第1節 指定(第5条・第6条)/自然公園法


(昭和三十二年六月一日法律第161号)

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最終改正:平成一四年四月二四日法律第29号


    第1節 指定

(指定)
第5条  国立公園は、環境大臣が、関係都道府県及び中央環境審議会(以下「審議会」という。)の意見を聴き、区域を定めて指定する。
 国定公園は、環境大臣が、関係都道府県の申出により、審議会の意見を聴き、区域を定めて指定する。
 環境大臣は、国立公園又は国定公園を指定する場合には、その旨及びその区域を官報で公示しなければならない。
 国立公園又は国定公園の指定は、前項の公示によつてその効力を生ずる。

(指定の解除及び区域の変更)
第6条  環境大臣は、国立公園の指定を解除し、又はその区域を変更しようとするときは、関係都道府県及び審議会の意見を聴かなければならない。
 環境大臣は、国定公園の指定を解除し、又はその区域を変更しようとするときは、関係都道府県及び審議会の意見を聴かなければならない。ただし、その区域を拡張するには、関係都道府県の申出によらなければならない。
 前条第3項及び第4項の規定は、国立公園又は国定公園の指定の解除及びその区域の変更について準用する。

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