第2節 公園計画及び公園事業(第7条―第12条)/自然公園法
(昭和三十二年六月一日法律第161号)
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最終改正:平成一四年四月二四日法律第29号
第2節 公園計画及び公園事業
(公園計画及び公園事業の決定)
第7条
国立公園に関する公園計画は、環境大臣が、関係都道府県及び審議会の意見を聴いて決定する。
2
国立公園に関する公園事業は、環境大臣が、審議会の意見を聴いて決定する。
3
国定公園に関する公園計画は、環境大臣が、関係都道府県の申出により、審議会の意見を聴いて決定する。
4
国定公園に関する公園事業は、都道府県知事が決定する。
5
環境大臣は、公園計画又は公園事業を決定したときは、その概要を公示しなければならない。
6
都道府県知事は、公園事業を決定したときは、その概要を公示しなければならない。
(公園計画及び公園事業の廃止及び変更)
第8条
環境大臣は、国立公園に関する公園計画を廃止し、又は変更しようとするときは、関係都道府県及び審議会の意見を聴かなければならない。
2
環境大臣は、国立公園に関する公園事業を廃止し、又は変更しようとするときは、審議会の意見を聴かなければならない。
3
環境大臣は、国定公園に関する公園計画を廃止し、又は変更しようとするときは、関係都道府県及び審議会の意見を聴かなければならない。ただし、その公園計画を追加するには、関係都道府県の申出によらなければならない。
4
前条第5項の規定は環境大臣が公園計画又は公園事業を廃止し、又は変更したときについて、同条第6項の規定は都道府県知事が公園事業を廃止し、又は変更したときについて準用する。
(国立公園の公園事業の執行)
第9条
国立公園に関する公園事業は、国が執行する。
2
地方公共団体及び政令で定めるその他の公共団体(以下「公共団体」という。)は、環境大臣に協議し、その同意を得て、国立公園に関する公園事業の一部を執行することができる。
3
国及び公共団体以外の者は、環境大臣の認可を受けて、国立公園に関する公園事業の一部を執行することができる。
(国定公園の公園事業の執行)
第10条
国定公園に関する公園事業は、都道府県が執行する。ただし、道路法(昭和二十七年法律第180号)その他他の法律の定めるところにより、国が道路に係る事業その他の事業を執行することを妨げない。
2
都道府県以外の公共団体は、都道府県知事に協議し、その同意を得て、国定公園に関する公園事業の一部を執行することができる。
3
国及び公共団体以外の者は、都道府県知事の認可を受けて、国定公園に関する公園事業の一部を執行することができる。
(協議の手続等)
第11条
第9条第2項及び前条第2項の規定による協議並びに第9条第3項及び前条第3項の認可の手続並びに第9条第2項及び前条第2項の同意を得て又は当該認可を受けて行う公園事業の執行に関して必要な事項は、政令で定める。
(清潔の保持)
第12条
国又は地方公共団体は、国立公園又は国定公園内の道路、広場、キャンプ場、スキー場、水泳場その他の公共の場所について、必要があると認めるときは、当該公共の場所の管理者と協力して、その清潔を保持するものとする。
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第2節 公園計画及び公園事業(第7条―第12条)/自然公園法