公園に関し自然の風景地の保護とその適正な利用を図るため必要がある場合に、都道府県知事が前章第5節の規定の例により公園管理団体を指定することができる旨を定めることができる。
(実地調査)
第63条
都道府県は、条例で、都道府県立自然公園に関し実地調査のため必要がある場合に、都道府県知事が第50条の規定の例により当該職員をして他人の土地に立ち入らせ、又は同条第1項に規定する標識の設置その他の行為をさせることができる旨を定めることができる。
(損失の補償)
第64条
都道府県は、第60条第1項の規定に基づく条例の規定による処分又は前条の規定に基づく条例の規定による当該職員の行為によつて損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。
(公害等調整委員会の裁定)
第65条
第60条第1項の規定に基づく条例の規定による都道府県知事の処分に不服がある者は、その不服の理由が鉱業、採石業又は砂利採取業との調整に関するものであるときは、公害等調整委員会に裁定を申請することができる。この場合には、第51条第1項後段及び第2項の規定を準用する。
(協議等)
第66条
都道府県は、都道府県立自然公園の特別地域又は利用調整地区の指定又はその区域の拡張をしようとするときは、国の関係地方行政機関の長に協議しなければならない。
2
都道府県が第60条第1項の規定に基づく条例で都道府県立自然公園の区域内における行為につき規制を定めた場合における国の機関が行う行為に関する特例については、第56条の規定の例による。
(報告、助言又は勧告)
第67条
環境大臣は、都道府県に対し、都道府県立自然公園に関し、必要な報告を求めることができる。
2
環境大臣は、都道府県に対し、都道府県立自然公園の行政又は技術に関し、必要な助言又は勧告をすることができる。
(国立公園等との関係)
第68条
国立公園若しくは国定公園又は自然環境保全法第14条第1項の規定により指定された原生自然環境保全地域の区域は、都道府県立自然公園の区域に含まれないものとする。
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