第4章 罰則(第69条―第76条)/自然公園法
(昭和三十二年六月一日法律第161号)
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最終改正:平成一四年四月二四日法律第29号
第4章 罰則
第69条
第27条第1項の規定による命令に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第70条
次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一
第13条第3項、第14条第3項、第15条第3項又は第24条第3項の規定に違反した者
二
偽りその他不正の手段により第16条第1項の認定を受けた者
三
第25条の規定により許可に付せられた条件に違反した者
第71条
第20条第1項の規定に違反した者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第72条
第26条第2項又は第40条の規定による命令に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。
第73条
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一
偽りその他不正の手段により第16条第5項の立入認定証の再交付を受けた者
二
第19条第4項の許可を受けないで認定関係事務の全部を廃止した者
三
第22条第1項に規定する報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者
四
第26条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
五
第26条第5項の規定に違反した者
六
第28条第1項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
七
第28条第2項の規定による立入検査又は立入調査を拒み、妨げ、又は忌避した者
八
国立公園又は国定公園の特別地域、海中公園地区又は集団施設地区内において、みだりに第30条第1項第1号に掲げる行為をした者
九
国立公園又は国定公園の特別地域、海中公園地区又は集団施設地区内において、第30条第2項の規定による当該職員の指示に従わないで、みだりに同条第1項第2号に掲げる行為をした者
十
第50条第5項の規定に違反して、同条第1項の規定による立入り又は標識の設置その他の行為を拒み、又は妨げた者
第74条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して第69条、第70条、第72条又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、各本条の罰金刑を科する。
第75条
第16条第6項の規定に違反して立入認定証を携帯しないで立ち入つた者は、十万円以下の過料に処する。
第76条
第60条、第62条又は第63条の規定に基づく条例には、その条例に違反した者に対して、その違反行為の態様に応じ、それぞれ、前各条に定める処罰の程度を超えない限度において、刑を科する旨の規定を設けることができる。
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