第7節 雑則(第50条―第58条)/自然公園法


(昭和三十二年六月一日法律第161号)

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最終改正:平成一四年四月二四日法律第29号


    第7節 雑則

(実地調査)
第50条  環境大臣は国立公園若しくは国定公園の指定、公園計画の決定若しくは公園事業の執行又は国立公園の公園事業の決定に関し、都道府県知事は国定公園の指定若しくはその区域の拡張に係る申出、公園計画の決定若しくは追加に係る申出若しくは公園事業の決定又は公園事業の執行に関し、環境大臣以外の国の機関は公園事業の執行に関し、実地調査のため必要があるときは、それぞれ当該職員をして、他人の土地に立ち入らせ、標識を設置させ、測量させ、又は実地調査の障害となる木竹若しくは垣、さく等を伐採させ、若しくは除去させることができる。ただし、道路法その他他の法律に実地調査に関する規定があるときは、当該規定の定めるところによる。
 国の機関又は都道府県知事は、当該職員をして前項の規定による行為をさせようとするときは、あらかじめ、土地の所有者(所有者の住所が明らかでないときは、その占有者。この条において以下同じ。)及び占有者並びに木竹又は垣、さく等の所有者にその旨を通知し、意見書を提出する機会を与えなければならない。
 第1項の職員は、日出前及び日没後においては、宅地又は垣、さく等で囲まれた土地に立ち入つてはならない。
 第1項の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
 土地の所有者若しくは占有者又は木竹若しくは垣、さく等の所有者は、正当な理由がない限り、第1項の規定による立入り又は標識の設置その他の行為を拒み、又は妨げてはならない。

(公害等調整委員会の裁定)
第51条  第13条第3項、第14条第3項、第24条第3項又は第26条第2項の規定による環境大臣又は都道府県知事の処分に不服がある者は、その不服の理由が鉱業、採石業又は砂利採取業との調整に関するものであるときは、公害等調整委員会に裁定を申請することができる。この場合には、行政不服審査法(昭和三十七年法律第160号)による不服申立てをすることができない。
 行政不服審査法第18条の規定は、前項の処分につき、処分庁が誤つて審査請求又は異議申立てをすることができる旨を教示した場合に準用する。

(損失の補償)
第52条  国は国立公園について、都道府県は国定公園について、第13条第3項、第14条第3項若しくは第24条第3項の許可を得ることができないため、第25条の規定により許可に条件を付せられたため、又は第26条第2項の規定による処分を受けたため損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償する。
 前項の規定による補償を受けようとする者は、国に係る当該補償については環境大臣に、都道府県に係る当該補償については都道府県知事にこれを請求しなければならない。
 環境大臣又は都道府県知事は、前項の規定による請求を受けたときは、補償すべき金額を決定し、当該請求者にこれを通知しなければならない。
 国又は都道府県は、第50条第1項の規定によるそれぞれの当該職員の行為によつて損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償する。
 第2項及び第3項の規定は、前項の規定による損失の補償について準用する。この場合において、第2項及び第3項中「環境大臣」とあるのは、「第50条第1項に規定する実地調査に関する事務を所掌する大臣」と読み替えるものとする。

(訴えの提起)
第53条  前条第3項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定による決定に不服がある者は、その通知を受けた日から起算して三月以内に訴えをもつて補償すべき金額の増額を請求することができる。
 前項の訴えにおいては、国又は都道府県を被告とする。

(負担金の強制徴収)
第54条  この法律の規定により国に納付すべき負担金を納付しない者があるときは、環境大臣は、督促状によつて納付すべき期限を指定して督促しなければならない。
 前項の場合においては、環境大臣は、環境省令の定めるところにより、延滞金を徴収することができる。ただし、延滞金は、年十四・五パーセントの割合を乗じて計算した額を超えない範囲内で定めなければならない。
 第1項の規定による督促を受けた者がその指定する期限までにその納付すべき金額を納付しないときは、環境大臣は、国税滞納処分の例により前2項に規定する負担金及び延滞金を徴収することができる。この場合における負担金及び延滞金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
 延滞金は、負担金に先立つものとする。

(協議)
第55条  環境大臣は、国立公園若しくは国定公園の指定、その区域の拡張若しくは公園計画の決定若しくは変更又は国立公園の特別地域、特別保護地区、利用調整地区若しくは海中公園地区の指定若しくはその区域の拡張をしようとするときは、関係行政機関の長に協議しなければならない。
 都道府県知事は、国定公園の特別地域、特別保護地区、利用調整地区又は海中公園地区の指定又はその区域の拡張をしようとするときは、関係行政機関の長に協議しなければならない。
 環境大臣以外の国の機関は、第9条第1項の規定により国立公園に関する公園事業を執行しようとするときは、環境大臣に協議しなければならない。
 国の機関は、第10条第1項ただし書の規定により国定公園に関する公園事業を執行しようとするときは、都道府県知事に協議しなければならない。

(国に関する特例)
第56条  国の機関が行う行為については、第13条第3項、第14条第3項、第15条第3項第6号又は第24条第3項の規定による許可を受けることを要しない。この場合において当該国の機関は、その行為をしようとするときは、あらかじめ、国立公園にあつては環境大臣に、国定公園にあつては都道府県知事に協議しなければならない。
 都道府県知事は、国定公園について前項の規定による協議を受けた場合において、当該協議に係る行為が当該国定公園の風致又は景観に及ぼす影響その他の事情を考慮して環境省令で定める行為に該当するときは、環境大臣に協議し、その同意を得なければならない。
 国の機関は、第13条第6項から第8項まで、第14条第6項若しくは第7項、第24条第6項若しくは第7項又は第26条第1項の規定により届出を要する行為をしたとき、又はしようとするときは、これらの規定による届出の例により、国立公園にあつては環境大臣に、国定公園にあつては都道府県知事にその旨を通知しなければならない。
 環境大臣又は都道府県知事は、第26条第1項の規定による届出の例による通知があつた場合において、当該公園の風景を保護するために必要があると認めるときは、当該国の機関に対し、風景の保護のために執るべき措置について協議を求めることができる。

(事務の区分)
第57条  第13条第1項、同条第2項において準用する第5条第3項、第14条第1項、同条第2項において準用する第5条第3項、第24条第1項、同条第2項において準用する第5条第3項及び第55条第2項(利用調整地区に係る部分を除く。)の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。

(原生自然環境保全地域との関係)
第58条  自然環境保全法第14条第1項の規定により指定された原生自然環境保全地域の区域は、国立公園又は国定公園の区域に含まれないものとする。

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