附則/自然公園法
(昭和三十二年六月一日法律第161号)
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最終改正:平成一四年四月二四日法律第29号
附 則 抄
(施行期日)
1
この法律は、昭和三十二年十月一日から施行する。
(国立公園法の廃止)
2
国立公園法(昭和六年法律第36号)は、廃止する。
(経過規定)
3
この法律の施行の際現に国立公園法第1条の規定により指定されている国立公園又は同法第11条ノ二第1項の規定により指定されている国立公園に準ずる区域は、それぞれ、この法律による国立公園又は国定公園とみなし、その区域は、それぞれ、この法律による国立公園又は国定公園の区域とみなす。
4
この法律の施行の際現に国立公園法の規定により決定されている国立公園計画若しくは国立公園に準ずる区域に関する計画又は国立公園事業は、それぞれ、この法律に基いて決定された国立公園若しくは国定公園に関する公園計画又は国立公園に関する公園事業とみなす。
5
この法律の施行の際現に国立公園法第8条第1項の規定により指定されている特別地域又は同法第8条ノ二第1項の規定により指定されている特別保護地区は、それぞれ、この法律に基いて指定された国立公園の特別地域又は特別保護地区とみなす。
6
この法律の施行前に国立公園法又はこれに基く命令の規定によつてなされた許可、認可、申請その他の行為は、この法律又はこれに基く命令に当該規定に相当する規定があるときは、当該相当規定によつてなされたものとみなす。
7
国立公園法若しくはこれに基く命令の規定によつて許可その他の処分若しくは届出その他の手続を要しなかつた行為でこの法律若しくはこれに基く命令の規定によつて新たに許可その他の処分若しくは届出その他の手続を要することとなつたもの又は国立公園法若しくはこれに基く命令の規定によつて届出をもつて足りた行為でこの法律若しくはこれに基く命令の規定によつて、許可その他の処分を要することとなつたもののうち、この法律の施行の際現に着手しているものについては、この法律若しくはこれに基く命令の規定による処分若しくは手続を要せず、又は従前の例による届出をもつて足りる。
8
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(都道府県が処理する事務)
9
この法律に規定する環境庁長官の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、当分の間、政令で定める都道府県の知事が行うこととすることができる。
10
環境大臣は、前項の都道府県を定める政令の立案をしようとするときは、関係都道府県の知事の申出により、これを行うものとする。
(国の無利子貸付け等)
11
国は、当分の間、都道府県に対し、第44条の規定により国がその費用について補助することができる公園事業で日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第86号)第2条第1項第2号に該当するものに要する費用に充てる資金について、予算の範囲内において、第44条の規定により国が補助することができる金額に相当する金額を無利子で貸し付けることができる。
12
前項の国の貸付金の償還期間は、五年(二年以内の据置期間を含む。)以内で政令で定める期間とする。
13
前項に定めるもののほか、附則第11項の規定による貸付金の償還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項は、政令で定める。
14
国は、附則第11項の規定により都道府県に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である公園事業について、第44条の規定による当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
15
都道府県が、附則第11項の規定による貸付けを受けた無利子貸付金について、附則第12項及び第13項の規定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行つた場合(政令で定める場合を除く。)における前項の規定の適用については、当該償還は、当該償還期限の到来時に行われたものとみなす。
附 則 (昭和三七年五月一六日法律第140号) 抄
1
この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
2
この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3
この法律の施行の際現に係属している訴訟については、当該訴訟を提起することができない旨を定めるこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4
この法律の施行の際現に係属している訴訟の管轄については、当該管轄を専属管轄とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
5
この法律の施行の際現にこの法律による改正前の規定による出訴期間が進行している処分又は裁決に関する訴訟の出訴期間については、なお従前の例による。ただし、この法律による改正後の規定による出訴期間がこの法律による改正前の規定による出訴期間より短い場合に限る。
6
この法律の施行前にされた処分又は裁決に関する当事者訴訟で、この法律による改正により出訴期間が定められることとなつたものについての出訴期間は、この法律の施行の日から起算する。
7
この法律の施行の際現に係属している処分又は裁決の取消しの訴えについては、当該法律関係の当事者の一方を被告とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、裁判所は、原告の申立てにより、決定をもつて、当該訴訟を当事者訴訟に変更することを許すことができる。
8
前項ただし書の場合には、行政事件訴訟法第18条後段及び第21条第2項から第5項までの規定を準用する。
附 則 (昭和三七年九月一五日法律第161号) 抄
1
この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
2
この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3
この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
4
前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。
5
第3項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
6
この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。
8
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
9
前8項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
10
この法律及び行政事件訴訟法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(昭和三十七年法律第140号)に同一の法律についての改正規定がある場合においては、当該法律は、この法律によつてまず改正され、次いで行政事件訴訟法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律によつて改正されるものとする。
附 則 (昭和四五年四月一日法律第13号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四五年五月一六日法律第61号) 抄
1
この法律は、公布から施行する。
附 則 (昭和四五年一二月二五日法律第140号)
1
この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
2
この法律の施行の際現に海中公園地区内において汚水又は廃水を排水設備を設けて排出している行為については、改正後の第18条の2第3項の規定は、適用しない。
附 則 (昭和四六年五月三一日法律第88号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、昭和四十六年七月一日から施行する。
(経過措置)
第41条
この法律の施行の際現にこの法律による改正前の鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律、農薬取締法、温泉法、工業用水法、自然公園法、建築物用地下水の採取の規制に関する法律、公害防止事業団法、大気汚染防止法、騒音規制法、公害に係る健康被害の救済に関する特別措置法、水質汚濁防止法又は農用地の土壌の汚染防止等に関する法律(以下「整理法」という。)の規定により国の機関がした許可、認可、指定その他の処分又は通知その他の行為は、この法律による改正後の整理法の相当規定に基づいて、相当の国の機関がした許可、認可、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
2
この法律の施行の際現にこの法律による改正前の整理法の規定により国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、この法律による改正後の整理法の相当規定に基づいて、相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
附 則 (昭和四七年六月三日法律第52号) 抄
(施行期日等)
第1条
この法律は、公布の日から起算して三十日をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
(土地調整委員会又は中央公害審査委員会がした処分等に関する経過措置)
第16条
この法律の施行前にこの法律による改正前の法律の規定により土地調整委員会又は中央公害審査委員会がした処分その他の行為は、政令で別段の定めをするものを除き、この法律又はこの法律による改正後の法律の相当規定により、公害等調整委員会がした処分その他の行為とみなす。
2
この法律の施行の際現にこの法律による改正前の法律の規定により土地調整委員会又は中央公害審査委員会に対してされている申請その他の手続は、政令で別段の定めをするものを除き、この法律又はこの法律による改正後の法律の相当規定により、公害等調整委員会に対してされた手続とみなす。
附 則 (昭和四七年六月二二日法律第85号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して一年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (昭和四八年九月一日法律第73号)
1
この法律は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
2
第1条の規定による改正前の自然公園法第20条第1項の規定による届出を要しなかつた行為で改正後の同項の規定による届出を要することとなつたもののうち、この法律の施行の際現に着手しているものについては、改正後の同法第20条第1項及び第2項の規定は、適用しない。
3
この法律の施行の際現に第1条の規定による改正前の自然公園法第20条第1項の規定による届出をしている行為については、改正後の同法第20条第5項の規定は、適用しない。
4
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五三年七月五日法律第87号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二年六月五日法律第26号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成五年一一月一九日法律第92号) 抄
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一一年七月一六日法律第87号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第1条中地方自治法第250条の次に5条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第40条中自然公園法附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定(農業改良助長法第14条の3の改正規定に係る部分を除く。)並びに第472条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第6条、第8条及び第17条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第7条、第10条、第12条、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定 公布の日
(自然公園法の一部改正に伴う経過措置)
第21条
施行日前に第40条の規定による改正前の自然公園法(以下この条において「旧自然公園法」という。)第14条第2項若しくは第15条第2項の規定によりされた承認又はこの法律の施行の際現にこれらの規定によりされている承認の申請は、それぞれ第40条の規定による改正後の自然公園法(以下この条において「新自然公園法」という。)第14条第2項又は第15条第2項の規定によりされた同意又は協議の申出とみなす。
2
新自然公園法第22条第1項の規定により環境庁長官が報告を求めることができるとされている事項のうち施行日前に旧自然公園法第22条第1項の規定により都道府県知事により報告が求められたもので、施行日前に当該報告が行われていないものについては、新自然公園法第22条第1項の規定により環境庁長官により報告が求められたものとみなし、同項の規定により都道府県知事が報告を求めることができるとされている事項のうち施行日前に旧自然公園法第22条第1項の規定により環境庁長官により報告が求められたもので、施行日前に当該報告が行われていないものについては、新自然公園法第22条第1項の規定により都道府県知事により報告が求められたものとみなす。
3
施行日前に受けた旧自然公園法第35条第1項又は第4項に規定する損失に係る者に対する補償については、なお従前の例による。
(国等の事務)
第159条
この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
(処分、申請等に関する経過措置)
第160条
この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
2
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
(不服申立てに関する経過措置)
第161条
施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2
前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
(手数料に関する経過措置)
第162条
施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第163条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第164条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
2
附則第18条、第51条及び第184条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。
(検討)
第250条
新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第251条
政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第252条
政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則 (平成一一年一二月二二日法律第160号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則 (平成一四年二月八日法律第1号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一四年四月二四日法律第29号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(検討)
第2条
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の自然公園法(以下この条において「新法」という。)の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
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